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FXや仮想通貨の経費

以前にこちらのブログで、税法の通達の改正により、個人口座で取引されているFXや仮想通貨(暗号資産)の経費計上が難しくなるというお話を書かせていただきました(法人口座でトレードされている方は当てはまりません)。

関連記事>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

それまでは、弊社でも個人で行うFXや暗号資産の節税対策は

「いかに適切に経費を計上するかが重要ですよ」

とお伝えしておりましたが、改正以降はそれが難しくなると考えられていて、今までと同じように経費を計上しようと考えておられる方は注意が必要です。

今回は、また新たな情報等も入ってきましたので、改めて経費に関する情報の整理と、実際の税務調査の情報や回避策についても解説していきたいと思います。

 

個人のFXや仮想通貨(暗号資産)の経費計上が難しくなった理由は?

少しややこしい話になりますが、まず、個人のFXや仮想通貨(暗号資産)が当てはまる「雑所得」についてですが、元は一つの区分だったものの、その中に更に区分ができ、「公的年金等」と「その他」に分かれ、その後さらに「公的年金等」と「業務」と「その他」に分かれました。

ちなみに現在の申告書を見るとこんな表記になっています。

ここで言う「業務」に明確な定義はありませんが、「営利目的で継続的に行なっているが事業的規模に至らないような所得」が該当すると考えられます。

わかりやすい例で言うとサラリーマンの副業等があたります。

これまでは、FXや暗号資産などの原則雑所得に該当するものだけでなく、営利目的で継続的に行なっているが事業的規模に至らないような所得も全て含めて、雑所得の「その他」として申告する形になっていました。

それが「その他」から「業務」が分かれ、その「業務」の経費の扱いについて、帳簿記載が必要だと明確になった事で、その影響を受け帳簿記載をする必要のない「その他」の経費の扱いが狭まったという流れになります。

あくまでFXに経費は無いと書かれたわけではなく、今まではこの「業務」が一緒だったこともあり、経費計上の範囲はもう少し広く考えられてきましたが、改正により、相対的に考えてFXや暗号資産の経費計上が難しくなるであろうという見解です。

もしFXや仮想通貨取引を「業務に係る雑所得」として申告したら?

改正されたのなら、FXや仮想通貨の所得を「業務に係る雑所得」として申告すれば良いのではないかと考えられる方もおられるかと思いますが、そうなるとまず、経費計上のためには帳簿をつける事が必須となっていますので、帳簿への記載がない場合、経費とは認められません(※記載すれば何でも経費になるという意味ではありません)。

ご自身で帳簿作成などを行うことに自信のある方でなければ、帳簿の作成を税理士などの専門家に依頼することになるかと思いますが、実務的には一般的なお商売と同じような処理対応になりますので、年に一度の申告依頼ではなく、年間の顧問契約が必要になったりと別途費用がかかることになるでしょう。

またご自身で作成される場合も、青色申告や法人の申告に比べれば簡便な方法にはなりますが、それでも以下の国税庁のサイトに記載されているような対応は必要になってくると考えられます。

関連リンク>>>『国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度』

更に、この経費が否認された場合は、本来支払うべき税金との差額だけでなく、延滞税などのペナルティも支払う事になりますので、もし申告が可能だったとしてもあまり現実的ではないでしょう。

個人のFXや仮想通貨取引では税理士費用も経費にならない?

ちなみに、

「税理士に依頼する費用(確定申告代行や申告書作成の費用)も雑所得の経費になれば、もっと税金が減るから、経費計上のために費用を払っても損はしないですよね?」

という方がおられます。

ただ今回お伝えしている個人での取引の場合は、上記の改正の有無に関わらず、税理士に依頼する費用は、「FXや暗号資産などで所得を得るために直接必要なもの」というより、FXや暗号資産で得た所得を申告するために必要な費用ですので、個人の雑所得の経費には当たらないと考えます(法人の場合は異なります)。

関連記事>>>『個人投資家の税金|税理士が教える確定申告での経費と効果的な節税法』

要するに雑所得の経費にならないのであれば、税金も減りません。

ちなみに、トレード専用の高性能なパソコンやモニター、回線など、高額な経費があるので、帳簿の作成をプロに頼みたいという方もおられるでしょうが、知っておくべきポイントとしては、今回の改正以前に、そもそも所得税を申告する際、例えば20万円を超えるパソコンだと、個人の場合は4年で割って減価償却する必要がありますので、一括でその年の経費とはならず、思っていたほど経費にならなかったというのはよくある話ですので、予め覚えておきましょう。

そもそもFXや仮想通貨(暗号資産)は雑所得の「業務」の区分に該当しない?

ここまで、もし仮にFXや仮想通貨のトレードを、雑所得の業務として申告するとしたら……、という仮定でその手段について考えてみましたが、そもそもそれらが雑所得の「業務」に該当するのかと問われれば、弊社では該当しないと考えています。

と言いますのも、過去の裁判において、専業トレーダーであることを考慮した上で「FXは事業には該当しない」、「事業と称するには異質である」という判断がなされ、納税者の敗訴が確定していることを考慮すると、FXの所得が、事業所得かどうかの判断に迷うような「業務」に該当するとは考えにくいでしょう。

関連記事>>>『知らなかったでは済まない?FXは個人事業として青色申告できるか?』

つまり結果的に、個人のFXや仮想通貨(暗号資産)を、雑所得の業務として申告することは難しいと考えられます。

実際にFXや仮想通貨の税務調査では?

弊社以外の実例も含めて、通達の改正以降の税務調査では、個人でのFXや仮想通貨の経費は全面否認されているようです。

なので、今まで通り経費計上しているという方は注意が必要でしょう。

もし、すでに計上して申告してしまったという方は、指摘される前に自主的に修正申告をして、不足分の税金を納めることで、延滞税はかかっても過少申告加算税はかかりませんので、税務署から指摘を受ける前に申告し直すことをおすすめします。

関連記事>>>『FXや仮想通貨の無申告や脱税などペナルティの種類と対応策について』

FXや仮想通貨の経費を計上するには?

それでも、トレーダーさんの中には高額なパソコンや設備を使って取引されている方も多くおられるでしょうし、高額なセミナー代などを計上したいと思われる方もおられるでしょう。

現状、その回避策としては、法人口座で取引をする方法があげられます。

法人であれば経費を計上できるだけでなく、その幅も広げることが可能ですし、万が一、損をした時の保険にもなり得ますので、メリットが大きくなる方もおられるでしょう。

ちなみに、法人や会社設立と聞くと大げさなことのように思われがちですが、実際には書類上のことで、司法書士に依頼をすれば、会社設立は数週間で自動的に完了しますので、弊社のクライアント様でも、専業の方はもちろん、サラリーマンをしながら兼業でされている方も多くおられます。

尚、弊社の申告サービスにご依頼の方は、会社設立に関わる司法書士の費用については弊社が負担させて頂いております(提携の司法書士に限ります。詳しくは事前にお問い合わせ下さい)。

もちろん、法人口座への移行もメリットとデメリットがありますので、誰にでもお勧めできるものではありませんが、個々のトレードスタイルや重要視されるポイントによって、それらも異なってきますので、興味のある方は、以下の記事を参考に事前に理解された上で、検討されることをお勧めします。

関連記事>>>『FXや仮想通貨を個人から法人化する基準と引き継ぎは?税理士が解説』

まとめ

改正により、明確にFXに経費がなくなったとは記載されていませんが、現状の税務調査の対応を見る限りでは、仮に経費を計上して申告したとしても、後から否認される(追加で税金を納める)可能性が高いと言えるでしょう。

雑所得は、個人の税金の中で9つある区分(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時)のどれにも該当しなかった所得が該当する区分ですので、いわゆる大きな木の枝葉のさらに端の部分です。

そのような端の通達の改正ですので、一般的な税理士さんや会計士さんは、そこまで気にも止めておられず、影響をご存知ない方も多いかも知れませんが、弊社のように顧問先が投資家さん専門の場合、非常に影響の大きい内容ですので、過去の裁判例や実際の税務調査の実態なども調査しながら深掘りしているわけです。

なので弊社に限らず、税理士や会計士にFXや仮想通貨の申告を依頼をされる場合、間違った申告にならないよう、それらの分野に詳しい方かどうかを事前に確認されることをお勧めします。

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