この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
先日、週刊現代の記事で、いわゆる「億り人」が国税局に指摘を受け、一生かかっても払いきれないほどの巨額の税金を負うことになったという実例が掲載されていました。
以前からこのブログやメルマガでも、
「既に国税局は、暗号資産の税務調査に本腰を入れて動き出している!」
ということを書かせていただいておりましたが、法改正が追いついていなかった昔のFX(例えば、2007年にはとある主婦がFXで1億3000万円を脱税していて捕まったことも、当時話題になりました)と同じようなことが、今度は暗号資産(仮想通貨)で起こっているのです。
関連記事>>>『仮想通貨(暗号資産)の利益は申告しないと悲惨な事に?税理士が解説』
今回の記事の女性(以下Aさん)は、2018年分の申告漏れはおよそ5300万円で、これに対する税額はおよそ3000万円ですが、おそらく無申告加算税や、場合によっては重加算税などの税金が上乗せされて、この額になったと考えられます。
Aさんは現在年収300万程度のシングルマザーなので、一生かかっても完納は不可能だ……と、記事ではおっしゃっていました。
ではなぜ、このような巨額の税金を納めないといけないことになったのか。
今回は高額な税金ですが、利益がもっと少ない場合でも税務署は目を付けてきますので、Aさんのような悲惨な事にならないよう、順を追って解説していきましょう。
そもそも暗号資産(仮想通貨)の億り人って?
一般的には、2017年の年末までに、暗号資産(仮想通貨)を購入し、1億円以上の利益を手にした個人投資家のことを指します。
ただ、2017年には儲かったものの、2018年の年明けからの大暴落により、納税ができなくなった投資家がたくさんいると見込まれています。
実際に2017年に1億円以上の利益を得て、2018年に申告された方は331人しかいません。
つまり、きちんと申告した人は氷山の一角で、「申告していない人」=「国税庁に狙われている人」がまだまだたくさんいるという事です。
暗号資産の課税ルールが変わった!
弊社の無料相談会に来られる方の中にも、未だに勘違いされている方が多くおられるのですが、特に暗号資産に関する税法がまだ曖昧だった頃にはよく
「仮想通貨は円にしなければ税金はかからない」
という間違った噂が、投資家の間で当たり前のように流れていましたが、その後、国税庁が暗号資産の課税ルールをFAQ方式で公表しました。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得金額との差額が、所得金額となります。
この課税ルールにより、課税時の価格は高かったものの、その後、実際に税金を納めようとした時には価格が大幅に下がり、納税義務は発生しているが支払う現金がない為に、未だに申告されていない方が多くいると見られています。
これも、早い段階で正しい税金の知識を得られていれば、何か対処法を講じられるかしれませんが、先ほどの記事のAさんも同様で、課税時にはまだ暗号資産の価格も高値で3000万円の税金が発生したけれども、その後、急激に価格が下がってしまい、その税金を納めろと言われても、無い袖は振れないというのも分からなくはありません。
ただ、このブログでも過去に何度もお伝えしていますが、「税金のことは儲かってから考えれば良いや」と適当に始められて、後から「大変なことになった…」と気付かれても、なかなか打つ手がないというのが今の税法の仕組みなのです。
暗号資産を他の暗号資産に換えている場合は危険?
具体的に見ていきますと、Aさんは、2015年にプレセールでエイダを60万円分購入し、その後2017年10月に上場され、エイダも他の暗号資産同様に急騰して、一時、2億8000万円(470倍)にまで膨らみました。
ただ、この利益は数字上の含み益で、換金しない限りは絵に描いた餅であって、1円も手元に入ってきません。
Aさんは「換金したら税金を取られる」と思い込んでいたため、そのまま持ち続けていましたが、2018年初頭に、他のICOに投資するため、持っていたエイダ1600万円分をイーサリアムに替えています。
先ほどの引用文と照らし合わせて頂ければご理解いただけるかと思いますが、円には換金していませんけども、暴落の最中であっても、まだまだ含み益があったエイダをイーサリアムに交換したことで、多額の税金が発生することになってしまったのです。
つまり、暗号資産を、他の暗号資産に換えた時点で税金が発生したというわけです。
こういった暗号資産の乗り換えは、投資家であれば誰でも当たり前のように行うことかと思いますが、「円に交換しなければ税金はかからない」という間違った認識から、多額の税金が発生してしまった典型例だと言えるでしょう。
乗り換えのイメージとしては、暗号資産から他の暗号資産へ換えるということは、その時点で一旦円として利確し、その利確した円で、別の暗号資産を購入している(そうみなされている)と考えれば分かりやすいかと思います。
税金は自己破産しても逃れることは出来ない!
これもよく勘違いされている方が多いのですが、こういうことを書くと「じゃぁ払えなくなったら自己破産したら良いじゃん」とおっしゃる方がおられます。
ただ、過去にもお伝えしました通り、借金と違って税金は、自己破産しても消えることはありません。
残念ながら、原則一生請求され続けます。
FXで同じような状況が多く発生した時にもご紹介しましたけれども、税金を納めずに海外逃亡した方が結局捕まり、今では肉体労働をしながら毎月約100万円ずつ納めているが、今後も数十年間それが続くという方が実際におられます。
男性で若い内はそれも可能かも知れませんが、あと数十年経って年を重ねていくと、それもいつまで続けられるか分からないかも知れません。
今回のAさんの場合も、実際に毎月1万円支払ったとしても、延滞税などがかかってくるためほとんど減らず、その減らない税金を一生払い続けることになってしまったというケースです。
まとめ
今回は、暗号資産(仮想通貨)の億り人の税金について解説しましたが、国税当局は、無申告者である「戻り人」の実態調査も加速させており、当時の情報商材の販売業者などを調べて、その中の顧客リストなどから調査を進めていると見られています。
これにより調査件数が増える事は確実で、この記事を執筆している現在は、新型コロナウイルスの影響で実地調査(一般的に言う税務調査)が減っているとはいえ、今後、調査に入られるカウントダウンが始まっていると言っても過言ではないでしょう。
ちなみにこちらはFXの税務調査についてまとめた記事ですが、暗号資産も同様ですので、興味のある方はご覧下さい。
関連記事>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』
先ほども申しましたが、今回の「億り人」のような大きい金額だけでなく、例え小さい金額でも税務署が動く形で調査が進められると考えられており、「自分は少額だから大丈夫」というのは大きな間違いですので、もしまだ納められていない方がいらっしゃったら、遅れてでもなるべく早く対処することで、ペナルティを減らせる可能性もありますので、今すぐ対処されることを強くお勧めします。
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