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海外FXのレート換算

弊社では、ざっくりとですが、FXの税金だけで年間1〜2,000件を優に超えるのお問い合わせに対応しておりますが、中には海外在住の日本人トレーダーの方からお問い合わせをいただくことも少なくなく、多いものとしては、

「非居住者が日本国内のFX業者を利用してFXを行った(利益が出た)場合には、日本へ税金の申告をする必要がありますか?」

というものです。もちろん「知らなかった」、「間違えた」、「面倒くさかった」は通用せず、重いペナルティーが課されてしまう可能性がありますので、以下に詳細を解説していきます。

 

そもそも非居住者とは?

まず、「非居住者」とはどういう方のことを指すのかですが、所得税法上における非居住者とは、日本国内に「住所」を有さず、かつ、現在まで引き続き1年以上「居所」を有しない個人のことを言います。

弊社でも、長期海外に在住の日本の方で、日本国内の証券会社を利用しておられる方からお問い合わせをいただくこともありますし、元々日本で取引をしておられた方が、転勤で海外に住むことになったというケースもあります。

ネット上の情報を鵜呑みにするのは危険!

問い合わせをして来られる方の中には、先にネットで調べてから聞いてこられる方もいらっしゃるので、私自身も、どういう情報が流れているのかたまに確認をしてみるのですが、中には「海外居住者は申告不要」と言い切っているようなものもありました。

結論から申し上げれば、国内の証券会社から生じる利益について、非居住者だからという理由だけで申告をしなくてよいということは基本的になく、その方のケースによって判断する必要があります。

特にインターネット上の情報というのは、同じ事を言っている人が多いから正しいということではなく(特にアフィリエイト目的のものなど、間違った情報をコピペして拡がる場合も多いようです)、また税法は毎年変わるものですので、判断基準としては

  • いつ(税法は毎年変わりますので、現在は違う可能性もあります)
  • 誰が(その分野に詳しい税理士等の専門家が言っているのか、誰か分からない人の発言なのか)

発信している情報なのかを必ず確認する必要があるでしょう(ネット上の間違った情報を元に、間違えた申告をしたとしてもそれは認められません)。

非居住者が非課税になるものは何か?

本題ですが、税金のことはすべて法律で定められていますので、少しややこしいのですが、税法の条文で確認をしてみましょう。

非課税者の課税となる所得及びその課税の方法については所得税法第7条及び第164条にて定めています。

(課税所得の範囲)
第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。

三 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得

(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。

四 前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得

イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある
資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの

つまり、例え日本の非居住者であっても、日本国内を源泉とする所得については、申告の必要があるということになりますので、日本の証券会社を利用したFXの利益が、国内源泉所得に該当するかどうかが1つのポイントになります。

FXの利益は日本で申告が必要なものにあたる?

次に、FXによる利益が国内源泉所得に該当するかどうかについては、所得税法施行令第281条第1項第6号「国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得」に該当するものと考えられています。

(国内に源泉がある所得)
第二百八十一条 法第百六十一条第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第一号の二から第十二号までに該当するものを除く。)とする。

六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

また、所得税法第161条1号には、「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」とあり、FXの所得はこれに該当する可能性が高いと考えるのが一般的です。

よって、非居住者が日本国内の証券会社を利用してFXで利益を上げた場合には、その所得は国内源泉所得となり、所得税法上は日本への申告が必要ということになるのですが、ここでもう一つ、注意すべきことがあります。それは「租税条約」です。

どの国かによって税金の決まりが違う?

要するに、一つの所得に対して二重に税金がかけられることの無いよう、国と国で税金についての決め事をしているのです。

租税条約は相手国毎に内容が違い、例えば日本で納めた分の税金は、居住地国の税金から差し引いて計算して下さいといった外国税額控除になる場合や、租税条約の規定により○○の所得については居住地国のみで課税される場合など様々です。

つまり最終的には、居住地国と日本で結ばれた租税条約の内容まで確認しなければ、どちらの国で申告・納税をすることになるかはわからないのです。

この他にも海外FXについては色々と決まりがありますので、以下の内容も合わせて確認しておくようにしましょう

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(2015.10.15)。

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