税制改正

この記事を書かせて頂いているのは2020年の12月ですが、毎年、確定申告の時期が近づいてくると、FXや暗号資産(仮想通貨)、株式投資や先物取引などの申告に関するお問い合わせや、節税&申告代行のお申し込みが増えてまいります。

そんな中で、このブログでも過去に何度も「税法は、毎年改正があるんですよ」というお話を書かせていただいておりますが、令和2年分からは「全ての人に関連のある改正」が行われています。

具体的な改正内容については順を追って解説しますが、そもそもの発端として、財務省のホームページには以下のように書かれています。

「給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押しになる。」

つまり働き方改革の後押しとして、今回の税制改革となったということです。

働き方改革を後押しすることは良いことだと思いますが、現場の人間として感じるポイントとしては、それに伴い、確定申告が非常に複雑になってしまっているため、プロの目から見ても注意が必要だと感じるほどです。

では具体的な改正内容と確定申告の方法について、ケースをあげて解説していきましょう。

 

専業トレーダーにも影響?基礎控除と給与所得控除が変わる!

改正点は複数あるのですが、その中でも今回は、FXや暗号資産のトレーダーの他、多くの人に関係する「基礎控除」と「給与所得控除」の2点に注目して見ていきたいと思います。

基礎控除は38万円から48万円に?

過去のブログ記事でも何度も取り上げていますので、ご覧になったことのある方も多いかと思いますが、基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額を計算する際に、総所得額などから差し引く事の出来る控除の一つです。

実に25年ぶりの改正となるのですが、この基礎控除が、令和2年分の申告からは38万円から48万円に引き上げられる事になりました。

つまり、税金がかかる所得が減ることになりますので「減税」となるわけです。

例えば、専業トレーダーがFXで年間600万円稼いだ(年間所得が600万円)だとすると……

【令和元年分まで】
所得600万円−基礎控除38万円=562万円に対して所得税がかかる

【令和2年分から】
所得600万円−基礎控除48万円=552万円に対して所得税がかかる

つまり令和元年と同じだけ令和2年も稼いだとしたら、何もしなくても所得税がかかる分母の部分が10万円少なくなるので、上記の例だと約2万円減税になるということです。

所得が多くなると基礎控除はゼロになる?

先程「減税」になると書かせていただきましたが、実は全員ではありません。

令和元年分までは、所得額に関係なく一律に誰しもが受けることの出来る控除だったものが、令和2年分からは一律ではなくなります。

一定の所得層以上は「一律の控除は必要ない」との考えから、年間所得が2400万円を超えると段階的に引き下げられ、2500万円を超えると基礎控除額は0円になってしまいます。

具体的には以下のような控除額になります。

基礎控除

年間の所得が2500万円を超える人は、国税庁の「民間給与実態統計調査」によると0.3%くらいしかいないため、割合的にはほとんどの方には影響しませんが、該当する人は「増税」になってしまいます。

給与所得控除は引き下げに?

先程、基礎控除は10万円増えますよと書かせていただきましたが、給与所得控除は逆に10万円引き下げられ、65万円から55万円に変わりました。

ただ、給与所得控除の額が少なくなったことにより、多くのサラリーマンの方が増税になるかと言うと、実はそうではないのです。

と言いますのも、基礎控除が10万円引き上げられるのと相対して、給与所得控除が10万円引き下げられているため、結果としてプラスマイナスゼロ(影響ナシ)になる人がほとんどかと思います。

給与所得が850万円超えると増税になる?

先程の基礎控除のところで書かせていただいた「高額所得者は増税になる」ですが、今回、給与所得控除の上限も引き下げられ、増税になる人も出てきます。

具体的な上限額は令和元年分までは給与が1000万円以上の場合、一律で220万円でしたが、令和2年からは給与が850万円以上の場合195万円に減ってしまっています。

つまり、高額所得者の方は基礎控除と給与所得控除のダブルで増税になる可能性もあるのです。

控除額は以下の表のようになります。

給与所得控除

具体的にどんな人に影響があるの?

ここまで読まれてみて「結局、私は影響あるの?」と思われた方もいらっしゃるかと思いますので、影響ある方と無い方をまとめてみましょう。

給与所得者の方(850万円未満)

サラリーマンなど、給与所得者の方は給与所得が850万円未満の場合、影響はありません。

また、給与所得のみの方は、給与所得控除と基礎控除を足した合計が103万円という点には変更がないため、引き続き103万円までが税金のかからない額ということになります。

給与所得者の方(850万円以上)

給与所得者の方でも所得が850万円を超える方の場合は、給与所得控除が引き下げられていますので増税となります。

また、所得の合計額が2400万円を超えると基礎控除額も減額となり、更に増税になります。

FXや暗号資産(雑所得)のみの方

給与所得がなく、個人口座で取引をされている専業トレーダーの方などは、基礎控除の額が増えていますので減税となります。

所得の合計が2400万円を超える方

例えば、所得の区分が給与と雑所得、事業と不動産と雑所得といったように複数組み合わさっていたとしても、合計の所得額が2400万円を超える場合は、基礎控除の額が下がっていきますので増税となります。

まとめ

今回は、令和2年分からの税法改正の中の「基礎控除」と「給与所得控除」について解説致しました。

他にもこの改正では、住民税が(こちらは確定申告書の作成には直接的には関係ありませんが)非課税となる額が引き上げられたり、新たに創生された「所得金額調整控除」や「寡婦(夫)控除」が「ひとり親控除」となり、対象となる方に変化があったり、税金を考える上で重要になる数字や、対象となるならない部分も多数変更になっています。

そのため、確定申告をされる際には、基礎控除や給与所得控除だけに限らず、他にもご自身が当てはまる控除があるのかどうか、またその場合の控除額はいくらが正しいのか等、しっかりと確認しながら進める必要があると言えるでしょう。

こういった事もあり、例年ご自身で申告されている方でも、ご状況によっては昨年の確定申告書を見たら今年も同様に書けるとは言い切れませんので、もし不明な点があれば、事前に最寄りの税務署等へ確認をされながら、注意して申告されることをお勧めいたします。

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