FXの税金や確定申告に関するQ&A

FX(外国為替為替証拠金取引)の税金について、インターネットや取引会社のホームページを調べてみても、非常に断片的であったり、既に税制が改正されていて、実は間違った内容であることが結構あります(特にアフィリエイト目的のサイト等は、間違った内容を元に、それが量産されている場合もありますので、必ず記事が書かれた時期と、専門家が言っているのかどうか確認をされることをお勧めします)。

本人に悪意がなくても、間違った申告方法で、税務調査に来られていては意味がありませんので、ここではFXの税金対策について、基本的な内容と、実際の申告にあたって、よくある質問についてお答えしていきましょう。

尚、税法は毎年変わります。新しい質問等も随時更新してまいりますので、ブックマーク登録をお勧め致します。


Q1.FXの利益は課税対象ですか?

A1.基本的に、外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は「雑所得」扱いとなり、課税の対象となります。

例えばサラリーマンなど、年間の給与等が 2000万円以下の給与所得者の方で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。つまり、FXでの所得が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます
(但し、20万円以下の利益でも、申告の必要がある方もおられますので、詳しくは「Q4」「Q5」をご参照下さい)。

Q2.スワップ金利も課税の対象になりますか?

A2.スワップ金利も為替差益と同じ扱いとなります。為替差益とスワップ金利を合算してFXの利益を考えます。

Q3.課税対象となる期間や取引の種類と、確定申告の期間を教えてください。

A3.個人口座でのお取引の場合、その年の1月1日から12月31日迄の期間に決済して、損益が確定した取引のみが計算の対象となります。尚、FX会社からお金を引き出していなくても課税はされます
(決済していないポジションについては後述)。

それを確定申告の期間である翌年の2月16日〜3月15日に、原則として申告を行います。通常、副収入のないサラリーマンの方は、会社で年末調整をしてもらっていますので、何もなければ確定申告の必要は有りませんが、FXの所得がある場合は、確定申告が必要になります(「Q5」を参照)。

Q4.雑所得とはどういうものですか?

A4.少々ややこしいですが、雑所得とは、(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得 (6)退職所得 (7)譲渡所得 (8)山林所得 (9)一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。

雑所得の中にはFXによる利益等のほか、公的年金、原稿料、講演料、ネットオークション、アフィリエイト収入などが含まれますので、それらの合計が年間20万円を越える場合は確定申告が必要です。

Q5.FXやバイナリーオプション等の所得や税金の計算方法はどうすれば良いですか?

A5.2012年1月より、国内業者におけるFXやバイナリーオプションの所得は雑所得の中でも、申告分離課税という課税方法によって税金が課せられるようになりました(海外業者の場合はまた異なり、ケースによっては最大55%になるなど、少々ややこしくなりますので、別途お問い合わせ下さい)。それ以外には総合課税という課税方法もありますが、同じ雑所得であっても、課税方法が異なると利益や損失を合算することは出来ません。したがって、申告分離課税の雑所得同士(例えばFXの他に日経225や商品先物など)の利益と損失を全て合算して算出することになります。

また、「雑所得の合計が20万円以下で給与所得が2000万円以下であれば申告が不要」と書かれているのをよく目にしますが、それは間違いです。一概には言えないことですので、間違える可能性があります。

本来、確定申告しなくて良い人(年末調整だけで終わる人)の雑所得が20万円以下なら申告不要です。給与が2000万円以下というのは、確定申告しなくて良い人(年末調整だけで終わる人)の条件の一つに過ぎません。(給与が2000万円を超えると確定申告が必要になってきます)

一例として、給与が2000万円以下でも住宅控除や医療費控除など、控除を受ける人は確定申告が必要です。この方は、雑所得が20万円以下でも当然申告が必要になります。

確定申告をされる方で、雑所得20万円以下を申告書に書かなければ、当然、申告漏れになってしまいますのでご注意下さい。

ちなみに、専業主婦の方など他に課税所得のない人は、令和元年分までは38万円以下まで申告が不要でしたが、令和2年分の申告からは、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なり、合計所得が2400万円以下の方の基礎控除額が48万円と改正されたため、全ての所得が48万円までは申告が不要となりました。

Q6.FXの必要経費には何が入りますか?

A6.基本的には、その所得を得るために生じた必要経費の支出が認められていますので、その経費を確定申告の際に差し引くことにより、所得の総額から控除することが可能です
(それを証明するため、領収書等の保管が必要です)。

一般的には「FX会社の手数料」が必要経費とされているほか、「入出金に関する振込手数料」「FX取引のために要した電話代・プロバイダ使用料(通信費)」「取引のために使った資料費・図書費」「パソコン購入費(減価償却費)」なども、必要経費として認められる場合があります。

詳しい申告方法については、トップページの無料レポートに書かせて頂いておりますので、そちらをご参照下さい。

Q7.決済していないポジションには税金がかかってきますか?

A7.よく間違われることですが、個人口座でのお取引の場合は、決済することで確定した利益のみ税金の計算に含めます。決済していない含み益に関しては課税対象とはなりませんので、申告には含めません。

但し取引会社によっては、長期投資など、ポジションは決済していなくても、それに対して発生してくるスワップ金利が、確定利益として、日々、口座に振り込まれる会社もありますので注意が必要です。

また、法人口座については、時価評価で換算されますので、仮にマイナスが出ている場合は、翌年以降にマイナス分を繰り越せますのでお得です。

Q8.FXの損失は繰り越しできますか?

A8.個人のFXの損失は3年間(ただし日本の金融庁に登録のある業者に限る)、法人の場合は10年間、繰り越すことが可能です。

その辺のポイントは説明が少々長くなりますので、詳しくは弊社TOPページからダウンロードいただける無料レポートをご参照下さい。

Q9.何%課税されますか?

A9.日本の金融庁に登録のある業者の場合、申告分離課税の雑所得となり、一律20%(所得税15%、住民税5%)課税されますが、無登録の業者の場合は、総合課税の雑所得となるため、課税所得金額に応じて最大55%(所得税45%、住民税10%)が課税されます。

Q10.経費はどうすれば差し引きできますか?

A10.FXでの利益にかかる税金は、FX利益から必要経費を差し引いた金額が対象になります。つまり経費の金額が多ければ、その分納める税額も少なくて済みます。

必要経費とは、簡単に言うとFXの利益を得るために要した費用ですので、FX取引に関わった物品やサービスであれば、経費として算入できる可能性があります。

分かりやすいところでは、FXの口座開設費用や、投資に関する書籍代などはもちろんですが、申告のやり方によってはパソコン代やインターネット接続費用等も計上できる場合があります(詳しい方法についてはトップページでお配りしている無料レポートをご参照下さい)。

その他、郵送などの通信費や、事務用品費にしても、FXに使っているものに関しては、いずれも経費として入れることが可能です。

但し、それらを証明する必要が出てきますから、日頃から、領収書やレシート、クレジットカードの引き落とし明細等は必ず受け取り、保管しておきましょう。

Q11.利益が上がった後、同額(もしくはそれ以上)の損失を出したのですが申告の必要はありませんよね?

A11.これは一概には言えません。口座名義や、損失や利益を出した時期が年をまたいだ時など、申告が必要になる場合があります。申告が必要かご不明な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q12.どのくらいの利益があれば、依頼をした方が得だというラインはありますか?

A12.これは節税やリスク対策のバランスになりますので、何を優先されるかによって変わってまいります。

一概には申せませんが、既に税理士に依頼をされている方や、税金が80万円以上の方、また月に 50万〜100万円以上の利益がある場合は、適切な節税をされないと明らかに勿体ないでしょうが、投資には損失を出す可能性が必ずありますので、そう言った意味では、利益が少ないうちから対策をしておかれることで、万が一損が出た時にも、翌年以降の税金を減らす貯金(保険)として活用することも可能です。

(ちなみに弊社の場合では、法人を設立される場合、それらの経費や顧問料を鑑みて、一例として年間利益が300万円を越えておられる方には、メリットがあるかと存じます)

ですのでむしろ、金額のことだけでなく、今後もFXを続けていこうとお考えの方には、非常にメリットが大きくなります。

Q13.FX用に会社設立(法人化)をした後、もし利益が出せなくなった時の維持費が心配なのですが……。

A13.FXで今後も継続的に利益を上げ続けられるかどうか、心配な方もいらっしゃるかと思います。

法人の場合は損失を10年繰り越せますが、トレード自体をお休み、もしくはお辞めになる場合、一時的にほとんど維持費をかからなくする方法もありますし、また会社を解散される場合にも複数の方法がございますが、やり方によってかかってくる費用が大きく異なり、ほとんど処理費用をかけずに解散させることも可能です。

ここでは長くなりますので割愛させて頂きますが、過去に処理をさせていただいた実績から、その方にとって最も望ましいスタイルで、処理費用を極力抑えられる方法のご提案と、後処理のサポートも代行させて頂きますので、興味がおありの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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