FXの確定申告

FXの確定申告や口座開設時にマイナンバーが必要になりましたが、これにより、様々な影響が考えられますので、弊社へもそれらに関するご相談が寄せられています。

知らずに行うことで、トラブルが起きる可能性のあるものもありますので、今回はマイナンバー記載にあたって、問題が起こりやすいポイントや、確定申告時のマイナンバーに関する必要書類についても解説していきます。

 

FXの口座開設にもマイナンバーが必要になりました

マイナンバー制度が導入された平成28年1月1日からは、FX業者などの口座開設時にはマイナンバーの提示が必要になりました。

それ以前に開設された口座で取引をしておられる方の場合には、証券口座へのマイナンバー付番については、3年間の猶予期間が定められているため、現時点でFX業者や証券会社に、マイナンバーを提示した方は少ないかも知れませんが、順次マイナンバーの提示が求められるものと思われます(いくつかの業者では、既に案内文が表示されているかと思います)。

FX口座にマイナンバーが付番されることの影響とは?

そもそも証券会社はFX取引について、皆さんの取引内容を記した支払調書を、税務署に提出することが義務付けられているのですが、今後は更に支払調書にマイナンバーの記載が義務付けられることになります(ちなみに、これはFXだけでなく、株式や先物、オプション取引、海外送金などに対しても同様です)。

税務署はこれらの提出された支払調書を基に、銀行などの関連機関に照会をかけることにより情報収集を行い、それらの資料を分析して税務調査などを行っているのですが、実は今までこれらの作業には相当の時間を要していました。

今後、FX口座などにマイナンバーが付番されることにより、マイナンバーを使った情報の照会が容易になり、海外口座も含めて(海外送金もチェックされますので)これらの資料の収集や分析作業の効率化が図られるであろうことは、当然、予想できるかと思います。

つまり、冒頭でも少し書きましたが、例えば申告をされていない場合や、不備があった場合、税務署からお尋ねの電話やハガキが送られてきたり、税務調査が入るわけですけれど、その件数が今より増えるのではということが、一般的な考えのようです。

ちなみに、税務署から何も指摘されてないから自分は大丈夫とおっしゃる方がたまにおられますが、税務調査官はより多くの税金を徴収することが目的ですので、税額が少ないうちは泳がされていて、何年か経って追徴税額やペナルティが大きくなったところで調査に入ろうと目を付けられている可能性も大いにあります。

それらに関しては、以下の関連記事にまとめていますので併せてご確認下さい。

《関連記事》
・「知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます」
・「海外FX業者の税金はいくらかかるの?間違えたら税務署が来た!」

マイナンバーでサラリーマンのFXが会社にバレる?

先日、「マイナンバーの利用が本格的に始まると副業がばれてしまう」というニュースを見られた方から問い合わせがありまして、

「FXはどうなんですか?」

という質問を受けました。

確かにネット上では、副業がばれるようになって、夜の街からお姉さんが激減するなどと騒がれたりもしていますが、実際のところはどうなのかと言いますと、これは個人口座でFXを行っているのか、法人口座でFXを行っているのかによって考え方が全く変わってきます。まずは、個人口座でFXをされている方の場合から見ていきましょう。

個人口座でFXをされている場合

個人口座で得たFXの収入は、「雑所得」という所得の区分に該当します。ちなみに税務申告において、副業(副収入)がお勤めの会社にばれてしまう最大の原因は「住民税」です。

雑所得を含めた副収入を確定申告することにより、勤めている会社から支給を受けている給与と、副収入を合わせた金額に対する住民税の通知が、お勤めの会社に送られてくることになります。

当然ですが、副収入が合算されることにより、住民税額はお給料のみの場合の税額に比べて高額になりますので、この人はお給料以外に何か収入があるなということがわかるという流れです。

個人口座でFXが会社にバレない方法とは?

ただし、先に述べたとおりFXの収入は「雑所得」なのですが、給与所得と退職所得以外の所得は、確定申告の時に、予め住民税を別々に請求してもらうよう手続きをすることができます。

そうすることにより、会社からの給与に対する住民税は会社に請求がいき、雑所得(FXの収入)に対する住民税は、ご自身のところへ直接請求がきますので、マイナンバーの導入が直接的な原因となって、FXの収入が会社にばれるということは考えにくくなります。

法人口座でFXをされている場合

次に、法人口座でFXをされている方の場合ですが、こちらは注意が必要です。

法人口座でFXをされている方の中には、法人で得た利益を役員報酬という形で個人で受け取っておられる方も多いかと思います。

法人は、代表者が役員報酬の支給を受けると社会保険に加入しなければなりません(※社会保険の加入要件は他にもたくさんあり、上記はほんの一例です)。

ご自身が設立した会社で社会保険に加入すると、お勤めの会社と設立した法人の両方で社会保険に加入することになります。

社会保険に加入している2つの会社からお給料(役員報酬も含む)の支給を受けると、社会保険料はそれぞれの会社で納めることになるのですが、それぞれの保険料はその計算方法の問題で、それぞれの会社の給与の額のみの場合の保険料とは異なってくるのです。

つまり、税務申告ではなく、社会保険が原因でFX(副業)が会社にばれる可能性が出てくるのです。

法人口座でFXが会社にバレないやり方は注意が必要

それなら、社会保険に加入しなければ、と考える方もおられるかもしれませんが、そもそもマイナンバーは、社会保険の加入逃れをなくす目的で導入されたといった側面もありますので、そういった考えは残念ながら通りません。

但し、その方の状況により異なってきますのでここではなかなか書けませんが、回避策はありますので、直接問い合わせをいただけましたら、状況をお伺いした上で相談に乗らせていただきます。無料相談会や、ページ下部のメールフォームよりお問い合わせ下さい。

FXの確定申告の際、マイナンバーに関する必要書類とは?

平成28年分の確定申告書(平成29年3月15日提出期限分)に、本人や家族のマイナンバーの記載が必要になりました。

それに伴って、確定申告書の様式も変更になりました。新しい申告書が国税庁のホームページにもアップされていますので、間違えのないよう注意が必要です。

▼国税庁ホームページ「確定申告書等」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

また、マイナンバーが記載された申告書を提出する際には、本人確認ができる書類の提示、又は写しの添付が必要になります。

本人確認ができる書類とは、なりすましを防ぐための「身元確認書類」と、正しいマイナンバーが記載されているかどうかを確認するための「番号確認書類」の2つです。それらについて、マイナンバーカードをお持ちかどうかで必要なものが変わってきますので、以下に解説します。

既にマイナンバーカードの交付を受けている方

既にマイナンバーカードの交付を受けている場合は、その1枚で身元確認と番号確認を同時に行うことができますので、マイナンバーカードの表裏両面のコピーを確定申告書に添付すれば良いでしょう。

マイナンバーカードを交付されていない方

まだマイナンバーカードの交付を受けていない場合は、身元確認書類として、顔写真の入った運転免許証かパスポートのコピーの添付が必要になります。

顔写真入りの証明書が無い場合には、保険証や年金手帳などの顔写真のない身分証明書2つ以上を添付することにより対応することが可能です(FXの口座開設の際に、顔写真入りの身分証明書を出されている方がほとんどかとは思いますが……)。

他にも番号確認書類として、マイナンバーの通知カードか個人番号の記載された、住民票のコピーも併せて添付する必要があります。

まとめ

今回は、FXにおけるマイナンバーの影響について解説しました。今のところ、確定申告の際に記載していないからといって、罰則はないようですが、今後はより厳密化されていくかと思いますので、FXの申告を考えると、マイナンバーカードを持っておく方が便利と言えるかと思います(2017.1.19)

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