海外FXのレート換算

確定申告の具体的な質問が増えてきておりますが、最近では海外のFX業者を使った場合の相談も多く寄せられます。前回は、キャッシュバックボーナスキャンペーンの税金について解説しましたので、今回は、間違えてしまうと税務署から指摘されてしまう「レート換算のやり方」について解説していきます。

 

海外FX業者を使う人が増えてきた背景

個人口座でトレードをされている方の場合、日本の一般的な店頭FXでは、レバレッジ規制がかかりましたので、それを回避するための方法として、海外のFX業者を使われている方が、弊社のクライアント様の中でも一気に増えたように思います。

ただ、海外FXを使った場合、税金の扱い方が少し複雑になり、使う業者によっては、税金が増えて結局のところ利益が残らなかったり、ボーナスキャッシュバックキャンペーンの処理を行っておらず、最近になって税務署から

「○○年の申告についてお聞きしたいことがあるので税務署までお越しくださいというハガキが届きました」

とおっしゃる方もおられます。それらについては過去に解説しましたが、その他に税務署から指摘されやすい項目として「レート換算」があります。

まずは「何建て口座を使っているか」が重要!

レート換算が必要な状況としては、海外のFX業者に口座開設をする時に、まず「何建て口座にするか」を選択する必要があるのが一般的です。

最近では、最初から円建て口座を選択できる業者もありますので、特に問題なければこれを選択しておけば良いでしょう。

但し、円建て口座がない海外業者の場合、例えばドル建て口座で取引をする場合は、確定申告をする時に円換算をする必要が出てきますので注意が必要です(もちろんユーロ建て等でも同じです)。

どのタイミングでレート換算すべきか?

では、海外業者を使った場合、どのタイミングでレート換算をすべきかですが、考えられる選択肢としては、

  1.  取引を行ったときのレートか
  2. 年末のレートで一括換算すれば良いのか

無料相談会でも、この二つで迷われている方が非常に多くおられます。

実は、円換算する時期については所得税法基本通達の中で定められています。通達には

「外貨建取引を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日(取引日)における対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)による。」

と記載されています(所得税法基本通達57の3-2)。

結論を簡単に言いますと、取引を行った日のレートで換算することが原則だということです。

今は、銀行やポータルサイトなどのホームページで、過去のレートを調べることが出来ますので、そのレートを元に円換算をしていくことが可能です。

ただ、長期トレーダーの方は簡単かも知れませんが、毎日トレードされるデイトレーダーの方や、スキャルピングをされている方だと、それらを知らずに確定申告を迎えた場合は、非常に大変な作業でしょう。

弊社のクライアント様の場合は、丸投げしていただければ弊社で全てやらせて頂きますので、ご自身では帳簿付けも含めて何もしていただく必要はありませんが、ご自身でされる場合は、毎日のトレード後に換算しておくのが無難です。

また実際、サイトによっては多少レートが違う場合もありますので、円換算をしてみると、利益の金額に結構な差が出てしまうケースもあるかと思います。

税務署から指摘された時の対処法

ご自身でレート換算をしていて、不備があった場合の対処法としては、万が一、税務署からお尋ねが来た時のことを見越して、本来、提出義務のない「 換算の根拠となった資料(サイトをプリントアウトしたもの)」などを残しておくことが重要になってきます。

実際、弊社へご相談に来られる方の話を伺っていても、大体秋頃に税務署から「お伺いしたいことがありますので、税務署までお越し下さい」というハガキが届くことが多くあります。

「日本ではレバレッジ規制が入ったので、回避策として海外口座を開きましょう!」 と提案しているサイトやブログも最近ではよく見かけますが、その辺りのことまで理解した上で、提案しているところはほとんどありません。

ただ、知らなかったでは済まされない問題ですので、ご自身で確定申告をされる方は、事前に把握した上で、資料を残しておきましょう。(2010.12.9)

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