FX

先日、東京での無料相談会で聞かれた質問の中に

「いま使っているFX業者には、ボーナスやキャッシュバックキャンペーンがあるのですが、これには税金はかかりますか?」

というものがありました。調べてみると、結構無視して考えておられる方が一般には多かったのですが、今回は確定申告の際にどのように扱えば良いのかについて解説していきましょう。

 

そもそもFXのボーナスキャンペーンとは?

最近では口座開設時や、期間中に何ロット以上の取引をした場合など、条件に該当することで、口座資金に実際に売買に使えるボーナスがもらえるというキャッシュバックキャンペーンを行っている業者もあります。

弊社クライアント様の例を見ていても、海外のFX業者に多く見られる傾向です(もちろん国内業者でもあります)。

ボーナスやキャッシュバックは課税対象となるのか?

これらのボーナスについて、ご自身が入金されたり、売買で出た利益ではありませんので、確定申告の際には除外して考えておられる方が意外と多いのですが、結論から申しますと、実はこれらも課税対象となります。ここで問題となってくるのが、では何所得として申告すべきなのかということです。

キャッシュバックやボーナスキャンペーンは何所得なのか?

なに所得なのかを考える時、それらのボーナスがどういった扱いをされれいるのかが重要なのですが、各FX業者のホームページ等で確認をしてみますと、実はこれらを「雑所得」としている業者と、「一時所得」としている会社の二種類があります(その他、曖昧なところも多いです)。

つまり業者によってまちまちだということです。ただ、これらのキャッシュバックキャンペーンを税法の観点からみた場合、結論から申しますと、厳密にどちらという区切りはありません。

そもそも「雑所得」と「一時所得」の区分は微妙なところがありますので、現場の話を致しますと、実は税務調査などでもしばしば揉めるところです。

納税者側からすれば「一時所得」として申告した方が税額が減りますので、そちらで申告をしたいところですし、ということは、税務調査官からしてみれば、雑所得の方が、より税金を徴収できるので、一時所得としては認めずに、雑所得にしたいというのが心情でしょう。

選択肢として方法は2つ!

では実際、確定申告の時にはどう申告するのかですが、選択肢としては次の二つです。

  1. 無難に雑所得として申告する
  2. 一時所得として申告し、指摘を受けた時には税務署と闘う

これは額にもよるでしょうし、どちらが良いとは一概には言えません。

ただ、指摘を受けて、税務調査等で対抗するには、FXの知識と税金対策、あと税務調査スキルも重要になってきますので、プロの税理士や会計士であったとしても、現実問題としてそこには大きな差が出てきてしまいます。

弊社の場合は、日頃の申告準備の段階から、それらも踏まえた対策をしっかりと行っていますので、税務署から指摘をされて闘った場合でも、過去に追徴されたことはありませんが、税法の試験に税務調査対策というのは出てきませんので、要は税理士になってから、その方がどれだけ研究をし、日頃から実践しておられるかで大きく差が開くわけです。

なので、ご自身で確定申告をしているので対応できない、もしくは既に契約している税理士や会計士がその辺りに自信を持っていない場合は、雑所得として申告しておく方が無難でしょう。

もしどうしても、一時所得としてご自身で申告されたいという方は、確定申告してからでは、あとは指摘や調査に入られるのを待つだけになってしまいますので、事前に地域の税務署に問い合わせてみて、先方の見解を聞かれてみるのも一つの方法です。

但しその場合は注意が必要で、税務署職員というのは一般の公務員の方で、税法の専門家ではありませんので、正しい回答を得ることを目的としてはいけません。そういったことから、個人で対抗するのは限界があり、税務調査で否認される時は否認されますが、ただもし指摘をされた際に、事前に●●税務署の××氏に問い合わせをして、こういう回答を元に申告したという客観的な証拠を提示できれば、ペナルティー分は回避できる可能性がありますので、そこはしっかりと残しておくことが重要です。

尚、その他、FXで具体的に経費に出来るものに関しては以下にまとめていますので、併せてご確認下さい

※この度、所得税の改正通達があり、FXや暗号資産における経費の範囲が縮小されました。新しい情報はリンク先の記事をご参照下さい。
>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

《関連記事》
・「税理士が教えるFXの確定申告で経費として計上できるものとは?」
・「FXの確定申告で必要経費となるもの、税務署の判断基準とは?」

(2010.11.11)

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