この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
弊社は元々、FX専門の節税や税務申告を代行させていただく、税理士事務所を母体とした会計会社ですが、もちろん投資家さまの中には、同時にその他の投資をされている方もたくさんいらっしゃいますので、先物や株式など、投資の税金に関しては日本トップクラスだと自負しております。
中でもここ最近は、ビットコインやイーサリアム、ネムなどの仮想通貨(暗号通貨)を取り引きされている方が非常に多くなり、それらに関する節税や確定申告代行のご依頼を多数いただいております。
一方で、確定申告の時期になると、無料相談会やメール問い合わせでも、
「ビットコインなどの仮想通貨の利益は申告をしなければなりませんか?」
や
「仮想通貨の利益をどうやって申告したらいいかが分からないです」
といったご相談も非常にたくさん寄せられました。
仮想通貨で得た利益について確定申告が必要なことは過去のブログでも説明させていただいておりますが、国税庁では仮想通貨利用者の急増に伴い、申告を怠る人が増えることを懸念して、仮想通貨の申告漏れに目を光らせています。
うっかり申告をしないでいると、本来納める必要以上に、ペナルティとして課せられる可能性も大いにありますので、今回はそんな実情について解説していきましょう。
《関連リンク》
・『ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?税理士が解説』
・『ビットコインなど仮想通貨の確定申告をする際の具体的な計算方法とは?』
国税庁は仮想通貨の無申告者に目を光らせている!?
2017年は仮想通貨バブルとも言われ、いわゆる「億り人」という言葉も登場しましたが、ビットコインなどの上昇により、仮想通貨で高額な利益を得た方も多くおられたようです。
個人でビットコインや仮想通貨の取引をしている場合、その利益は雑所得に該当することは、すでに国税庁も発表していますが、国税当局では、仮想通貨取引での利益の申告を怠る人が増えることを懸念して、仮想通貨取引を注視しており、すでに一部の顧客データを入手したといった報道もされています。
事実、日頃から税務署側の動向も調査し、投資関連の税務調査に多数立ち合ってきた経験から申しますと、税務署というのは「とりやすい!」「美味しい!」というポイントを見つけると、徹底して調査に入る!徴収する!といった行動パターンがあり、内部文章としても「これからは○○の調査に注力すべし!」といった内容が回ったりします。
《関連リンク》
・『ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策 – 朝日新聞デジタル 』
・『国税庁:仮想通貨課税逃れを注視「適正な申告を」』-毎日新聞
・『国税当局、仮想通貨取引を注視 一部の顧客データ入手か』-共同通信
万が一、仮想通貨取引で利益を得たが申告をしていないという方がおられましたら、今後、税務署からのお尋ねや、税務調査が入ることも予想されますので、今からでも急いで、適正な申告をしておかれることをお勧めします
(後に解説しますが、税務署から指摘される前に少しでも早く申告することで、課せられるペナルティーを軽減させられる可能性があります)。
ビットコインなどの仮想通貨取引は監視されている!?「電子商取引専門調査チーム」とは?
今では株やFXでも、パソコンやスマホから簡単に取り引きが出来るようになりましたが、インターネットを使った電子商取引の拡大を受け、国税庁では平成13年1月から全国税局に「電子商取引専門調査チーム(以下、電商チーム)」を設置しています。
同時に、アフィリエイトやネットオークション、フリマアプリなどの電子商取引の急速な拡大に伴い、それらの取引による利益が無申告となっているケースも多いようで、その対応の一つとして、全国税局に電商チームを設置し、情報収集や調査が行われているのです。
この情報収集や調査の対象となる電子商取引事業者等は、法人・個人を問わず、基本的に電子商取引を行う全ての者が対象とされていることから、普通の会社員や主婦などが調査対象となる可能性ももちろんあります。
電商チームが行っている事務運営の重点項目としては、
- 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発
- 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発
- 電商チーム担当者相互の情報の共有化
- 実地調査等により習得した調査手法、調査・資料源開発事例、各種ノウハウの提供
- 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援
があり、このことからも、国税当局が電子商取引の取り締まりに対してかなり力を入れていることが伺えるでしょう。
電商チームの調査はビットコイン等の仮想通貨取引も調査対象!?
仮想通貨取引については、先ほど挙げた電商チームが行う事務運営の重点項目の内、電子商取引の先端領域の範疇に含まれるとされています。
つまり、仮想通貨取引で得た利益については、国税庁から申告漏れ等がないよう注意喚起されていて、確定申告期間の終了後に電商チームが取引実態の解明等を目的に実地調査を行う可能性も十分に想定されます。
電商チームは、第三者への任意の情報提供を依頼することもあり、仮想通貨の売却等による所得が無申告等となっているケースが想定されれば、取引所等に対して任意の情報提供の依頼が行われ、その情報を基に税務調査が行われるケースも考えられます
(ちなみにFXでは既に取引業者が税務署にデータを提供することが法律で義務づけられていますが、その以前から、情報提供の依頼に対してはデータが提出され、それを元に税務調査が行われていましたので、仮想通貨でも同じことです)。
そうなれば、電商チームの調査対象は法人・個人を問わないため、普通の会社員や主婦の方であっても、仮想通貨取引の利益が申告されていないことがわかり、税務調査が行われるといったことも十分に有り得るわけです。
税務署から指摘をされる前に自主的に申告をすればペナルティの軽減も?
では、仮想通貨取引の利益が出ているにもかかわらず、まだ申告をしていないといった場合には、どのように対処をすればよいのでしょうか。
結論から申しますと、一刻も早く期限後申告を行うことを強くお勧めします!
期限を過ぎた瞬間から、無申告加算税や延滞税、最悪の場合、重加算税といったペナルティが課されるのですが、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告をすれば、無申告加算税は軽減された税率となりますし、延滞税も申告期限から2ヶ月以内は低い税率に設定されています。
中にはそれを聞いても
「過去にも確定申告しなかった年があるけど何も言われなかったし、指摘された人は運が悪かっただけで、今後もきっと大丈夫だろう」
と、億劫がってやらない人もおられるかも知れませんが、通常、税務調査というのは数年分のデータをまとめて、過去のものまで遡って調査に入られますので、何も言われてないから大丈夫なのではなく、単に泳がされているだけという可能性も大いにあるのです。
関連リンク>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』
申告期限から日が経てば経つだけ、追加で納めなければならないペナルティの税金の額は増えていきますので、万が一、仮想通貨取引で利益が出たけどまだ申告をしていないといった方がおられる場合には、税務署から指摘を受ける前にできるだけ早く自主的に期限ご申告を行うことをお勧めします。
まとめ
ICOや、ビットコインなどの仮想通貨取引が盛んになってきて、国税当局からも仮想通貨の税務について、どんどん新しい情報が発信されています。
一方で、今回お話したように、仮想通貨の申告漏れについてかなり力を入れて調査をしているといった情報も入ってきています。
ただ、仮想通貨取引の税金についてはまだまだ未確定の部分も多く、普段それらの申告実績があまり多くなく、「専門的なことは分からないので他へお願いして下さい」とおっしゃる税理士や会計士さんもおられる他(事実その結果、弊社へ来られる方が結構おられます)、ネット上には間違った情報がたくさん溢れていますので、どうすれば良いかわからないといった方は、弊社サイトの過去記事を参照されたり、弊社に限らず、仮想通貨の税金に詳しい専門家に一度問い合わせてみられることをお勧めします。
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