この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
最近の仮想通貨バブルで、ビットコインなどの仮想通貨のトレードを始めたという方も多いかと思いますが、弊社に寄せられるご質問でも、それらについてのお問い合わせが非常に多く、実際にクライアント様の中にも、仮想通貨のトレードで利益を出されている方が多数おられます。
ただ、その税金についてはネット上でも色んな情報が飛び交っていて、中には間違ったものも少なくありませんので、今回はそもそも仮想通貨のトレードに税金はかかるの?といったことから、最近の法改正も含めて、ビットコインなどの仮想通貨の税金について解説したいと思います。
※ビットコインの税金について国税庁から見解が出ましたのでこちらもあわせてご覧下さい。
関連記事>>>『ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?』
ビットコインなどの仮想通貨の売買で利益が出た場合の税金は?
以前の記事でも取り上げましたが、実はビットコインなどの仮想通貨の税金については、現状、税法で具体的な取り扱いが定められていません。
それもあってか、ビットコインのトレード法を指南している塾などの中には
「なので税金はかかりません」
と教えているところもあるようですが、
「具体的に取り扱いが定められていない=税金がかからない」
のではなく、このような場合には、税法の原則に戻って考える必要があります。
個人の収入金額について定めた所得税法第36条には、以下のように定められています。
(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
【所得税法第36条第1項】
つまり、「別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」とあることから、具体的な取り扱いが定められていない(=別段の定めがない)仮想通貨でトレードを行って得た利益については、その年において収入すべき金額に含めなければならないことになります。
また、その際の金額については、所得税法第36条第1項のカッコ書き部分で
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」
とされており、この「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」については、所得税法第36条第2項で、以下のように定められています。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
【所得税法第36条第2項】
つまり、仮想通貨については売買を行った際に、その時の時価で利益として認識し、収入金額に含めなければいけない(=税金がかかる)ということになります。
ビットコインなど仮想通貨の税金の扱いが変わった?
以前の記事で、ビットコインなどの仮想通貨の税金はどういう扱いになるのかを解説しましたが、
関連記事>>>『税理士が解説!ビットコインの税金、換金する時の税金対策法とは?』
今回新たに税法か改正されましたので、以下にその差をお伝えします。
平成29年6月30日までの取り扱いと税金対策
仮想通貨は、店舗やインターネットなどで物品を購入する際の支払に利用することができるため、一見すると通貨のようにも考えられますけども、これまでは、
「ビットコインを通貨ではなく「モノ」として認定する」
といった政府の公式見解が示されていました。
つまり、仮想通貨は特定の発行体は存在せず、取引時の認証行為を行った者に対して自動的に発行され、取引所は世界各地に存在するが、取引時に相手方が仮想通貨を受け入れる場合に限って対価として利用できることから、通貨法や外為法などの法令上の通貨には該当せず「モノ」であると位置づけられています。
簡単に言えば、金地金などと同じ扱いになるといったイメージと言えるでしょう。
ただここで注意していただきたいのは、以前にもお伝えしましたが、FX等は為替ですので消費税がかかることはありませんけども、平成29年6月30日までのトレードについて、「モノ」である仮想通貨は、課税要件を満たせば消費税が課税されるということです。
FXやビットコインのトレードを行いながら、別の事業も行っていて消費税の課税事業者になっているといった方は、仮想通貨のトレードによる対価を消費税の計算に含める必要がありますので注意が必要です。
平成29年7月1日からは消費税がかからなくなった!その対応策は?
平成28年6月に公布された資金決済に関する法律(資金決済法)によって、仮想通貨も紙幣等と同様に「支払の手段」として法的に位置付けられました。
これを踏まえ、平成29年7月1日以後に行われる仮想通貨のトレードについては、消費税が課税されないこととなります。
つまり、平成29年6月30日までは、仮想通貨の売買は消費税の課税される取引になりますので、その期間に消費税の課税事業者が仮想通貨を購入した場合には消費税を納めなければなりませんし、逆に仮想通貨を売却した場合には、消費税の還付を受けることができます。
(ただし、実際には1年分のすべての取引を集計して計算することになりますし、消費税の申告をする上での計算はとても複雑なため、必ずしも納税や還付が起こるわけではありません。)
また、平成29年7月1日以降は、消費税の課税されない取引のため、納税や還付は起こりません。
また、この改正を利用し、6月30日まで多額の仮想通貨を購入し、7月1日以降に売却するといった方法で消費税の還付を受けるといったことができないよう、平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から同年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分については、消費税の計算をする際に差し引くことができないといった経過措置も出ていますので、多額の仮想通貨を取引している方で消費税の取り扱いに自信のない方は、弊社に限らず、一度、仮想通貨の税金について詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
よくある質問:ビットコインなどの仮想通貨の税金がかかるタイミングについて
毎月の無料相談会や、メールでの問い合わせなどで、非常によく聞かれる質問の中に、仮想通貨のトレードを行った場合、いつの時点で利益として計上しないといけないのかというのがあります。
個人でトレードを行っている場合、仮想通貨を保有している状態での含み益については、FXと同様に税金はかかりません。
では、いつの時点で利益として認識しなければならないのかというと、それは「利益が確定した時点で収入として計上しなければならない」ということになります。
当たり前のように聞こえるかも知れませんが、この利益が確定した時点がいつなのかが実は問題で、ビットコインなどの仮想通貨においては非常に注意が必要です。
ネット上の情報を見ていると、日本円に換金した時点で利益が確定したとするため、仮想通貨から他の仮想通貨(例えば、ビットコインとリップルの売買など)で売買をしている限り税金はかからないといった情報も多数見受けられますが、本当に日本円に換金しなければ利益が確定したことにはならないのでしょうか。
前章で紹介した所得税法第36条を思い出していただきたいのですが、カッコ書き部分に、
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額をその年において収入すべき金額とする。」
といった内容が記載されています。 つまり、税法の原理原則で考えると、金銭以外の物や権利などであっても、それらで収入する場合には税金がかかるということになりますので、例えばビットコインで直接リップルを購入したとしても、課税されるケースがあります。
ただこれは非常に保守的な考え方ですし、現時点ではまだ法整備も整っておらず、実際の実務などを考えるとなかなか難しいところもあるでしょう。
このような場合の対策としては、税務署の「事前照会制度」を利用するという方法があります。
関連リンク>>>『税務上の取り扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
また、事前照会制度を利用する上で、いくつかのポイントがあります。
- 照会内容・回答内容が公表されます(事前照会者名は公表されません。あくまでも照会内容と回答が公表されるだけです)
- 3ヶ月以内で処理されるのが原則
事前照会制度を利用する価値があるところは、文書による回答があるところです。これが税務署への質問だと、文書による回答もありませんし、最終的には一般論で回答されてしまうこともあります。要は事前照会の回答自体が公表されている以上、それは公式な見解であると考えることもできるわけです。
このように、税法自体がまだ整っていない内容に関しては分からないことも多いでしょうが、今後もし仮想通貨に関する法整備が整ってきた時に、それまで間違った処理をしてしまっていて、ペナルティーを言い渡されたとしても、税務署の指示に従ってそのような申告をしていたということを立証できれば、間違っていた内容に関しては修正する必要がありますが、ペナルティーに関しては払わずに回避することが出来る可能性があります。
税務署へ確認をすることも出来ますが、今回のケースのような場合だと、仮に「事前に税務署の審理に確認した」と調査官に主張し、確認してもらったところで、「相談に来た事績は残っているが回答事績が残っていないため、その処理は認められない」と否認されるケースもあることから、やはり「立証する」ということを考えると、事前照会制度を利用する方が有効だと言えるでしょう。
まとめ:ビットコインなど仮想通貨の税金は逃れられないし、むしろ注意が必要
最近では、家電量販店で買い物ができたり、歯科医院で治療費を支払えたりと、身近な決済手段になりつつあるビットコインなどの仮想通貨ですが、法整備も徐々に進んできているとは言え、税法ではまだまだ不明瞭な部分も多く、今ある条文を解釈して判断するしかないことから、各税務署の照会や税理士の間でも見解が分かれる部分が多いようです。
ちなみに、分かりづらい上に、今回の税法改正のように取り扱いが変わるものについては、申告時に間違う人が多く出てくることから、逆に税務署からすると、税務調査などで指摘し易いポイントとも言えます。特にビットコインなどの仮想通貨は、FX等と同じくそのお金の流れがオンライン上に全て残りますので、税務署としては、完全に裏付けが取れている「美味しいカモ」というわけです。
つまり目を付けられやすく、「申告しなくても大丈夫だろう」と、逃れられるものではありませんので、ペナルティーを課せられる前に、きちんと申告しておきましょう。
関連記事>>>『知らないと恐い?FXの税務調査の実体を教えます』
また、今回ご説明した内容についても、あくまで記事執筆時点での税法に基づいて書かせていただいておりますので、以降の確定申告の時には取り扱いが変わっているなどということもあり得ないことではありません。
その際にはまた当ブログや以下のメルマガにてお伝えしますのでご確認下さい。
▶具体的な節税実績や、無料での法人化、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ
※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。