仮想通貨のレンディングの消費税

最近では暗号資産(仮想通貨)取引も一般的になり、2020年の年末あたりから高騰している暗号資産が多いこともあってか、この記事を執筆している現在でも、ご相談をお受けしていると

「今まではマイナスだったけど、今年は利益がかなり出ていて節税の相談をしたい」

という方が増えています。

さらに、そんな中でも一般的な売買を行っているだけでなく、各取引所等の様々な暗号資産関連のサービス(いわゆる、ステーキングやレンディング、ファーミングにセービング、DeFiなど)を利用されている方もかなり増加しています。

こういった各業者が独自で行うサービスの税金の扱い方については、国税庁の暗号資産の税金に関するFAQでも明確な説明は記載されていません。

関連記事>>>『暗号資産のハードフォークやレンディング、ステーキングで税金の申告は?』

ただ、そんな暗号資産のFAQも毎年少しずつ改正があり、徐々に情報が増えていっているのですが、2021年6月30日の改正で最も注目されたのは、「暗号資産の貸付けにおける利用料」いわゆる「レンディングの利息の扱い」です。

詳しくは後ほどご説明いたしますが、FXや暗号資産の取引は非課税取引といって消費税はかかりません。

ですがこの改正で、レンディングの利息には消費税が課税されるということが明確になったのです。

暗号資産の取引は非課税で消費税がかからないのに、なぜレンディングの利息だけ消費税がかかるのか?と疑問に思う方もおられるかもしれません。

今回は、レンディングの利息に消費税がかかるその理由と、実際にどの程度影響が出るのかについて解説していきましょう。

 

はじめに改正の内容とは?

この2021年6月の改正で追加されたのは「暗号資産の貸付けにおける利用料」という項目です。

どういった内容が書かれていたかと言いますと、

暗号資産の貸付けにおける利用料

当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。
この場合の消費税の課税関係を教えてください。

引用:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて 問30」

わかりやすく言うと、レンディングで貸していた暗号資産が還ってくる時に利息がついてくるけど、この利息に消費税ってかかるの?という事です。

これに対する答えは

暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同
種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に該当します。

また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び
有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。

したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。

引用:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて 問30」

結果として「消費税がかかる」ということなのですが、なぜレンディングだけ消費税がかかるのか、その理由について一つずつ見て行きましょう。

そもそも消費税の課税・非課税って何なの?

消費税という言葉自体には、皆さん馴染みがあるかと思います。

そんな消費税には大まかに言うと「かかるもの」と「かからないもの」があり、身近な例ですと、切手や印紙、商品券などに消費税はかかりません。

こういった消費税がかかるかからないについてはルールがあって、まずは消費税の「対象になる取引」と、「対象にならない取引(対象外や不課税取引といった呼び方をされます)」に分かれます。

次に、消費税の「対象になる取引」の中に、課税取引(消費税がかかる取引)と、非課税取引(消費税がかからない取引)があって、先程の切手や印紙、商品券はこの非課税取引に該当します。

文字だけでは分かりにくいですが「消費税の対象になる取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている」といった事から、限定列挙と言って決められた内容だけが非課税取引として扱われることになります。

仮想通貨(暗号資産)は非課税?

先程、決められた内容だけが非課税ですよとお伝えさせていただきましたが、では、仮想通貨(暗号資産)は非課税なのでしょうか。

国税庁のホームページに主な非課税になる取引が記載されていて、以下のように書かれています。

(3) 支払手段(注)の譲渡

 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。

引用:国税庁「No.6201 非課税となる取引」

このように明確に記載がありますので、暗号資産の譲渡には消費税はかからないということになります。

仮想通貨(暗号資産)の譲渡が非課税ということは?

明確に「暗号資産の譲渡は非課税」と書かれていたのですが、なぜ同じ暗号資産でも、レンディングの利息にだけ消費税がかかるのでしょうか。

暗号資産のレンディングの利息は、暗号資産を貸し付けた事によって支払われる「利用料」のため、暗号資産の譲渡ではありません。

例を挙げますと、車を貸してその使用料を貰うのと似ています。

また、レンディングの「利息」と呼んではいますが、税法上の利息にも該当しません。

(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

引用:国税庁「No.6201 非課税となる取引」

これを読むと一見、レンディングの利息は非課税のように見えますが、よく見ると、預貯金や貸付金の事を指していて、支払手段の類である暗号資産は含まれません。

また、貸付金が該当していそうにも見えますが、これは法定通貨での貸付の事ですので、暗号資産は該当しないのです。

今回の「レンディングの利息」も、便宜上は利息と呼んではいますが、先程ご説明したように、税法上で言う利息には該当しませんので、非課税取引とは言えないということになります。

過去のブログ記事でもお話させていただきましたが、税金を考える時に名前だけで判断すると間違える事がありますので、注意が必要です。

消費税を払わないといけない人と影響のない人とは?

ここまでレンディングの利息に消費税がかかる理由を書かせていただきましたが、みなさんが一番気になるのは「結局、私って消費税払わないといけないの?」という事かと思います。

結論から申しますと、多くの投資家様には納税義務は発生しないと考えます。

ではどういった方が納税義務が発生することになってしまうのでしょうか。

消費税の納税義務の判断とは?

最初に「レンディングを事業として行っているのかどうか」という判断を厳密に行う必要があります。

仮に事業性があった場合でも、2年前のレンディングの利息が1年分に換算して1000万円を超えなければ消費税の納税義務は生じません。

これは、消費税のルールで、2年(期)前の課税売上(売上全部ではなく、あくまで課税売上だけ)が1000万円を超えると、消費税を納める義務が発生するというもので、課税売上が1000万円を超えない場合は納税義務は発生しません。

この事から、レンディングを行っておられる多くの方には影響がないと見られています。

個人事業主や法人でのレンディングは要注意!

先程、レンディングの利息が1000万円を超えたら、消費税の課税事業者になって消費税を納めなければならないと書かせていただきましたが、本業に付随する形で暗号資産のレンディングを行っている個人事業主や法人は注意が必要です。

と言いますのも、課税売上がレンディングの利息以外で既に1000万円を超えているのであれば、そもそも消費税の課税事業者ですので、例えレンディングの利息が少額であっても、消費税を納めなければならないことになります。

まとめ

今回は暗号資産のレンディングの利息の扱いについて解説させていただきました。

改正により、レンディングの利息に消費税がかかることは明確になりましたが、多くの方は消費税を支払わなくて済むのではないでしょうか。

ただ、レンディングを行っている金額が億単位になってくると、利息も高額になりますので消費税を納めなくてはならない可能性が高くなります。

また、消費税の課税事業者の方は、消費税の申告の際には事業分の消費税に加え、レンディングの利息分を含めなければなりません。

レンディングの利息が少ないからと油断していると申告漏れになってしまいますので、注意する必要があるでしょう。

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