会社登記

弊社はFX専門の会計会社として、毎月全国から税務申告の代行の他、法人化に向けての会社設立のお申し込みやご相談を多数お受けしておりますが
(クライアント様の中にはFXと同時に他の投資や、最近では仮想通貨トレードをされている方も多くおられます)、

個人取引よりも節税をされたい方や、レバレッジ規制を回避する目的で、法人口座を開設される方もたくさんおられます。

(2017年2月より国内業者における法人口座の変動レバレッジ規制も始まりましたが、今でも個人口座よりハイレバレッジが可能なのと、レバレッジ規制自体を回避する方法もありますので、詳しくは以下も併せてご覧下さい)

関連記事>>> 『FX法人口座のレバレッジ規制を回避する方法とその注意点とは?』

ただ、法人化や会社設立と聞くと、非常に「大ごと」のように感じられる方や、普段はサラリーマンや主婦をやっているからと、複雑に考えられる方もおられますけれど、実際には非常に安い費用で、専門家に頼めば半自動的に出来上がってくるものですので、決してハードルの高いものではありません
(実際、弊社のクライアント様の約半分は、普段は会社員をされながら、トレード用の法人を設立されて、法人口座でFXをされている方々です)。

今回はトレードでも、また節税面でも有利なFXの法人化について、その流れと必要なものについて、順を追って解説していきましょう。

 

FXの会社設立の流れと必要なものとは?

まず最初に、法人化にあたってどのような会社を設立するか、その種類を決める必要がありますが、一言で「法人」や「会社」といっても、

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 株式会社

の4種類があります。

ちなみに以前あった有限会社は、2006年5月1日の会社法施行に伴い廃止されましたので、それ以降、新設は出来なくなりました(それ以前に設立されたものは今でも存在します)。

なのでまずは、上記からどの会社を設立するかを決めていきましょう。

FXの法人化では「合名会社」と「合資会社」は関係ない

FXの法人取引をするための会社の場合、「合資会社」と「合名会社」は、「株式会社」や「合同会社」と比べて、出資した額以上の責任がかかってくるため、設立されることはまずありません。

弊社においても、FX取引のためにこれらを設立された方はいらっしゃいませんので、選択肢としては「株式会社」か「合同会社」のどちらかになります。

株式会社と合同会社の違いとは?

では「株式会社」か「合同会社」かを選ぶにあたって、その違いを知っておく必要があるわけですが、かかる費用や設立後の手続きも、株式会社と比べて合同会社の方が比較的簡易です。

なので一つの判断基準としては、FXを行う為だけの法人であれば、合同会社で充分でしょうし、他にも対外的な事業を行われる場合は、株式会社の方がイメージ的にもより信頼を得やすいという利点はあるでしょう。

ただ、一つ注意しておくポイントとしては、最近ではFX業者の法人口座を開設する際の審査が徐々に厳しくなってきており、合同会社よりも株式会社の方が有利だという説もあります。

この点については各社、審査基準を公開していませんので噂の域を出ませんし、もちろんそれだけで判断されるわけでもなく、弊社のクライアント様の中にも合同会社でFXの法人取引をされている方はたくさんおられますので、一概には言えません。

ちなみに、合同会社を設立しておいて、後に株式会社に変更することも可能ですので、それも一つの手段として覚えておかれると良いでしょう。

会社設立にかかる費用について

まず、会社を設立するにあたって必要になってくる費用ですが、資本金は、株式会社、合同会社、どちらも1円以上であれば構いません。

尚、仮に全ての作業を自分で行ったとしても、法務局に支払う「登録免許税」や公証役場での「定款認証費用(合同会社の場合は不要)」、定款に貼る「印紙代」などは必要になってきます。

会社設立にかかる費用

正確に申しますと、登録免許税については資本金の額の0.7%となりますが、資本金の額の0.7%が上図の金額を下回る場合には、上図の額になります。

つまり、株式会社の場合で資本金の額約2,143万円以上、合同会社の場合で資本金の額約858万円以上で設立しなければ、必要な費用は上図の金額となります。

また、定款に貼る印紙代については、印紙税は課税文書を紙で作成した場合に必要になってきますので、電子定款を作成し電子認証をすれば(合同会社の場合、認証は不要)、印紙代の4万円を節約することができます。

ただし、定款に電子署名をするための設備(住基ネットカードやICカードリーダーなど)や手続きが必要になり、それにも手間と費用がかかるため、電子定款にするかどうかを判断される場合には、考慮に入れておく必要があるでしょう。

尚、司法書士に依頼する場合、現在は電子定款に対応した司法書士が多いかと思いますので、面倒な書類作成や手続きを全て任せた上で、印紙代の4万円も節約でき、半自動的に設立が完了します。

もちろん、司法書士に依頼をすると手数料などの費用が別途かかりますが、弊社の法人サービスにお申し込みの場合は、その費用は弊社が負担させて頂きます。

つまり行政に払う費用のみで、会社設立にかかる手数料は無料で設立することが可能です(弊社提携の司法書士に限ります)。

株式会社には役員の任期がある

株式会社の場合、取締役の任期に制限があり原則は2年ですが、株式譲渡制限を設けることを条件に、最大10年まで延ばすことが出来ます。

また、任期終了後において同役職に再選することが可能ですので、例えば役員が自分だけの一人法人の場合などは、実際には取締役会を開いて再選したという書類を作成するという作業になります(司法書士さんに依頼をされている方はやってもらえます)。

合同会社の場合は任期に期限はありません。

法人を設立するにあたって具体的に決めることとは?

さて、設立する会社の種類が決まれば、次は具体的な中身を決めていくことになりますが、株式会社と合同会社の設立完了までの大まかな流れとしては以下のようになります。

法人化の流れ

それらを把握した上で、具体的な項目を順に決めていきましょう。

商号を決める

商号とは会社の名前のことです。

「株式会社(合同会社)○○」や「○○株式会社(合同会社)」のように、商号の中には必ず「株式会社(合同会社)」を入れなければなりません。

一般的には前後に入れますが、中間に入れてはいけないという決まりが特にあるわけではありません。

尚、使える文字としては

  • ひらがな
  • カタカナ
  • 漢字
  • アルファベット
  • アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • 「、(コンマ)」や「‐ (ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「・(中点)」、「’ (アポストロフィー)」、「&(アンバサンド)」などの記号

があります。

その他の注意点としては、上記の会社の種類を誤認させかねないものや、有名企業と間違えやすいような商号は、後にトラブルが起きる可能性がありますので避けるべきでしょう。

本店所在地を決める

本店所在地とは、その名の通り会社本店の所在地のことです。

この本店所在地と実際の業務拠点が、必ずしも同じ必要はありませんが、設立後はこの住所が納税地となり、税務署からの書類などはこの住所に送られてきます。

当然、宛先に会社名の入った郵便物が送られてくることになりますので、実際に弊社でご相談にのらせて頂いた際の注意点としては、その物件が事務所や店舗等に使用できない規約になっていることの他に、現実的には

  1. 郵便物を確認できる住所であること
  2. 郵便物が送られてきても問題のない住所であること

が重要です。

1.については、例えばオフィスを借りてそこを本店所在地にする場合、頻繁に通われる場合は問題ありませんが、特にFXはネット環境と端末があれば出来てしまいますので、たまにあるケースだと、その内に通うのが億劫になり、転送手続きがされていないと、大事な郵便物等が確認されないままになってしまうことがあり得ます。

2.については、弊社のクライアント様の中にも、普段は会社員をされていて、副業としてFXをしておられる方の場合、自宅を本店所在地にされている方も多くおられますが、それは家族に伝えておけば大丈夫だと思いますけれど、注意すべきポイントは、例えば、社宅に住んでいる人が社宅の住所を本店所在地として会社を設立した場合、その管理人等が偶然会社宛の郵便物を目にし、副業をしていることが勤め先にバレてしまうといったことも考えられます。

特に会社の就業規定で副業が禁止されている場合や、社宅を借りる際の契約上、事務所として利用して良いか等の問題もあるかと思いますので、そこは事前に確認をしておいた方が無難でしょう(副業は禁止でも、株や資産運用はOKなところも多いかと思います)

事業目的を決める

登記の際、設立した会社で行う事業内容を記入する必要がありますが、実はここで重要なポイントが3つあります。

事業目的にない事業を行うことは出来ない

まず一つ目のポイントとして、この事業目的に記載されていない事業を行うことは出来ません。

それらがハッキリと定められていないと、株主が安心して出資することが出来ませんので、原則としてそれは不可となります。

FXを法人口座で行う場合は、事業内容として「外国為替証拠金取引業」や「投資業」といった文言が入っていれば大丈夫ですので、それ以外には全く行わないという場合はそれだけで構いませんが、もし他にも何かやってみようかなという事業がある場合は、後から事業内容を追加しようと思うと、改めて目的変更の登記が必要となり、登録免許税などの費用が再度かかりますので、最初に併せて記載しておくのが良いでしょう。

記載した事業を必ずすべて行う必要はない

二つ目のポイントは、事業目的として記載できる数に特に上限はありませんし、書いたからといって必ずそれをやらないといけないということもありません。

但し、銀行や税務署はそれらを元に、審査や税務調査を行いますので、常識の範囲内にしておくのがベターでしょう。

最後に必ず入れておくべき文言とは?

三つ目のポイントとしては、事業内容の末尾に必ず「その他適法な一切の事業」という文言を入れておくということです。

司法書士さんによっては、

「そんな文言は入れたことがないので入れられません」

とおっしゃる方がたまにおられますけども、過去に何度も立ち合ってきた税理士の立場から申し上げますと、後の税務調査のこと等を考えた場合、その文言が入っているかどうかで、結果が変わってくるケースもありますので、必要に応じて入れておかれることをお勧めします

(もし入れられないという司法書士さんだった場合は、別の方に依頼先を変更されるのも一つの方法でしょう。今後の納税額が変わってくる可能性も出てくる部分ですので、慎重に判断されることをお勧めします)。

ただ一つ注意点として、実はこの文言にはデメリットもあります。

「その他適法な一切の事業」というのは、基本的にどのような事業も行える法人ということになりますので、複数の役員で会社を運営する場合、他の役員が自分の思い描いている事業とは別の事業を行い、会社に損害を与えた場合などは、会社の事業目的ではない事業を行った責任を追求することが難しくなります。

なので複数人で会社を創られる場合など、そういったことが想定される時には、「その他適法な一切の事業」ではなく、「上記各号に附帯関連する一切の事業」という文言で締めくくっておけば、事業目的に記載した事業に関連のある事業しか行うことのできない会社になりますので、前述のようなリスクを減らすことが出来るでしょう。

出資者と出資額を決める

会社に最初にお金を出資する人と、その出資額を決める必要がありますが、この出資額の合計額が会社の資本金になります。

ここでも重要なポイントをお伝えしますと、登記の専門家の方の中は、会社は資本金が多い方が信頼性が上がるとおっしゃる方もおられますが、FX取引で使う法人で、対外的な信頼性があまり必要でない場合は特に、税務面のことを考えますと、資本金が多いと設立初年度から消費税の課税事業者になってしまうことに加え、法人住民税の均等割の額が上がってしまうことから、特に理由がなければ資本金は1,000万円未満で設立した方が実はお得です。

また、複数人で出資をされる場合、株式会社では出資していただいたお金の代わりに自社の株式を発行しますが、代表取締役の保有している株式の議決権が50%未満だと、第三者の思惑によって、代表取締役を解任させられる可能性が出てきます。

なので会社設立の出資金を募る場合は、出来れば代表取締役が2/3、最低でも半分超は保有しておくべきでしょう。

ちなみに、毎月行わせて頂いている弊社の無料相談会で過去に多かった質問としては、仮に資本金が100万円の場合、100万円以上のトレードができないのでは?と考えておられた方もいらっしゃいましたが、資本金はあくまで会社が誕生した時に、会社が持っているお金のことですので、それ以外にも、例えば社長個人のお金を会社に貸し付けるといった形にして、資本金の額以上のトレードを行うことは全く問題ありません。

役員を決める

次に会社の役員を決めましょう。

中小企業の場合には、出資者(株主)=役員といった形の会社が多いですが、株式会社であれば出資だけして役員にならない場合や、逆に出資をしていないけれども役員になるといったことも可能です。

尚、合同会社の場合は原則、出資者がそのまま役員となります。

ちなみに、株式会社の役員のことを「取締役」、合同会社の役員のことを「社員」と言います(ここで言う「社員」とは、従業員という意味ではありませんので注意が必要です)。

代表者を決める

役員の中から代表者を決めましょう。役員が一人の場合には、必然的にその役員が代表者となります。

ちなみに、株式会社の代表者のことを「代表取締役」、合同会社の代表者のことを「代表社員」と呼びます。

決算期を決める

会社の決算月も決める必要がありますが、個人が税金の計算をする期間は11日から1231日と決められていますけれど、会社はその期間を自分で決めることができます。

原則、自由に決められるのですが、決める際のポイントとしては二つあります。

資金繰りを考えて決める

決算日の2ヶ月後が会社の税金の申告期限であり、税金の納付期限でもありますので、その時期にキャッシュが必要になるという意味では、その辺りの資金繰りを考慮して決めるのが一つの効果的な方法です。

税理士へ事前に相談する

次に、会社設立後は決算処理を専門家に依頼することになりますが、税理士が既に決まっている場合は、事前に繁忙期を聞いておくというのも一つです。

中小企業の決算期は、基本的には1月から12月までまんべんなくありますけども、税理士事務所によってその月決算の会社が多い月・少ない月といったばらつきがあるものです。

察しの良い方は気づかれたかもしれませんが、その月の決算の数が少ない方が、特に個人(お一人)でやられている税理士事務所などは、一社当たりにかけられる労力が増える可能性がありますので、貴社の決算(節税)対策や、相談にとれる時間が多くなることが考えられます。

もちろん、その事務所のスタッフの数によっても違ってきますし(例えば弊社の場合ですと、繁忙期にはスタッフをいつもより増員していますので、一年中あまり変わりありません)、

また少し話がそれますが、更に突っ込んだ内容をお話しますと、弊社では、

  • 日頃から税務調査を見越したプロの処理をしておくこと
  • お客様にはトレードに集中していただけること

が重要だと考えていることから、面倒な領収書の整理や記帳作業などは、全て弊社でやらせて頂いておりますが、中には

「記帳はご自身でやってください」

という事務所も多くありますので、その手間も考えておく必要がありますのと、あと記帳の代行はしてもらえても、中には税務対策というより、むしろコストダウンのために中国へ外注に出して計算をしてもらっている事務所もあるようですので、もし気にされる方は、その辺りも事前に確認しておかれることをお勧めします。

会社設立やFXの法人取引に必要な書類と流れについて

これらが決まれば、いよいよ必要書類の作成です。

会社を設立するためには、「定款」、「資本金の払込証明書」、「役員の就任承諾書」、「設立登記申請書」、「印鑑届出書」の提出が必要になります。

これらの書類の作成については、法務局へ会社を設立したい旨を相談しに行けば、ひな形をもらって説明を受けることができますし、司法書士に依頼をすれば、必要書類の作成から登記申請まで、すべて司法書士が代理で行ってくれます。

株式会社の登記申請には公証役場での定款認証が必要

必要な書類の作成が終わればいよいよ登記申請なのですが、株式会社の場合は、申請前に公証役場で定款を認証してもらわなければなりません(要は、この定款で間違いないですよという認証を、公証人役場にいる公証人に、資格を持った第三者に認めてもらい、その書類を持って法務局へ申請に行くわけです)。

尚、合同会社の場合はこのステップを省くことができますので、そういった意味ではご自身で申請される場合、株式会社よりも設立が少しラクだと言えるでしょう。

ちなみに、役場によっては常に公証人が在駐していないところもあります。インターネットでも管轄の公証役場を調べることができますので、事前に訪問希望日時を伝え、公証人のスケジュールを調整してもらった上で公証役場へ行くのが良いでしょう。

法務局で登記申請をする

公証役場での定款認証が終われば(合同会社の場合は不要)、いよいよ法務局での登記申請です。

用意した書類や申請書を、法務局へ提出します。

この申請を行った日付が会社の設立日となり、履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿)にずっと記載されることになりますので、こだわりのある方はそのことを踏まえた上で、申請日を決めた方が良いでしょう。

これで、会社の設立登記は完了です。

設立した法人名義の銀行口座を準備する

法的には、申請日=設立日から会社として活動することができますが、実際には銀行口座の開設等に必要な「履歴事項全部証明書」の交付を受けてから、トレードに使う「法人名義の銀行口座」を開設する必要があります
(履歴事項全部証明書は、書類や手続に不備がなければ、登記申請をしてから約1週間から10日程度で交付を受けることができます)。

最近では、特に大手の都市銀行だと新規法人口座の開設がなかなか出来ないといった話も聞きますが
(これも基準がブラックボックスですので何とも言えませんけども、とあるルートで直接銀行マンに聞いた話では、銀行単位や支店単位で時期ごとに「今は法人口座の開設は慎重に」など、それぞれにお達しが出ているケースもあるようです)、

ちなみに、弊社でお勧めしている銀行選びのポイントとしては、大手銀行や郵便局などにこだわるよりも、取引予定のFX業者の、即時入金に対応している銀行や信用金庫、ネットバンクなどを選ぶということです。そうすることで、トレードチャンスを逃さなくて済むでしょう。

この場合は、マイナーな信用金庫であろうが、ネットバンクであろうが、あまり関係ありません(以前はゆうちょ銀行は開きやすい傾向がありましたが、最近ではあまり違いはないように思います)。

FX業者の法人口座を開設する

法人名義の銀行口座が開設できたら、次に取引をするFX業者に法人口座を開く必要があります。個人口座と異なり、書類の郵送が必要な業者の場合は、開設までに大体1週間から1ヶ月ぐらいをみておいた方が良いでしょう。

必要書類は業者によって異なりますが、国内業者の場合は大体、

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本(登記事項全部証明書))……業者によって3ヶ月以内や半年以内に取得したもの
  • 印鑑証明書
  • 法人番号指定通知書
  • 取引責任者の本人確認書類(運転免許証など)

が必要となり、その他にも業者によって、専用の申込書や、法人住所宛に届いた公共の書類(電気代の請求書など)が必要な場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。

関連記事>>>『GMOクリック証券の法人口座を実際に開設してみた!』

尚、海外業者の場合も業者によって異なりますが、以下に一例をご紹介していますので、ご利用をお考えの方は併せてご確認下さい。

関連記事>>>『海外FXのAXIORY(アキシオリー)に法人口座を開設してみた!』

FXの法人化で注意すべき点は?

ここでは、FXの会社設立にあたり、税務の面から注意しておきたい事項について、実際にあった事例をもとにご紹介していきます。

インターネット上でも、誰が書いたのか分からない不確かな情報が行き交っていますけれども、専門家ではないお知り合いの方から、「事業目的に書いておけば何でも経費にできる」といった間違ったアドバイスを受けられて、

「不動産賃貸業を事業目的に入れたので、物件周りのために車を使っていることにして、車代を経費にしたいのですが」と言われたことがあります。

先ほど、事業目的の項目でもお伝えした通り、もちろん形式も重要ではありますが、弊社の得意分野でもある税務調査対策のことを踏まえてお話すると、税法は公平な課税をするため、形式よりも実態を重視する原則があります。

つまり、事業目的にどんな内容を書いたとしても、実際にその事業を行っていなければ、それに係る費用を経費とするには無理があります。

例えば、実際に物件周りをしているのであれば、訪問した不動産屋の名刺に日付や見学した物件をメモして保管しておくだとか、見学した物件の写真を撮っておくなどして、税務調査が入った時に、税務調査官にしっかりと事業を行っていることを説明できるよう、日頃から準備しておいた方が無難でしょう。

尚、FXの税務調査については以下に詳細をまとめてありますのでご参照下さい。

関連記事>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』

FX法人化のまとめ

ここまで、FXの法人化に必要な書類や手順についてと、それぞれのポイントについてお伝えしてきましたが、要約しますと、FXのみを行う法人の場合は、法人口座を開設できれば合同会社でも問題はありませんし、将来的に、他にも事業をされたい場合は、最初から事業目的を複数書いておかれた方がベターでしょう。

また、お金に関しては、出資金の額や、実際に事業目的に書かれた事業をされているかどうかなど、税務面も含めて考えることで、大きな差が生まれてきますので、そこは適当に決めてしまわず、ご自身がされたいことを考えられた上で、しっかりと判断されることで、よりお得に法人化されることが可能になってくるでしょう(2017.4.10)。

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