この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
毎年、確定申告の頃に弊社へ寄せられるご相談の中で非常に多いのが
「いくらまでは税金がかならないの?」
「利益が○○までなら確定申告しなくても良いですか?」
といった内容です。
この上限金額は投資に限った話ではありませんが、最近では、FXだけでなく暗号資産も気軽に始められるようになっていることもあり、よくわからないうちに気がつけば利益が出ていたという方も少なくないでしょう。
そして、利益が出ると次に気になるのが税金です。
実は問い合わせでもよく聞かれる数字がありまして、一般的によく申告しなくても言われているのが、「103万円」「20万円」「48(38)万円」という数字です。
これをご覧の方の中にも、詳しくはわからないけど、税金がかからない?とか、扶養の範囲?とかで、何となくその数字は聞いたことがあるよという方も多いのではないでしょうか。
過去に当ブログ内で、給与所得者は103万円までは税金がかからないと書かせていただきましたが、実は所得の内容や金額によっては103万円以下でも確定申告をしなければならないケースがあります。
結論から申しますと、これには税金から控除(差し引き)することが出来る「基礎控除」と「給与所得控除」の2つが関連しているのですが、以前に税法の改正があった際にも書かせていただきましたが、実は103万円以下でも税金がかかる場合がありますので、今回はそういったケースやその103万円の内容について、更に詳しく解説したいと思います。
※状況によっては他にも該当する控除がありますが、今回は多くの方に関係のある「基礎控除」と「給与所得控除」に絞って説明させていただきます。
税金や確定申告の際によく聞く「103万円」って何?
ご相談を伺っていると、誰でも103万円までは税金がかからないと思ってらっしゃる方が非常に多いのですが、実はこれはサラリーマンなどの給与所得者の方が申告不要になる基準の額になります。
そしてこの給与所得者の方全てに関係するのが「基礎控除」「給与所得控除」の2つになります。
そもそも「控除」とは、税金から差し引きできるもののことですが、103万円というのはこの「基礎控除の48万円(※)」と、「給与所得控除の55万円(※)」を足した合計金額で、つまり所得の額が103万円を越えなければ申告しなくても良いですよという意味です。
(※令和元年分までは基礎控除が38万円、給与所得控除が65万円でしたが、足して103万円という線引は変わっていません。)
基本的に確定申告は、その年の全ての控除額を越えなければ申告しなくても良いということになっていますので、多くの給与所得者の方は103万円を越えなければ、所得税はかからないということになります。
ちなみに冒頭でお話しした、申告しなくても良い所得のボーダーとしてよく言われる「20万円」については、注意すべきポイントも含めて以下にまとめてありますので、あわせてご覧下さい。
関連記事>>>『「FXの利益が20万円以下なら税金がかからない」は間違い?』
FXや仮想通貨(暗号資産)の所得だけの場合はいくらまでなら確定申告不要?
では、前項のような給与所得者ではない方、つまり「FXや暗号資産以外の所得はない」という専業主婦や学生の方の場合は、いくらまでなら確定申告が不要になるのでしょうか。
まずお給料を貰っているわけではありませんので、もちろん先程の給与所得控除は関係ありません。
なのでこのケースの場合、「基礎控除」の範囲内であれば申告不要です。
基礎控除は合計所得額が2400万円以下の方は48万円を差し引くことができますので、この48万円までは確定申告不要、つまり所得税はかからないということになります。
では、お給料もあり、尚且つFXや暗号資産でも利益があるという方はどうなるのでしょうか。
103万円以下でも税金がかかる?要注意な人とは?
先ほど、給与所得の方は103万円までは申告不要ですよと書かせていただきましたが、実はその給与所得と給与所得以外の所得の割合によっては、確定申告をしなくてはいけない(所得税がかかる)場合があります。
先程から出てきている「給与所得控除」ですが、文字通り給与所得に対する控除ですので、給与以外の所得から差し引くことは出来ません。
給与所得の方は、お給料だけの場合、ざっくりとこんな計算になっています。
(給与 (支払金額) − 給与所得控除 (55万円)) − 所得控除(基礎控除48万円) = 課税所得
解説しますと、まずお給料の支払額から給与所得控除を引いて、その残りから基礎控除分を引くと、残った所得の額に対して税金がかかります。
ちなみに先程から、控除の合計103万円で計算せず、わざわざ分けて48万円と55万円で計算しているのには理由がありまして、実はこの計算の順番にポイントがあるのです。
給与が55万円を超える場合は?
文字だけではわかりにくいので実際に計算してみましょう。
例えば、給与が60万円、FXで40万円、合計100万円だった場合は、
給与の60万円から給与所得控除の55万円を引くと、5万円分の給与所得が残ります。
この給与所得の5万円とFXの所得40万円を足した45万円から、基礎控除の48万円を引くと、所得は0となります。
(基礎控除の範囲内で引ききっただけなので、マイナス3万円にはなりません)
この場合は申告不要となりますので、納める所得税はありません。
では、給与所得が55万円を超えない場合はどうなるのでしょうか。
給与が55万円を超えない方は要注意!
次に、給与が50万円、FXで50万円、合計100万円だった場合、103万円は越えていませんので、一見申告不要、所得税がかからないように見えます。
しかし、計算してみますと、お給料の50万円から給与所得控除の55万円を引くと、5万円分の給与所得控除が残りますが、先ほど述べたとおり、他の所得の控除には使えませんので、マイナス5万円ではなく、「0円」という考え方になります。
この「0円」とFXの所得50万円を足したところから、基礎控除の48万円を引くと、プラス2万円となり、この2万円には税金がかかりますので確定申告が必要となります。
この場合は税額で言うと少額ですので、確定申告が面倒だと感じられるかもしれませんが、放置しておくと申告漏れということになってしまいますので注意が必要です。
関連記事>>>『FXや仮想通貨の無申告や脱税などペナルティの種類と対応策について』
103万円稼いだ時は住民税に注意
また、所得税の103万円を気にされる方は多いのですが、忘れがちなのが住民税です。
所得税は、年末調整や確定申告の時に計算してその金額を納めるわけですが、住民税は、その年末調整や確定申告の内容を元に各自治体が計算し、給与からの天引き、もしくは自分で納付する形で納めるため、自分で計算しない分、所得税に比べて申告の有無についてあまり気にされていない方が多いように思われます。
しかし、所得税の申告(確定申告)は不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。
住民税は、所得税の基礎控除と同じように、基礎控除(非課税控除額)があり、その非課税控除額は43万円と所得税よりも5万円少なくなります。
そのため、お給料のみの方の場合、給与所得控除の55万円と、住民税の非課税控除額の43万円で、合計98万円までは申告不要ということになり、103万円まで稼いでいた場合、住民税は課税対象になってしまうので注意が必要です。
※自治体によっては均等割額と所得割額の算定で、標準税率ではない税率を使用しているケースがあるため、正確な計算については、各地方自治体にお問合せください。
まとめ
一見、103万円という金額だけで見て申告不要と考えがちですが、上記のように給与の額が55万円を越えない方は注意しておかなければ、うっかり申告漏れになってしまう可能性がありますし、住民税の申告が必要になる場合もあります。
確かに給与所得者にとっては103万円というのが申告不要のラインではあるのですが、今回のように条件に当てはまらないケースも存在しますので、一度ご自身の所得の内訳がどうなっているのか確認しておくことが重要でしょう。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。