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仮想通貨の確定申告

最近では、FXや株式、バイナリーオプションなどと並行して、ビットコインなどの仮想通貨取引をされている方も多くおられ、弊社へも、それらに関する節税や確定申告代行のご依頼を多数いただいております。

しかし、日々のお問い合わせや毎月の無料相談会で皆さんのお話を伺っていると、仮想通貨取引をしていて、一体どのような条件に該当すると、確定申告をしなければならないのかといった部分が曖昧な方が、非常に多くおられるような印象を受けます。

また、少々のことなら申告しなくても大丈夫だろうと安易に考えていたばかりに、後に税務署からお尋ねがあり、場合によっては本来納める必要のなかった、ペナルティーの税金まで納めなければならなくなったケースもありますので、そんなことにならないよう、今回は仮想通貨取引で、確定申告をしなければならないのはどういった場合なのかについて、基本的なところから解説してきます。

関連記事>>>『FXや仮想通貨の無申告や脱税などペナルティの種類と対応策について』

 

ビットコインなどの仮想通貨取引の利益はいくらから確定申告が必要になる?

書籍やネット上では、よく20万円以上利益を出したらだとか、38万円以上利益が出たらなど、色々な情報を目にしますが、最も基本的な考え方を申しますと、まず原則所得がある人は、全員確定申告をしなくてはいけません。

ここから考える必要があります。

ちなみにここで勘違いされがちなポイントとして、税金というのは「収入」ではなく「所得」にかかるということです。

仮想通貨取引の場合「所得」というのは、仮想通貨の売却価額とその取得価額の差額から、その他の必要経費を差し引いたものをいいます。

そして、税金というのはこの「所得」にかかるものですので、所得が0、もしくはマイナスの場合には、確定申告をする必要はありません。

※この度、所得税の改正通達があり、FXや暗号資産における経費の範囲が縮小されました。新しい情報はリンク先の記事をご参照下さい。
>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

ビットコイン等の仮想通貨取引で確定申告が不要な人とは?

上記で、所得が0もしくはマイナスの人は確定申告が不要と申しましたが、その他にも確定申告をしなくても良い条件として、

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」

というものがあります。

会社員など給与所得者の場合

サラリーマンなどの給与所得者の方で、お勤めの会社での年末調整のみで納税手続きが完了している方は、お給料以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ただし、この20万円以下という条件ですが、これはお給料以外(正確には給与所得と退職所得以外)の所得の合計額ですので、仮想通貨取引の他にも収入がある方は含まれません。

例えばご相談でよくあるパターンとしては、仮想通貨以外の投資(株やFXなど)も行っていたり、不動産を所有していて家賃収入(不動産所得)があるといった場合には、仮想通貨取引での所得と、それ以外の所得の合計額が20万円以下である必要がありますので注意が必要です。

なお、年末調整のみで納税手続きが完了しない人、例えば「年収が2,000万円を超える」、「2ヶ所以上から給与の支払いを受けている」、「医療費控除や住宅ローン控除を受けるため確定申告をしている」といった場合には、例え1円の所得であっても申告をしなければ申告漏れということになる点にも注意が必要です。

個人事業主や主婦、学生の場合

上記でお伝えした通り、

「その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額より少ない者」

は、確定申告をしなくても良いのですが、逆に言えば、専業主婦で仮想通貨取引以外の収入がない場合、仮想通貨取引による所得がすべての所得控除額の合計額を超えるようであれば、確定申告をする必要があります。

少しややこしい表現になりましたが、この「所得控除額」とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などのことで、その中には「基礎控除」という誰でも控除することのできる所得控除があり、この金額(基礎控除の金額)が38万円のため、一般的に専業主婦の場合、仮想通貨取引による所得が38万円を超えると、確定申告が必要になると考えられます(令和2年分の申告から基礎控除は48万円に変更になりました)。

ビットコイン等の仮想通貨取引ではいつ税金がかかるの?

では実際に、どの金額に対して確定申告を行えばよいのかについてですが、個人の場合、その年の1月1日から12月31日までの取引を集計する必要があります。

ただ、取引を集計すると一言で言っても、日本円に変えた金額を集計すればよいのか、口座から引き出した金額を集計すればよいのか、迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。

実は、上記は2つとも間違いで、国税庁のタックスアンサーによれば「ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となる。」とされています。

日本円に換金することも「ビットコインを使用する」に含まれますが、その他に、例えばビットコインで資産を購入したり、別の仮想通貨とのトレードを行ったとき、マイニングをしたとき、それぞれその時のビットコインの値上がり益等に課税されることになります。

具体的には、

  • ビットコインを日本円に換金した時 →ビットコインの取得価格から換金時の日本円のレートで換算した利益に対して課税
  • ビットコインで資産を購入した時 →ビットコインの取得価格から資産を購入した際のビットコインの日本円のレートで換算した利益に対して課税
  • 別の仮想通貨とトレードした時 →そのトレードによって増加したビットコインの利益分に対して課税
  • マイニングをした時 →マイニングにより取得したビットコインの利益に対して課税

となりますので、十分注意が必要です。

なお、具体的な計算方法については、以下のリンクをご参照ください。

関連記事>>>『ビットコインなど仮想通貨の確定申告をする際の具体的な計算方法とは?』

まとめ

仮想通貨取引にはFXと同様に、特定口座(源泉徴収あり)といった制度がありませんので、取引所が税金を天引きしてくれるといったことはなく、自分で税金を計算して確定申告をし、納税しなければなりません。

自分が確定申告をしなければならない条件に当てはまっているのに、確定申告をせず税金を納めないでいると、後から税務署に指摘をされ大変な目にあってしまうことも十分にあり得ます。

そのようなことにならないよう、自分が確定申告をしなければならないのかどうか、今一度、確認してみてくださいね。

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