この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
弊社ではFXの税務申告を代行させて頂いておりますので、それらに関するご相談も多いのですが、確定申告の提出期限間近になると、
「まだ確定申告の準備ができていません。どうすればいいのかすらわからないのですが……」
といった内容のメールやお電話をよく頂きます。
過去には、
「実は税金を申告していないのですが、このままでは放っておいてはまずいでしょうか」
といったお問い合わせもあり、後にご紹介しますが、もちろん無申告は非常にリスクが大きいため、弊社で期限後に代理で申告をさせていただいたというケースもありますので、今回は万が一、FXの確定申告をしたが、間違えてしまって修正したい時にはどうすれば良いのか、もし申告しなかった場合どうなってしまうのか、また、期限が過ぎてしまった場合の対処法などについて解説していきます。
税務署はFXの取引を全て把握している!
まず、無料相談会やお問い合わせの時に、
「100万円くらいの利益なら税務署にはバレないですかね?」
といったことをおっしゃる方が未だにおられますが、FXや先物などの投資について、誰がいくら儲けたのかは、税務署は全て把握しています。バレるかどうかという以前の問題で、原則として、国内のFX業者は、税務署に顧客の情報を報告する義務がありますし、現在では、海外業者でトレードを行ったとしても、税務署はそれらを把握しています。
それらの根拠に関しては、以下の関連記事にまとめていますので、併せてご確認下さい。
《関連記事》
・「オフショアやタックスヘイブンでの税金は間違えると脱税になる?」
・「海外FX業者の税金はいくらかかるの?間違えたら税務署が来た!」
何も指摘されていないから大丈夫と思うのは間違い!
「今まで確定申告してこなかったけれど、税務署から何も言われてないから大丈夫だよ」
とおっしゃる方もおられますが、それは大きな間違いで、たまたま税務署がまだ来ていないだけということも考えられます
(ちなみに税務署は数年分をまとめて調査にやって来て、ガツンと追徴課税していくのが一般的ですので、例えば昨年来なかったからと言ってそれでセーフ!というようなものではありません)。
それらに関する勘違いや間違った情報についてもまとめていますので、当てはまる方はこちらもご参照下さい。
関連記事:「FXは確定申告をしないと脱税?実際にあった破産体験談とは?」
FXの確定申告を修正したい場合はどうすれば良いか?
無料相談会などで多いのが、
- 「不要だと思っていたが、よくよく調べてみたら必要だった……」
- 「勘違いしていて申告内容を間違えていた」
- 「面倒で期日を過ぎてしまっていた……」
といった理由です。こういった場合、一番いけないのは「まぁ良いか……。何かあれば向こうから言ってくるだろう」
とそのままにしておくことです。実際にのんびり考えておられる方が多くおられますが、早く行動するかどうかで、実は結果が全く違ってくるのです。
万が一、間違って申告をしたり確定申告しなかった場合のリスクとは?
税金の場合、申告内容を誤ったり申告をしなかった場合には、本来納めなければならない税金と、現在納めている税金の差額を追加で納めるのはもちろんのこと、追加でペナルティとしての税金も納めなければなりません。
追加で納める税金としては、
- 過少申告加算税【10%(※1)】
→本来の所得額よりも少ない所得で申告をした場合に課せられるもの。 - 無申告加算税【15%(※1)】
→正当な理由なく法定期限内に申告をしなかった場合に課せられるもの。 - 重加算税【35%(無申告の場合40%)】
→隠蔽、又は仮装の行為に基づき申告された場合に課せられるもの。 - 延滞税【年14.6%(※2)】
→法定納期限までに納税されなかった場合、完納までの期間に応じて課せられるもの。
があります。
※1.加算税や延滞税の税率については原則としての税率を記載しており、
必ずしも記載の税率ではない場合もあります。
※2.延滞税の税率は原則年14.6%ですが、納期限から2ヶ月以内は原則年7.3%と
軽減されます。また、平成26年1月1日から同年12月31日については、
納期限から2ヶ月以内は年2.9%、2ヶ月以降は年9.2%となります。
もし間違えたり申告していない場合の対処法とは?
では申告期限を過ぎてしまったらどうしたら良いのかですが、答えは1つ。
「たとえ期限を過ぎてしまったとしても、一刻も早く申告・納税をすること」
これに尽きます。なぜならば、期限を過ぎた瞬間から、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるからです。
重加算税は明らかに悪意をもってごまかしているケースなので、今回は割愛しますが、上記の過少申告加算税、無申告加算税、延滞税に関しては、少しでも早く正しい申告・納税を行うことによって負担を軽くすることができます。
延滞税については、日割りで計算される延滞利息のようなイメージですので、早く申告・納税を行ったほうがいいというのは想像しやすいでしょう。
あとは、過少申告加算税と無申告加算税。これらは不足している税額に対してそれぞれ10%、15%と一律に課される税金ですが、税務署から指摘をされる前に自主的に申告をした場合には、過少申告加算税は課税されなくなりますし、無申告加算税は5%(※3)に軽減されますし、期限から2ヶ月以内に申告・納税を行えば、延滞税は年2.8%で済むのです。
※3.納付すべき税額が50万円を超える場合など、一部例外があります。
もうお分かりでしょうが「何かあれば向こうから言ってきた時」ではペナルティーが課せられてしまいますので既に遅いのです!
もし、ご自身の申告が間違っていたり、うっかり申告し忘れたといった方は、
「申告期限が過ぎてしまってどうしたらいいかもわからないし、まぁいっか」
などと思われていたとしたら、それは支払う必要のある税金を先送りして、その金額がドンドン膨らんでいっているだけに過ぎませんので、もし不明な点がありましたら、弊社に限らずそれらの事に長けた専門家へ、一刻も早く相談されることをお勧めします。
(2015.3.19)
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。