FXの節税

最近では、FXの他にもビットコインなどの仮想通貨に関するお問い合わせも多くいただきますが、メールやお電話での相談の他、毎月行わせて頂いている無料相談会でも、FXや仮想通貨の「節税対策」について、よくご相談をいただきます。

中には奇抜な内容をおっしゃる方もおられますが、長年、FXや仮想通貨の他、投資に関する税務申告や調査に立ち合わせて頂いている経験から申しますと、その前にまず基本的なところが押さえられてない方も多く、そこを押さえるだけでも違ってきますので、今回はそんな基礎の節税対策から、順を追って具体的に解説していきましょう。

 

個人FXの節税はまず経費をきちんと計上することから!

※この度、所得税の改正通達があり、FXや暗号資産における経費の範囲が縮小されました。新しい情報はリンク先の記事をご参照下さい。
>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

個人口座でトレードをされている方の場合、結論から申しますと、効果的な節税対策としては、いかに適切に経費を計上するかということが最大のポイントとなります。

ただ、そう言うと

「そんなことは分かっています」

とおっしゃる方も多いのですが、実際に申告内容を見せていただくと、色々と漏れていて、計上出来ていない方がほとんどだったりします。

FXでは何を経費として計上できるの?

あとその際に、非常によく聞かれるのが、

「FXで必要経費に計上できるものは何がありますか?」

という質問です。

その中でも結構多いのが、

「分からなかったので近くの税務署に聞いてみたら、FXに経費なんてない!と言われてしまいました……」

とおっしゃる方です。

実際、弊社のスタッフが匿名で聞いてみたところ、同じような答えが返ってきました……。

ただ、もちろんFXの経費として計上できるものはたくさんあります(事実、これまでお客様の申告の際にも計上していますが否認されていません)。

ではどういったものが経費として計上できるのでしょう?

そもそもFXにおける経費の定義とは?

よく、「○○は経費になりますか?」という質問を受けるのですが、税法には、コレとコレが経費として認められると細かく書かれているわけではありません。

ではその定義ですが、所得税法第37条第一項には

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用 (所得税法第37条第1項より一部抜粋

とあります。

つまり、FXにおける必要経費とは、税法上、FXで収益(決済益やスワップ益)をあげるために直接要した費用ということになります。

具体的にFXの必要経費として計上できるものとは?

それを踏まえた上で、具体的にFXの経費として考えられるものとしては、

  • 売買手数料や入出金に関する振込手数料
  • 通信費(FX 取引にかかった分のインターネット接続費用や、口座開設時の郵送代など)
  • 研修費(FX セミナーの受講費など)
  • 研修を受けるためにかかった交通費や宿泊費
  • 新聞図書費(FXや投資に関する書籍や雑誌など。また投資に関するE-BOOK や配信サービス等の費用も可)
  • 事務用品費(FX に使った分の、コピー代や筆記用具、プリンタのインク代など)
  • FXトレードに関する器具・備品・消耗品費

このようなものが考えられるでしょう。

同じものを計上しても経費として認められるかどうかは別?

ただし、ここで知っておくべきポイントとしては、同じものを計上していたとしても、認められるかどうかというのはまた別の問題だということです。

というのも、通常、経費に関して指摘を受けるのは、税務調査の時か、税務署による行政指導の時ですが、

「これは経費として認められません」

と言われた時に、その調査官を納得させられるかどうかによって結果が変わってくるからです。

トップページでも一例をご紹介していますが、他の税理士さんや会計士さんに依頼をされていた方が、弊社に移られた後の申告で、今まで経費として認められなかったものが認められて節税に繋がったということは枚挙にいとまがありません。

節税や税務調査対策というのは税理士試験に出るものではありませんので、要はその後の実績や研究によって大きく差が開くところなのです。

関連記事>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』

税務署の言いなりになる必要はない?

このように、経費一つをとってみても、しっかりと計上するためには様々なスキルやノウハウ、経験値が必要になってくるわけですが、一例をお伝えしますと、例えば上記のようにセミナー研修費を経費に計上していたとします。

ちなみにセミナー代の他、その移動や宿泊にかかった費用なども経費として計上できると考えられますので、領収書はしっかりと保管しておくことと、電車などの交通費の場合、領収書が出ない場合は、自分で明細を作っても構いませんので、「○○駅から××まで、■■鉄道で□円」など、記録しておくようにしましょう。

ただし、上記のリンクでもご紹介している通り、税務署としては1円でも多くの税金を徴収しようと、それらを否認してくることがあります。例えば

「セミナーはFXの利益と関係がないので、経費にはなりません。」

ということ言われます。

これは調査官がよく使う常套手段なのですが、この時に、セミナーとFXの利益との関連性をしっかりと説明できるようにしておくことが重要です。

例えば、自身のトレードとそのセミナーが関連することを明確に説明するため、開催されたセミナーの案内を保管しておくことも一つの方法でしょう
(「案内を保管しておく=経費になる」ということではなく、関連性をしっかりと説明できるための根拠を用意しておくということがポイントです)。

そういったポイントが実は幾つもあり、それこそ、その時々において臨機応変に対応していくべきことなので、ここで全てをご紹介することは出来ませんが、ご自身で申告や対応をされる場合は、こういうケースも起こり得るということを知っておくべきでしょう。

手数料をFXの経費として計上する際の注意点とは?

先ほど、経費として計上できると考えられるものの具体例として「売買手数料や入出金に関する振込手数料」と書きましたが、これについては注意が必要です。

このことをお伝えした後、

「では手数料やスプレッドも経費として計上して良いですか?」

と聞かれたことがありました。

国内のFX業者の場合、売買手数料というのは無料のところが多いですが、海外業者だと、売買の度に手数料がかかるところが多くあります。

証券会社によっては手数料やスプレッドが、利益や損失とは別に計算されている場合と、手数料やスプレッドが利益や損失に含まれて計算されている場合とがあり、それぞれ取り扱いが異なるため注意が必要です。

詳しくは以下にまとめてありますのでご注意下さい。

関連記事>>>『FX税金の確定申告でスプレッドや手数料は経費になる?』

経費をきちんと計上するための正しい領収書の保管方法とは?

ここまで、経費について書いてきましたが、税務署から否認された時に納得させるためには、法的根拠に基づいたそれなりのスキルが必要になってきます。

ただ、完璧には無理だとしても、個人で申告や対応をされる際にできる、効果的な対処法としてお勧めなのが「領収書に詳細を記入して残しておく」ということです。

これらはクレジットカード明細や、銀行の通帳などでも同じことが言えますが、後に税務署から否認をされたり聞かれたとしても、覚えてないことも多いでしょう。

そんな時に、ちゃんと根拠を示して説得できるように、領収書の空きスペースに、どういったものか、どういう理由でFXで利益を上げることに役だったのかを、予め記載しておくということです。

例えば先ほどのセミナーの例で言うと、その費用の領収書の隅に、どこが主催で誰が講師で、どういった内容のセミナーだったのか、もし必要であれば、その案内メールや申込時の画面などをプリントアウトして保存しておくのも良いでしょう。

領収書は汚してはいけないと思ってらっしゃる方がたまにおられますが、弊社のクライアント様の場合、記帳作業から領収書の整理まで、全てこちらでやらせて頂きますので、全てに目を通した段階で、税務調査を見越して違和感を感じたものは、その目的など具体的な内容をチャットやメールなどでお聞きし、もし税務署から指摘を受けたとしても、調査官を納得させられるところまで視野に入れて処理をさせていただくようにしています。

なので、領収書は綺麗に残しておくより、必要なことをより具体的に記載して残しておく方が実は良いのです。

必要経費になるかどうかを判断するには?

ここまで、経費に関する具体的なことをご紹介してきましたが、それでも迷われることもあるでしょう。

そんな時は、弊社に限らずFXや投資に詳しい専門家に相談されるのも一つですが、ご自身で判断される場合の基準としては、

  • 節税目的以外の経済的合理性があるかどうか?
  • 税務署側からの視点で見てどう感じるか?

を基準にされることが重要です。

納税者側の思惑としては、とにかく理由をこじつけて、必要経費として計上したいという気持ちも分からなくもないですが、そちら側からの視点だけで見ていると、判断を誤ってしまいがちです。

ご自身が税務署の調査官だった場合、客観的に見てそれが利益を生むことに直接関わっているものなのか、また、節税目的以外の合理性があるのか、冷静に考えてみることが重要になってきます。

個人と法人とでは経費の定義が異なる?

ここまでは、個人名義でトレードされている方向けにお話をしてきましたが、実は同じ経費を計上するにしても、個人と法人とではその定義が異なります。

個人の条文は先ほどご紹介しましたが、法人の場合はというと、

「内国法人の所得の金額の計算上損金(経費)の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

(1)収益に係る原価

(2)販売費、一般管理費、その他の費用の額

(3)[省略]

※一部省略、抜粋しています。

と、法人税法第22条3項に記されています。

つまり、個人の場合だと、「FXで利益を上げるために【直接】要した費用かどうか」がポイントになってくるわけなので、例えばFX以外にも他にネットビジネスをされていたり、仮想通貨の取引や株式投資、不動産投資をされていた場合でも、あくまでFX取引に直接関わっているもの以外を経費として計上することは出来ません。

一方で法人の場合は、「法人の事業に関連している費用であれば、経費として計上できる」ことになります。

つまり法人化するだけで、経費だけでも計上できるものが圧倒的に増えるわけですが、この他にも、個人ではできない、法人ならではの節税法が実は多数存在しますので、弊社にご相談に来られる方も、利益が増えてくると、個人と法人とではどれだけ節税が出来るか、無料でシミュレーションをお作りした上で、法人化を検討される方がほとんどです。

但し、先ほどの注意点と重なりますが、いくら法人にして、色んなものを経費にしようと、定款の事業目的にやたら書き込んだとしても、実際に行っていない事業に関する費用は経費とは言えず、調査でも認められませんのでご注意下さい。

詳しくはこちらの記事をご参照下さい。

関連記事>>>『FX法人でよくある失敗と具体的な解決法とは?』

FXを法人化した場合の節税法の例

先ほど、個人よりも法人化することで、圧倒的に節税対策が増えると書きましたが、その例をご紹介しましょう。

効果的な方法としては、会社を設立することで、役員報酬を支払うことが出来るようになるわけですが、それが節税対策として有利なのは、なんと言っても給与所得控除でしょう。

給与所得控除とは、給与所得者の必要経費のようなもので、実際にそのお金を支払っていなくても、給与収入の金額に応じて決められた金額(給与所得控除額)を控除することができるものです。

例えば、法人から年間500万円の役員報酬を支払ったとします。

法人では500万円全額が経費となり、その分、法人の利益が減らすことができ、法人税が減ります。

個人では500万円は収入(給与収入)になりますので、税金がかかるのですが、先ほどの給与所得控除があるため、500万円全額に税金がかかるのではなく、税金がかかる金額は500万円の内、約346万円となります
(法人から個人に給与として支給しただけで、実際にはお金を使っていないのに、約154万円(給与所得控除額)も税金がかからなくなったというわけです)。

あと、給与所得控除以外にも、税率は所得が増えるほど高くなりますので、お給料を支払うことで、法人と個人に所得を分散することにより、低い部分の税率を2箇所(法人と個人)で使えるという点でも有利になります。

具体的なケース

では一例として、FXで300万円の利益を上げた場合のケースを見ていきましょう。

何も節税対策を行わなかった場合、

個人:300万円×20.315%=約60.9万円

法人:300万円×21.4%=約64.2万円

と、法人の方が税金が高くなってしまいます。

ここで、法人での節税対策として、もし配偶者がいらっしゃる場合は、奥様にも法人の役員になってもらい、一部の事務作業を手伝ってもらうことで、年間100万円のお給料を支払ったとしましょう。

この金額の場合、奥様が専業主婦(無収入)であれば、お給料をもらった奥様自身に税金はかかりませんので、法人の経費が100万円増えて、税金のかかる金額が200万円になることになります。

そうすると法人の税金は、

(300万円-100万円)×21.4%=約42.8万円

となり、個人よりも税金が下がりました。

ここでは、単純に100万円お給料を支給しただけですが、実際には、弊社の場合は投資家の方の家族構成や状況にあわせて、更にしっかりと節税対策を積み重ねていくことになります。

このように法人での投資のメリットは、法人ならではの節税対策により、税率を掛ける所得額をコントロールできることにあります。

国内業者を使ったFXだと一律20%(実際には20.315%)の分離課税、法人の場合は15〜55%と、たまたま同じ「%(パーセント)」という単位のため、税率だけを比較しがちですが、所得税と法人税では税金を計算するルールが全く異なるため、税率だけで単純に比較してしまうと、結果的に損をしてしまうことになりかねないのです。

まとめ

節税と聞くと、上がった利益に対して行うべきものだと思いがちですが、実はFXに関してはこの限りではありません。

というのも、順調にトレードで利益が上がれば良いのですが、FXに限らず投資というのは、利益と同時に損失が出る可能性もあります。

つまり、利益が上がった時の税金対策として考えるのと同時に、万が一、マイナスが出た時の「保険」としても考えておく必要があるのです
(実際に、マイナスが出た時に税金対策によって、それを最小に押さえる方法もありますし、国内の個人の場合、損失の繰越は3年ですが、法人の場合は10年間繰り越すことも可能です(平成30年4月1日以後に開始する事業年度より))。

利益も損失も数万円程度のAさんの場合、イメージで言うと、時速数十キロの自転車に乗っているような感じかも知れません。

仮に事故を起こしてケガをしても、捻挫かかすり傷程度で済む場合がほとんどでしょう。

なので、保険に入っていない人も多いですし、入る義務のある自治体だったとしても、安価な自転車保険で事足りるかと思います。

一方で、ロットも大きく利益や損失の可能性も比較的大きいBさんの場合、イメージで言うと乗用車に乗っているような感じですので、万が一事故を起こすと、数十万円から数百万円かかってしまう可能性や、最悪の場合、命を落とす危険性も出てきます。

なので、自賠責保険はもちろん、きちんと任意保険にも入っておくべきでしょう。

つまり、節税を考えずにトレードを行うというのは、ケースによっては保険に入らず自動車に乗っているのと同じような事でもあるのです。

つまりFXや仮想通貨、株式投資など、投資における税金対策というのは、トレードを始めてから節税を考えるのではなく、始める前からきちんと対策しておくことで、利益が上がった場合も、万が一の場合にも、有利にもっていくことが可能になるということを覚えておきましょう。

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