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システムトレードやミラートレードはFXの利益になる?

弊社には、毎月の無料相談会の他、FXの税金に関するお問い合わせがメールや電話でも日々寄せられるのですが、たまに、自分で売買をされているのではなく、最近ではミラートレードやコピートレード、システムトレード(シストレ)、FXを使った運用会社に投資をされている方からのご質問も寄せられます。

それにも色々と種類がありますが、他にご自身でも証券会社に口座を持っておられ、FXを実際に行なっているので、ご本人としてはFXをしているという感覚なのでしょうが、果たして投資会社にお金を預けて運用してもらった利益や損失も、FXによる所得と考えて良いのでしょうか?

確定申告で間違えてしまうと、後で税務署から行政指導や税務調査が入り、ペナルティーを課されてしまう可能性もありますので、今回はシステムトレードやミラートレードを行った場合の税金について解説していきます。

そもそもシステムトレード(シストレ)とは?

これらの用語は多少ニュアンスの違いがあり、業者やサービスによって、システムトレードやミラートレード、コピートレード等と呼ばれます。

仕組みとしては、インターネットを使って、扱っているFX業者にログインし、メタトレーダー4などのようなチャートソフトを使用して自身で売買するのではなく、ストラテジーと呼ばれるシステムトレード(自動売買)プログラムを利用し、プロが行っているトレードを、自分の口座に反映(コピー)させることで利益を上げていこうというものです。

システムトレードの中には、その自動売買プログラムを買って、自身のメタトレーダー4などの売買ソフトに反映させ、トレードするスタイルのものもあり、一概に名前だけで税金の区別ができるものではありませんので注意が必要です。

どういう場合は申告分離課税にならないのか?

ご自身でFX口座を開設し、自身で実際にトレードを行なっている場合には、その利益は申告分離課税の雑所得という区分に該当し、他の所得とは別に一律20%の税金が課せられることになります。

ただ、ミラートレードにしろ、コピートレードにしろ、システムトレード(自動売買)ではなく、手動で運用してもらうにしても、要は投資会社にお金を預けて運用をしてもらっている場合の所得については、投資会社との契約内容や投資実態により、申告分離課税の雑所得(税率20%)とはならないケースもあるのです。

ポイントは自分がトレードに関わっているかどうか

イメージしやすいように例えますと、他人にお金を預けて、そのお金を預かった人がその人の口座でFXをして、預けたお金にいくらかプラスして返してくれたとしても、お金を預けた人から見れば、FXをして得た利益とは言えないわけです(もちろん行われているトレードにお金を預けた人は一切関わっていない場合です)。

つまり、お金を預けた本人限定で考えた場合、お金を預かった方がFXで利益を得ようが、全く別のことをして利益を得ようが、全く同じことが起こることになるわけですから……。 皆さんのお話を伺っていますと、この「お金を預けた人」と「お金を預かった人」を混同して考えてしまい、ご自身が得た利益はFXによる利益だと思い、疑問を抱かないケースも多いようです。

確定申告で間違えやすいポイントとは?

実際のところは、まだシステムトレードやミラートレードといった新しいものに、税法が追いついていっていない部分もあり、具体的に定められているわけではなく、今後、税務署から指摘をされた方が裁判を起こすか、税法が改正された際に定められる可能性もありますが、

万が一、投資会社から受け取る利益(所得)が、申告分離課税の雑所得に該当しなかった場合には、ご自身で行なっているFXの利益や損失と相殺することができなかったり、一律20%だと思っていた税率も、実は他の所得と合算されて 最大50%の税金が課税されることになることも考えられます。

年末になってこれらのことに気づいても、それからできる節税対策は、ほとんど無いといった状態になってしまうことも十分に考えられますので、こういった投資会社など第三者が間に入ってFXを行っている投資をされている方は、一度ご自身の契約内容などを確認されることをお勧めいたします。 (2013.6.14)

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