この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
毎年年末から年明けになると、FXの税金や確定申告に関するご相談が増えるのですが、お話を伺っていますと、一体どの金額に税金がかかってくるのかということを、正確に理解しておられない方が意外に多いように感じます。
もちろん、間違えたまま申告してしまっては、後に税務署から連絡が来て、ペナルティーを課せられる場合もありますので、今回はFXの確定申告の際、どの時点のどの部分に税金がかかってくるのかについて解説していきます。
FXのどの数字や金額を確定申告すれば良いの?
毎月の無料相談会などでFXの確定申告に関するお話を伺っていて、「FXで儲けた分(利益)を元に確定申告すれば良い」と思われている方は多いのですが、この「FXではこの儲けた分(金額・利益)」を適切に判断出来ていない方がおられます。中でも多いのは、
- 銀行の口座から出金した金額を確定申告すれば良い
- FX業者の口座から出金した金額を確定申告すれば良い
- スワップ狙いでポジションを長期保有しているから税金がかからない
というものですが、残念ながらこれらは全て間違いです。
租税特別措置法第41条の14では、
「当該金融商品先物取引等の決済をした場合には」
と記載してありますので、例え(FX業者や銀行の)口座から出金していなかったとしても、「取引の決済」が行われた場合には、利益としてカウントしなければなりません。
どの期間のFXの損益を確定申告するのか?
質問の要点としては、一言で言うと「FX取引による利益(もしくは損失)は、いつの時点で所得として申告する必要があるのですか?」というものがほとんどなのですが、これは個人口座と法人口座では異なってきますので、順に解説していきます。
個人口座でFXをされている場合
個人名義でFXをしておられる場合には、1年間(1月1日~12月31日)の間の取引で決済をして、確定させた決済損益と1年間の間で発生(確定)したスワップ損益のみを申告すれば良いことになります。
ちなみに、マイナスが出ていた場合は3年間の損失繰越が出来ますが、自動的に出来るものではなく、その為にはマイナスでも確定申告が必要になりますのでご注意下さい。
関連記事:「FXの確定申告で損失繰越しする際の注意点とは?」
法人口座でFXをされている場合
法人名義でFXをしておられる場合は、1年間の間の取引で決済をして確定させた決済損益と、1年間の間で発生(確定)したスワップ損益。
それに加え決算の時点(会社としての1年間が終わった時)で保有している未決済のポジションについても、その時点で決済したらいくらになるかという金額に換算して(期末時価評価)、その期の利益や損失に加えなければなりません。
実はトレード手法にも活かせる!
税理士や会計士には、それぞれ得意分野がありますので、中には知り合いの税理士に依頼をしたら「FXの税金についてはあまり詳しくないので」と断られて弊社へご相談に来られたという方も結構おられるのですが、一般的なことについてはご存知の方々も多いでしょう。
ただ、税金や確定申告を目的にトレードをされている方はおられないと思いますので、重要なのは、税金ありきではなく、トレードに活かせてこその税務スキルだと考えています。
弊社は日本初で唯一のFX専門の会計会社ですので、トレードの関するお話も自然と集まってくるのですが、税金がかかってくる対象をまとめますと、つまり個人口座の場合は、未決済のポジションとして保有している含み益や含み損、そのポジションに対するスワップ益には税金がかかりませんが、法人の場合はかかってきます。
ということは、トラッキングトレードやトラップトレード、円キャリートレードなどの、スイングトレードや長期投資などで、含み損を抱える可能性があるトレードの場合、個人口座で行っていると、利益から含み損分を引くことは出来ませんが、法人口座の場合は、例え未決済の含み損であっても、利益から引くことが出来ますので、税金がかかる対象が減ることになります。
なのでそれを目的として、最初から法人口座で取引をされている方も弊社には結構おられます。
ポイントは、税金や確定申告のことだけでなく、トレード手法やあなたのトレードスタイルによって、ベターな選択が変わってくる可能性がありますので、詳しくは以下の関連記事も併せてご確認下さい。
関連記事:「知らないと危ない?FX法人化のメリットとデメリットを専門家が解説」
実はFX業者によって税金が変わる?
先ほど、個人口座でFXをされている方は、確定した損益のみを確定申告すれば良いとお伝えしました。つまり、未決済のものに関しては、申告する必要がないということです。
但し、ここには落とし穴があります。
FX業者によってスワップ金利の確定時期が異なる?
FXは日々ロールオーバーを繰り返すことでポジションを保有し続けることが出来る仕組みですが、ご自身では未決済だと思っていたのに、ロールオーバーのタイプによっては1度決済されている場合も実はあるのです。
- ポジションの決済時にスワップ金利を確定(決済)させる業者
- ロールオーバーする際にスワップ金利を確定(決済)させる業者
大きく分けるとこの2種類です。
つまり考え方としては、このロールオーバーのタイプ等で、未決済のポジションについては以下の3タイプに分類できます。
- 為替差益にもスワップ益にも税金がかからない。
- 為替差益もスワップ益にも税金がかかる。
- 為替差益には税金はかからないが、スワップ益には税金がかかる。
この場合、1は良いのですが、2と3は注意が必要です。
まだポジションを決済していないので、差益にもスワップ金利にも税金がかからないと思っていたら、それは間違いで、ロールオーバーの度(もしくは数日後に)自動的にスワップ金利は口座に反映(決済)されていたため、本来は確定申告の必要があり、後に税務署から連絡が来たという方も過去におられました。
代表的な例では、DMM FXやヒロセ通商(LION FX)、外為オンラインなどは、未決済ポジション分のスワップ金利には税金がかからず、YJFX!やマネースクウェア(M2J)などは、ポジションを決済していなくてもスワップ金利に税金がかかることになります
(これらは2015.9月現在の内容です。現在の個々の決済タイミングにつきましては、各業者へ直接お問い合わせ下さい。
尚、上記でお伝えした通り、口座から引き出していないから税金がかからない等は全て間違いですのでお気を付け下さい)。
まとめ
ここまで、FXの税金について基本的なことを解説してきましたが、利益の認識を誤ってしまったために実際よりも少ない利益で申告してしまうと、後から延滞税や加算税を追加で納めなければならなくなってしまう事態にもなりかねませんので、充分にご注意下さい。
《関連記事》
・『FXの確定申告を修正したい場合と申告しなかった時の対処法とは?』
・『FXや仮想通貨の無申告や脱税などペナルティの種類と対応策について』
(2015.9.17)
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。