暗号資産や仮想通貨の申告しない

毎年、確定申告シーズンの後半になると

「昨年の投資で利益が出たのですがまだ申告が出来ていなくて、どうやって計算したらいいのかすらわからない状態です…」

という内容のご相談が必ずと言っていいほど寄せられます。

また昨今は、ビットコインやリップルなどの仮想通貨(暗号資産)を取引されている方も非常に増え、特に海外の業者を使われていたり、何度も取引を繰り返されていると、FX以上に申告が複雑になることもあって、

「少額(の利益)ですし、このまま放っておいて、来年の申告からしっかりやるという形ではまずいでしょうか……?」

と、すでにお手上げ状態という方も多いようで、

「結局、申告しないままになってしまった…」

という方も、もしかしたら世の中には結構おられるかも知れません。

ただ、これまでも当ブログで何度もお伝えしてきましたが、税務署というのは「税金が獲れる!」と思ったところは、狙いを定めて一斉に調査に入る傾向があるのですが、正に仮想通貨(暗号資産)を取引している方は、税務署に非常に狙われていることが客観的にも明らかになっています(以下にご紹介します)。

今回はそれらに関する情報や、もし申告をしなかったらどうなってしまうのか? また、期限が過ぎてしまった場合にはどう対処したら良いのか?について解説していきましょう。

 

暗号資産(仮想通貨)を取引している人は狙われている!?

これは、暗号資産に限ったことではなく、FXや株式投資など全般に関わることですが、平成31年度の税制改正で、税務当局の調査体制の強化・効率化が図られることが決まっています。

具体的には、令和2年4月1日から、マイナンバーが付された証券口座情報を、税務調査で効率的に利用できる仕組みが整備され、税務調査の対象となり得る個人を特定できていない場合に、情報を有するとみられる証券会社や株発行会社などに、情報提供の協力要請を行うことができる旨が法令上明確化されます。

さらに一定の場合は、情報の報告を拒否した際に罰則を適用する制度が設けられるなど、国税がどれだけ投資家に目を光らせているかが伺えるかと思います。

国税局は実際に動いています!

先日、朝日新聞デジタルでこんな記事が出てきました。

仮想通貨(暗号資産)の取引にからみ、今年3月までの数年間に全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税当局から指摘されたことがわかった。

(中略)

東京国税局の電子商取引を担当する調査部門が昨年、都内の複数の仮想通貨交換業者(取引所)から顧客らの取引データの任意提出を受けた。

同部門はデータを分析し、多額の売却益を上げたと見込まれる個人や法人をリストアップ。

札幌から熊本まで全11国税局と沖縄国税事務所が、この取引データや独自に集めた情報に基づき税務調査し、個人・法人を合わせて少なくとも80件、総額約100億円の申告漏れを指摘した模様だ。

引用:2019年6月5日朝日新聞デジタルより

これまでにも、仮想通貨(暗号資産)の申告について、国税側が動いているといった情報は複数あり、その都度、弊社のメルマガ等でもお知らせして来ましたが、これを見ると、いよいよ本腰を入れて動き出したということが言えるでしょう。

要は情報収集が完了し、何を調べれば効率的に申告漏れを指摘できるのかがまとまったとも言えるでしょうから、これから一気に調査や指摘が行われる可能性が恐らく高いでしょう。

以下はFXに関する税務調査についてまとめたものですが、仮想通貨(暗号資産)も基本的に同じですのでご参照下さい。

関連記事>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』

少額な利益だから申告しなくても大丈夫…は大間違い!

そうは言っても、「今年はあまり利益も出ていませんし…」とおっしゃる方も多いのですが、利益が少ないからと言って放置するのは実は非常に危険です。

上記で紹介した朝日新聞の記事は、合計なので大きな金額ですが、少額な利益でも税務調査に入られている方も実際におられますし、例えあなたからの申告が無くても、税務署は皆さんがどれくらいの利益を上げているかを知ることができます。

確定申告が終わったから問題ないわけではない!?

ちなみに余談ですが、

「確定申告の時に何も言われなかったから大丈夫」

とおっしゃる方がたまにおられますが(そういうつぶやきも見かけますが)、実はその判断自体がそもそも間違っており、原則として、確定申告の時に税務署から何かを指摘されることはありません。

何かあれば、後日連絡が入ることになりますので、申告書の提出が済んだから問題ないとは限りません。

申告期限を過ぎてしまった場合の最善の対処法とは?

では話を戻しますが、「申告期限を過ぎてしまったらどうしたら良いのか?」について、その場合は、例え期限を過ぎたとしても一刻も早く申告・納税をすることが非常に重要になってきます。

実は期限を過ぎた瞬間から、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。ちなみに、

  • 無申告加算税→正当な理由なく法定期限内に申告をしなかった場合に課せられるもので、税率は最大20%
  • 延滞税→法定納期限までに納税されなかった場合、完納までの期間に応じて課せられるもので税率は最大年8.9%(平成30~31年中の期間。尚、延滞税の税率は年によって異なります。詳細は国税庁ホームページでご確認下さい)

とどれも高い税率です。

しかし、これらのペナルティも自主的に申告をすれば、無申告加算税は5%(※)に軽減されますし、期限から2ヶ月以内に申告・納税を行えば、延滞税は年2.6%で済みます。

(※)納付すべき税額が50万円を超える場合など、一部例外があります。

ただ、先程《一刻も早く》と書いたのがミソで、これらの軽減措置は、実は税務署から調査の連絡を受けた時点でアウトになってしまいます。

なので、期限を過ぎてしまったし、どうしていいかわからない……と放置していると、先に税務署から調査の連絡が来て命取りになってしまいますので、まずは急いで止血することが先決なのです。

なお、ペナルティーの税金には上記で紹介したもの以外にも様々なものがあり、これらのペナルティーが課された結果、本来納めるべき税額の2倍近い税金を納めなければならなくなるケースもあります。

そんなペナルティーの税金についての詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。

関連記事>>>『FXや仮想通貨の無申告や脱税などペナルティの種類と対応策について』

まとめ

今回は、FXや株式などの投資家はもちろん、最近は仮想通貨(暗号資産)のトレーダーも、重点的に税務署から狙われているという実際の根拠と、それを回避するためには、一刻も早く申告をして納税をする必要があり、スピードが大事ということをお伝えしました。

ただ、そうは言っても何から始めればいいのか…と迷われる方は、弊社のブログでも確定申告の具体的なやり方について過去に書かせて頂いておりますので、それらのカテゴリー一覧や、検索窓をご活用下さい。

関連記事>>>『仮想通貨(暗号資産)に関する記事一覧』

それでも不明な点がある方は、弊社に限らず、その分野に詳しい税理士等に一刻も早く相談されて、申告されることを強くお勧めします。

税務署から指摘を受けてからでは、どうしようもありません……。

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