FXの経費として認められるもの

確定申告の時期が近づいてくると、非常に多くいただくご相談の一つに

「FXでは何が経費になりますか?」

というものがあります。申告書を作成する時に迷われる方も多いでしょうし、なるべくなら、たくさん計上して節税したいと思われる方も多いのでしょう。

今回はそんなFXにおける経費となるものや、税務署の判断基準について解説していきます。

※この度、所得税の改正通達があり、FXや暗号資産における経費の範囲が縮小されました。新しい情報はリンク先の記事をご参照下さい。
>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

 

そもそもFXの経費に細かい決まりはない?

FXの経費に限らず、よく勘違いしておられる方がいらっしゃいますが、例えば税法に「これとこれが経費になります」と、細かく書かれているわけではありません。

税法もそうですが、世の中のシステムや物も日々進化していっていますので、とても書き切れるものではありませんし、それに対応するためにも、税法も含めて法律というのは、敢えて曖昧な表現になっているものなのです。

FXに経費はない?

だからこそ、迷われた方は、税務署や税理士、会計士に相談されるわけですが、弊社の無料相談へ来られる方の中には、

「税務署に聞いたら、FXに経費なんてないと言われました」

とおっしゃる方が少なからずおられます。勘違いしないで頂きたいのですが、税務署の職員というのは単なる公務員です。税法の試験を受けておられるわけではありませんので、彼らの言うことが正しいという保証はありません。
(更に言うと、経費も最終的には税務署が認めるかどうかだという税理士さんや会計士さんも多くおられますが、節税や税務調査のことを本当に理解している者からするとそれは間違いです)。

ただ、もしそうだとしたら、税務署に相談しても意味が無いじゃないかと思われるかも知れませんが、万が一、税務署に相談をして、その通りに申告を行ったのに間違いを指摘された場合は、申し立てすることができ、ペナルティを逃れることが可能ですので、相談の際には必ず聞いた相手の部署や名前を記録しておかれることをお勧めします。

そもそも必要経費とはなんぞや?

そもそも税法上の経費とは何かですが、分かりやすく言うと、個人の場合は「売上を上げるために直接要した費用」ということになりますので、FXの場合は「売買差益とスワップ金利を得るために使った費用」ということになるでしょう。

具体的には、FX取引を行うための通信費や、FX関連の書籍代、セミナーなどに参加されたのであれば、その参加費用や交通費が経費になると考えられます。 但しパソコンなどの場合は、他の用途にも使えますので、その割合で案分するのが一般的ですが、もしトレード以外には一切使っていないということを立証することが出来れば、全額経費としてあげることも間違いではありません(ちなみに個人と法人とでは経費の定義が多少異なりますが、この辺りは専門的になってしまいますので、基本的に上記の考え方で良いでしょう)。

具体的なものに関しては以下の関連記事にまとめましたので、あわせてご確認下さい。

《関連記事》
「税理士が教えるFXの確定申告で経費として計上できるものとは?」
「FX税金の確定申告でスプレッドや手数料は経費になる?」

判断に迷った時には?

相談者さんの中には、少しでも経費を増やして税金を減らそうと、理由をこじつけて入れようとされる方がおられますが、当然それは通用しません。

ただ先ほども書きましたが「これとこれが経費」と、細かく税法に書かれているわけではありませんので、もちろん見解の相違は出てきます。

ちなみに実際に指摘をされるのは、確定申告の時ではなく、税務調査が入った時ですので(その前に、電話やハガキでお伺いが送られて来る場合もあります)、弊社が対応させていただく場合は、一般の税理士(税法)の範疇を超えて、法務の分野まで考慮し、過去の裁判事例なども踏まえた上で、税務署側の動きや傾向も把握しつつ、お客様の利益をしっかりとお守りするわけですが、なかなか一般の方は難しいかと思いますので、迷われた時には次の2点を考えられることをお勧めします。

誰でもできる!必要経費になるかどうかを判断する方法

個人の方でも出来る、経費として認められるかどうかの簡単な判断方法ですが、

  • 税務署の調査官からの視点で考える
  • 節税目的以外の経済的合理性があるかどうかを考える

この2点が重要です。

納税者側から見ると、なんでもかんでも理由をこじつけて、経費に計上しようと視点が狭くなりがちですが、逆にご自身が税務署の調査官だった場合、果たしてその理由は納得できるものかどうか、その視点がまず一つ。

次に考えるべき判断基準は、その理由が「客観的に見て、節税目的以外の合理性があるかどうか」これが重要です。

これらは税法以前の、一般常識の範囲内での判断で問題ありません。

それでも判断が微妙なものが出てくる場合もありますが、もし迷われた時は、お電話や以下のメールフォームから問い合わせていただければ、見解をお伝えすることも可能ですので、税務署から指摘をされてペナルティーをかけられる前に、正しい申告を心がけましょう(2010.10.14)

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