仮想通貨

最近では一般的にもかなり認知されてきた、ビットコインを始めとする仮想通貨ですが、それに伴う法律の整備が追いついていない面もあり、仮想通貨に関する税金については、ネット上でも間違った内容も含めて様々な情報が飛び交っています。

ただ、実際に確定申告をする際になって間違えていたのでは、後で税務署から指摘を受けてペナルティーを課せられる可能性もありますので、今回はそんな仮想通貨の税金について、全体像を踏まえて解説していきます。

 

そもそもビットコインなどの仮想通貨は確定申告が必要なの?

最近ではFXや株などとあわせて、仮想通貨の取引をされている方も一気に増えまして、毎月行わせていただいております弊社の無料相談会でも、

「ビットコインの税金について教えて下さい!」

「仮想通貨は確定申告をしなくても構わないんですよね?」

といった内容が非常に増えています。

実際に、仮想通貨について教えてらっしゃる講師の中には「申告は必要ない」と、間違った解説されているプロの方もおられるようで、非常に危惧しているのですが、先ほども申しました通り、まだまだ法整備が整っていませんので、そういった色んな情報が行き交うのも無理はないでしょう。

結論から言えば、仮想通貨も確定申告をする必要があるのですが、これまでの経緯をお伝えしますと、元々、仮想通貨というのは「モノ」として認定されていましたので、金の地金と同じように、所得税の他にも「消費税」がかかってきていました。

関連記事:『ビットコインの税金、換金する時の税金対策法とは?』

法改正で仮想通貨には消費税がかからないことに?

その後、平成28年6月に交付された「資金決済に関する法律(資金決済法)」によって、仮想通貨も紙幣等と同様に「支払いの手段」として法的に位置づけられたことから、平成29年7月1日以後に行われた仮想通貨のトレードについては、消費税が課税されないこととなりました。

つまり、平成29年6月30日までの取引については、消費税の納付や還付が絡んでくると考えられますし、それ以後についてはかからなくなったというわけです(但し、そこには更に複雑な内容が絡んできましたので、以下に解説致します)。

それに関して、具体的な申告方法などについては以下の記事をご参照下さい。

関連記事:『税制改正?ビットコイン等仮想通貨の日本での新しい税金対策法とは?』

ビットコインや仮想通貨は何所得になるの?

少し消費税から話は逸れますが、よくあるご相談に

「仮想通貨も確定申告が必要なことは分かりましたが、何所得として申告すれば良いですか?」

と聞かれることがあります。

これについても議論が分かれていましたが、その後、国税庁が「ビットコインは所得税の雑所得として区分される」との見解を明らかにしました。

それに伴い注意すべきポイントとしては、所得税の雑所得ではない他の投資と損益通算が出来なくなったことと、雑所得というのは節税の面で言いますと不利になりますので、他に節税する方法はないものかと聞かれますが、それについても過去にまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事:ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?

これまでの仮想通貨の税金に関するポイントについて

ここまでのことをまとめますと

  1. ビットコインなどの仮想通貨は確定申告が必要
  2. 2017年7月1日以降の取引については消費税がかからなくなった
  3. 確定申告の際は雑所得として申告する

ということに、これまではなっていたわけですが、ドンドン進化していく仮想通貨に対して、また考えるべき点が出てきました。

仮想通貨の種類によって消費税のかかるものとかからないものがある?

トレードされている方はご存知かと追いますが、現在、世界中にはたくさんの種類の仮想通貨が存在しています。

例えばビットコインや分裂して誕生したビットコインキャッシュ、イーサリアム、リップルなど、数えだしたらきりがないほどですけども、今回のポイントとしては、これらすべての仮想通貨が税務上ビットコインと同じ扱いを受けるかどうかということです。

消費税がかからない仮想通貨の種類とは?

先ほどもお伝えしましたが、平成29年7月1日からビットコインの取引に消費税がかからなくなったのは、平成28年6月に交付された資金決済に関する法律(以下、改正資金決済法とします。)によって、仮想通貨が紙幣等と同様に「支払の手段」として法的に位置付けられたことによるものでした。

その改正資金決済法では、仮想通貨を次のように定義しています。

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(改正資金決済法第2条第5項より)

そして、消費税法第6条、及び、消費税法施行令第9条第4項にて、

改正資金決済法第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡には消費税を課さない

と規定されています。

つまり、消費税が非課税となるためには、その仮想通貨が改正資金決済法で規定する仮想通貨に該当するかどうかが、重要な判断ポイントになってくるというわけです。

消費税がかからない仮想通貨の具体的な判断基準とは?

では、改正資金決済法で規定する仮想通貨に該当するかどうかを、具体的にはどのようにして判断したらよいのでしょうか。

これについては以下に紹介している、金融庁ホームページの「仮想通貨交換業者登録一覧」に登録されているかどうかで判断していくことになります。

仮想通貨交換業者登録一覧には、事業者名とともに取り扱う仮想通貨も掲載されているわけですが、ここに登録されているということは、仮想通貨交換業の登録申請時に、登録申請者の説明に基づき、改正資金決済法上の仮想通貨の定義に該当するかどうかを確認されたものになります。

例えば、前述の改正資金決済法第2条第5項第1号については、

  • 発行者と店舗等の間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか。
  • 発行者が使用可能な店舗等を管理していないか。
  • 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨との交換ができるか。
  • 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在するか。

などにより、また、同第2号については、

  • 発行者による制限なく、第1号の仮想通貨との交換ができるか。
  • 第1号の仮想通貨との交換市場が存在するか。

などにより検討され、登録されることになります。

なお、この「仮想通貨交換業者登録一覧」には、申請を受けて認定された仮想通貨のみが掲載されており、まだ申請されていない仮想通貨や継続審査中の仮想通貨については掲載されていないため、掲載されていない仮想通貨の全てに消費税がかかるわけではないことに注意が必要です。

関連リンク:「金融庁ホームページ「仮想通貨交換業者登録一覧」

新たな仮想通貨や仮想通貨が分裂した場合の消費税の取り扱いは?

ここで考えておかないといけないポイントとして、今後、新たな仮想通貨が登場したり、ビットコインキャッシュのように仮想通貨が分裂した場合、それらには消費税がかかるかどうかということです。

仮想通貨が改正資金決済法に規定する仮想通貨に該当するかどうかは、あくまで各仮想通貨の性質等を申請時等に確認して、個別具体的に判断されることになります。

また、すでに仮想通貨交換業者として登録を受けた事業者であっても、追加で新たな仮想通貨を取り扱う場合には届出が必要になります。

つまり、仮想通貨交換業者として登録された事業者が扱っている仮想通貨だから、すべて消費税がかからないだろうや、消費税がかからない仮想通貨から分裂したものだから同様に消費税がかからないだろうと判断するのではなく、あくまでその仮想通貨ごとに改正資金決済法上の仮想通貨に該当すると認められているかどうかを確認する必要があります。

まとめ:仮想通貨の税金はその通貨ごとに考える必要がある

単に取引をしているだけですと、仮想通貨という言葉で一括りにしてしまいがちですが、その種類は数百、数千という単位で存在するとも言われています。

FXでも個人の場合は、金融庁に登録されている業者かどうかで税法上の取り扱いが全く異なってきますが、仮想通貨についても仮想通貨交換業者として金融庁に登録されているかどうかで、税法上の取り扱いが異なってきます。

なのでご自身で確定申告をされる場合は、扱っておられる仮想通貨の種類をしっかりと確認し、誤った処理や申告をしてしまわないよう、注意する必要があると言えるでしょう(2017.11.10)

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