FXの確定申告弊社のクライアント様の中にも、複数の業者を使って、個人口座でFXをされている方がおられますが、何もご存知ない方の場合、その業者の組み合わせ方次第で、せっかくあった利益が確定申告の段階で、大幅に減ってしまって損をされる可能性があります。

今回はそんな税金のワナに陥らないよう、税金の考え方について解説していきましょう。

 

FXでも損益通算できるものと出来ないものがある?

先日の無料相談会で、

「FXを始めて思ったよりも調子がよく高額な利益が出てしまったのですが、このままでは税金が大変なことになるので、くりっく365で取引をしようと思っています。」

という方がおられました。くりっく365は手数料やスプレッドなど、トレードに関することの他に、実は税金に関しても、一般の店頭FX(相対取引)と、くりっく365とでは、大きな違いがあります。

少し専門的な話になりますが、確かにくりっく365は「分離課税の雑所得」という扱いになり、他の所得とは別に一律20%の税率で課税されるため、一見、非常に魅力的に感じるかもしれません
(※現在は、日本の国内業者(店頭FX)も、一律20%の税率になっています。ただそれでも損益通算できるものと出来ないものがありますので、以下に改定して解説していきます)

ただ、業者選びはよく理解して行わないと、そこには「損益通算」というワナが潜んでいるのです!

同じ雑所得でも実は異なる?

以前の店頭FXと、くりっく365の場合、同じ雑所得でも、一般の店頭FXは「総合課税」、くりっく365は「申告分離課税」と分かれていましたので、例えば店頭FXで利益が出たが、くりっく365で利益が出た場合、損益通算できずに、店頭FXの利益には税金がかかってくるということが起きていました。

現在は税法改正により、店頭FXも申告分離課税の雑所得になりましたので、この二つは損益通算できます。但し、現在でも通算できない組み合わせがあるのです。

現在はレバレッジの都合で業者を乗り換える人は要注意!

以前は、上記のように、利益が出た時の税金対策として、くりっく365を使って分散を考える人が比較的多かったのですが、現在は、税金のことではなく、むしろレバレッジ規制を逃れるために、海外のFX業者へ移行される方が増えています。

但し、気を付けないといけないのは、国内のFX業者と海外業者はもちろん、海外業者同士でも、損益通算できる業者とできない業者があるのです。

海外FXでも損益通算できる業者と出来ない業者がある

個人で取引をされている場合、海外業者でも国内業者と同じく、申告分離課税の20%の税率でOKだと思われている方がおられますが、税法が決まる以前より、弊社では過去の判例等から判断して、それは非常に危険だと申し上げておりました。

現在はハッキリと決められており、金融庁に登録・許可のある海外業者は申告分離課税の20%、それ以外の海外業者は総合課税になりますので、国内、海外に関わらず、同じ申告分離課税の業者同士であれば、損益通算できますが、海外業者同士でも、申告分離課税の業者と総合課税の業者では損益通算できませんので、途中で業者を乗り換えたり、複数で取引した場合は別々に考える必要がありますので注意が必要です。

特に総合課税の海外FXは法人化が有効?

ここまでご紹介してきた内容は、個人口座を使った場合のものですが、たまに相談会でおられるのが、レバレッジ規制を逃れるために海外FXで取引していたが、税金が申告分離課税から総合課税になってしまったので、手元に残る利益はあまり増えなかった(もしくは減ってしまった)というものです。

その場合は、法人口座を使うことで回避可能です。

そもそも法人には、総合課税や申告分離課税などに分かれておらず、他のビジネスでの収入なども含めて、全て「法人税」として申告することが可能です。

ただ、誤解されている方が多いのが、税率の数字だけを比較して、個人の申告分離課税は20%、法人税はそれ以上、なので個人の方が得!だと思われていますが、法人の場合は、FXの知識と税金対策のスキル、あと税務調査対策に強い税理士がきちんと対策を行えば、その税率がかかる所得自体を、さまざまな方法で節税することが可能です。

つまり、実際には20%以下の税率に抑えることも可能になってきます。

もちろん個人差や、トレードスタイルによっては、節税し過ぎない方が有利な場合もありますので、弊社の場合は事前に無料でシミュレーション資料をお作りして、最善の方法を探っていくのですが、最大限に利益を残そうと考えた場合、そういった税金の損益通算や、最終的にかかる金額のことも含めてトレードをすることが、非常に重要になってきますので、事前に知っておいて下さい。(2010.9.10 後に一部改正)

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