仮想通貨の税金

以前のブログ記事で、仮想通貨の税金について、どの時点で課税がされるのかについて書かせていただきましたが、確定申告が近づくにつれ、より具体的な利益の計算方法などに関するお問い合わせが増加してきました。

ビットコインなどの仮想通貨の取り引きを始めたものの、税金のことまで考えておられなかった方が結構多くおられるのと、一方で法整備も整いきっておりませんので、申告の際に間違え易い分野でもあります(つまり同時に、税務署に指摘されやすいポイントでもあるということです!)

また、このほど国税庁からも、仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報が公開されましたので、今回は、その中からよくお問い合わせをいただくケースをピックアップして、みなさんと一緒に仮想通貨の所得についての具体的な計算方法について見ていきたいと思います。

《関連リンク》
『ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?』
『ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策 – 朝日新聞デジタル』

 

ビットコインなど仮想通貨を売却したときの所得の計算方法について

まずは、もっとも基本的な取引になるのが、仮想通貨を売却した際の利益の計算方法ではないでしょうか。

こちらはご存知の方も多いかもしれませんが、保有する仮想通貨を売却、つまり日本円に換金した場合には、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が、所得の金額となります。

つまり、400万円で2ビットコインを購入し、22万円で0.1ビットコインを売却した場合の利益は、

220,000円-(4,000,000円÷2BTC)×0.1BTC=20,000円

で、2万円の所得になるというわけです。

仮想通貨で資産(商品)を購入したときの所得の計算方法は?

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に利用した場合には、仮想通貨を使用した時点での商品の価額と、仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

つまり、300万円で購入した2ビットコインを保有していて、そのうち0.1ビットコインで20万円(税込)の商品を購入した場合には、

200,000円-(3,000,000円÷2BTC)×0.1BTC=50,000円

となり、5万円の所得となります。

仮想通貨を別の仮想通貨とトレードした場合の所得の計算方法について

保有している仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入した場合の所得については、保有している仮想通貨を使用した時点での購入した他の仮想通貨の時価(購入価額)と、保有している仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

つまり、300万円で購入した2ビットコインを保有していて、そのうち1ビットコインで他の仮想通貨(決済時点での時価170万円とする)を購入した場合には、

1,700,000円-(3,000,000円÷2BTC)×1BTC=200,000円

となり、20万円の所得となります。

仮想通貨を追加で購入した場合の取得価額の計算方法は?

仮想通貨取引をしていると、一度、仮想通貨を買って終わりという方は、なかなか少ないように思われます。

また、異なる価額で何度も仮想通貨を購入し、仮想通貨を売却するといったことを繰り返しておられる方も多いと思います。

このようなケースでよくいただくご相談が、いつの購入価格をその仮想通貨の取得価額とするのかということです。

これについては、移動平均法を用いて取得価額を算出することが相当とされています。

では、一年間を通して以下の取引を行ったとして、仮想通貨の取得価額を計算してみましょう。

3月9日に、2,000,000円で4ビットコインを購入しました。

次に5月20日に、0.2ビットコインを110,000円で売却します。

その後9月28日に、保有しているビットコインのうち、0.3ビットコインで155,000円の商品を購入しました。

そして11月2日に、別の仮想通貨を購入するため1ビットコインを支払いました。(決済時点での別の仮想通貨の時価は600,000円とします。)

最後は11月30日に、1,600,000円で2ビットコインを購入しました。

では、この最後に2ビットコインを購入した直後の保有しているビットコインの取得価額を具体的に計算したいと思います。

最初に4ビットコインを購入したときの1ビットコイン当たりの取得価額は、

2,000,000円÷4BTC=500,000円

次に、最後に2ビットコインを購入する直前の簿価を計算します。

2ビットコインを購入するまでの間、1.5ビットコインを売却、または、使用していますので、2ビットコインを購入する直前の簿価は、

500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

そのため、最後に2ビットコインを購入した直後の1ビットコイン当たりの取得価額は、

(1,250,000円+1,600,000円)÷((4BTC-1.5BTC)+2BTC)=633,334円

となり、最終の1ビットコイン当たりの取得価額は、633,334円となります。

また、移動平均法を用いて取得価額を計算することが難しい場合などには、継続して適用することを要件に、総平均法を用いて取得価額を算出しても差し支えないとされています。

なお、総平均法を用いた場合には、前述の取引の例だと、

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)=600,000円

となり、最終の1ビットコイン当たりの取得価額は、600,000円となります。

仮想通貨FXを行った場合の税金の計算方法について

国内の証券会社を利用した外国為替証拠金取引(FX)は申告分離課税の対象となり、一律20%の税金となるため、

「仮想通貨FXについても申告分離課税の対象となりますか?」

といったご質問をいただくことが多くあります。

結論から申しますと、仮想通貨FXについては申告分離課税の適用はなく、通常の仮想通貨取引と同様、雑所得として総合課税により申告することになります。

申告分離課税の対象となる取引は、租税特別措置法第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)で定められていて、そこには金融商品取引法等に基づいて行われる商品先物取引等、金融商品先物取引等、カバードワラントの取得等が対象となる旨が定められています。

仮想通貨FX(仮想通貨の証拠金取引)は、これらのいずれの取引も該当しないため、申告分離課税による一律20%の適用はないことになります。

まとめ

これまでは、仮想通貨取引に税金がかかるのかや、どの時点で税金がかかるのかについてのお問い合わせが圧倒的に多かったのですが、確定申告が近づいて来ると、ご自身の利益を計算する必要が出てきたせいか、具体的な計算方法に関する質問に、お問い合わせの内容がシフトしているように感じます。

上記にリンクを貼らせていただいた、過去記事の「ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?」と併せて確認していただき、申告漏れや計算間違いのないようにご注意くださいね。

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