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株の税金

弊社は日本初で唯一のFX専門の会計会社ですが、クライアント様の中にはもちろんFX以外にも、株式投資やバイナリーオプション、先物取引など、複数の投資をされている方がたくさんおられますので、それらの申告実績についても日本トップクラスかと思います。

その中でも今回は「株の税金」についてお伝えします。

源泉徴収有りの特定口座で運用されている場合、確定申告をされていない方もいらっしゃるでしょうが、実はそんな方でも確定申告をすることで、より税金を抑えられるケースが多くあります。

今回はそんな「株の税金の節税法」や、FXなど他の投資との損益通算などについて解説していきましょう。

 

株の税率について(所得税+復興特別所得税+住民税)

まず、いわゆる株式投資ができる「上場株式」の売買で得た所得(売買差益)にかかる税金の種類についてですが、これは「譲渡所得」といい、確定申告する際はFXと同じく「申告分離課税」という区分になります(後に説明致しますが、区分は同じでもFXはまた別の申告分離課税になります)。

少し説明しますと、申告分離課税というのは「他の所得と合算せず切り離して課税する」方法です。

日頃から問い合わせの多い「株の税率」については、平成25年から平成49年までは20.315%となっています。その内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%になります。

ちなみに冒頭でもご紹介しましたが、確定申告をせず、源泉徴収で納税することも可能で、その場合の税率も20.315%です。

一方、株の配当金は「配当所得」という区分となり、上記の売買差益とは異なります。納税方法は「源泉徴収」「申告分離課税」「総合課税」の3つから選ぶことができます。

その税率は、3つのうちどれを選ぶかで変わります。

  • 源泉徴収:20.315
  • 申告分離課税:20.315
  • 総合課税:課税所得金額によって違う

配当金については、後の「株の配当金も確定申告した方が得になる?」で詳しく解説致します。

尚、よく勘違いされている方がおられますが、確定申告する際に課税対象となるのは「利益」ではなく「所得」です。

つまり、儲け(利益)から株の取得・売買にかかった手数料などの必要経費を差し引いたもの(所得)になりますので、まずは節税対策として、ここで必要経費をしっかり計上することを心がけましょう。

ちなみに毎月の無料相談会やメールでのご質問でも、確定申告の際に「何が経費になりますか?」というご相談を受けることがよくありますが、以下にFXの経費についてまとめてあります。基本的な考え方は同じですので、こちらも併せてご確認下さい。

※この度、所得税の改正通達があり、FXや暗号資産における経費の範囲が縮小されました。新しい情報はリンク先の記事をご参照下さい。
>>>『【悲報】FXや仮想通貨(暗号資産)の経費が認められなくなった?』

【関連記事】
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税理士が教えるFXの確定申告で経費として計上できるものとは?

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株の確定申告が必要な人と不要な人とは?

冒頭でも少しお話しましたが、株の場合、確定申告が必要な人と必要ない方がいらっしゃいます。但し、必要ない方でも、場合によっては確定申告をした方がお得になるケースもありますので、以下にご紹介していきます。

株の税金|特定口座(源泉徴収あり、なし)と一般口座の違い

恐らく株式投資を始められる時に、皆さん口座タイプを選択されたかと思いますが、まず「特定口座」とは金融機関が株や投資信託の利益と損を計算して「年間取引報告書」を作成してくれる口座のことです。

その内、「源泉徴収あり特定口座」は、金融機関が税金を自動で差し引いてくれますので、この口座のみを利用している場合は、あなたが確定申告をする必要はありません。

一方で「源泉徴収なし特定口座」の場合は、「年間取引報告書」を金融機関が作ってくれますが、源泉徴収はされない口座ですので、確定申告をする必要があります。

一般的なサラリーマンの場合、別の理由で確定申告が必要ないこともあります。詳しくは後述致します。

また「一般口座」の場合、金融機関は「年間取引報告書」の作成をしてくれませんし、源泉徴収もありません。したがって確定申告が必要で、申告のための書類も自分で作成しなければならず、株式投資において一般口座はあまりメリットがありませんが、代わりに、特定口座で対応できない国債や社債の取引を行うことができます。

株の確定申告が義務付けられている人

上記のことを踏まえて、以下の人は確定申告が必要になります。

  • 一般口座または源泉徴収なし特定口座で、年間の収支がプラスの(利益が出ている)人

要するに「利益が出ているが納税はしていない」という状態ですので、確定申告が必要だというわけです。

株の利益が20万円以下なら税金の申告は不要は本当?

よく「年間利益が20万円以下なら税金の申告は不要」だと言われますが、これは全ての方に当てはまるわけではありません。ちゃんとした条件があり、

年収2000万円以下・1か所給与の一般的なサラリーマンの方で、譲渡所得を含めた「給与・退職所得以外の所得」が20万円以下

の場合は確定申告は不要です。つまり、この条件に該当されない方は、例え利益が20万円以下であっても確定申告が必要になります。

ちなみに、上記の条件に該当される方であっても、住民税については自治体に申告が必要となりますので、提出期間内(例年2月初旬~3月中旬)に各自治体に住民税の申告書を提出してください。

株の確定申告をする義務のない人

一方で、株の確定申告をする義務のない人は以下のような方です。

  • 源泉徴収あり特定口座のみで取引している人(金融機関を通して税金を納めていることになりますので、確定申告は必要ありません。)
  • 年間で得た利益が配当金のみの人(配当金は源泉徴収されているため確定申告は必要ありません。)
  • NISA口座のみで取引している人

株の税金対策のやり方とは?

ここまで、確定申告をする義務があるかないかを見てきましたが、義務がないだけで、やった方が良い場合もあります。以下にそれらについて見ていきましょう。

株の利益は確定申告をした方が得なケースがある!

確定申告する義務がなくても、あえて申告を行った方が良いケースというのは、具体的には例えば払いすぎた税金が還付されたり、損を繰越して翌年以降の利益から相殺することが出来るということです。

源泉徴収あり特定口座でも確定申告したほうが良いのはこんな人

一般的に、源泉徴収あり特定口座で株式投資をされている方は、何もされていない方が多いかと思いますが、確定申告したほうが良い条件というのは、

  1. 複数の金融機関を利用しており、どこかの口座で損がでた人
  2. 年間の収支がマイナスの(利益より損が多い)人

です。

ケース1.「複数の金融機関を利用しており、どこかの口座で損がでた人」

まず、1のケースについてですが、株式投資は、年間の利益と損を相殺することができます。これを「損益通算」といいます。

例えば、

A社の口座で200万円の利益が出た。

B社の口座で100万円の損が出た。

という場合、損益通算をすれば、本来かかってくる税金は約20万円になります。計算式をお伝えすると、

200万円-100万円=100万円

100万円20.315%=203,150円(本来の税額)

になります。

しかし、A社の口座が源泉徴収あり特定口座である場合、200万円の利益があがった時点で、約40万円の税金が源泉徴収されています。

200万円20.315%=406,300円(源泉徴収される税額)

損が出たB社の口座についてはもちろん税金はかかりませんが、このままだと本来20万円程度ですむ税金が、約40万円差し引かれたままになってしまいます。

こんな時に、確定申告して損益通算すれば、多く納めている20万円分が還付されます(戻ってきます)。

尚、株の売買だけでなく、配当金で得た利益も損益通算できますので、詳しくは以下「株の配当金も確定申告した方が得になる?」で解説致します。

ケース2.「年間の収支がマイナスの(利益より損が多い)人」

次にケース2ですが、確定申告すれば、損失の繰越控除という制度を使って、3年間損を繰越すことができます。

例えば、

A社の口座で「50万円の利益が上がった」が、半年後に同じ口座で「150万円の損が出た」という場合、年間の損益通算をすると

  50万円-150万円=△100万円(損)

となります。

同一の源泉徴収あり特定口座なら、50万円の利益が出たときに源泉徴収された税金は、確定申告しなくても金融機関が自動計算して還付してくれます。

つまりその年の税金はゼロなのですが、ここでさらに確定申告をすれば、その損を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができるのです。

つまり、翌年以降に利益が出ても3年を期限として相殺することができる、要はプラスが出てもそれだけ税金が減ることになりますので、やっておいた方がお得でしょう。

株の「配当金」も確定申告した方が得になる?

株の配当金は源泉徴収されているので、確定申告は基本的に不要ですが、確定申告することで税額が下がることがあります。

これは、配当金の納税方法が「源泉徴収」のほか、「申告分離課税」と「総合課税」から選べることからきています。

「申告分離課税」「総合課税」、どちらの納税方法を選択するのが良いのかは、状況によって違ってきますので、以下に2つのケースにわけて解説します。

株の売却損がある場合

配当金の他に株の売却損がある場合は、「申告分離課税」を選んで確定申告するのが良いでしょう。株の売買で得た譲渡所得も「申告分離課税」なので、損益通算ができるからです。

つまり配当金の利益から株の売却損を差し引いた額が課税対象となり、配当金から余分に源泉徴収された税金は還付されることになります。

※尚、平成22年から、源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当を組み入れることで、その口座内の株売却損と配当金の利益を、確定申告なしで損益通算できるようになりました。

株の売却損がなく、課税所得が少ない場合

前述の株の売却損がない場合は、配当金は確定申告して「総合課税」を選択することで、税額が少なくなるケースがあります。ちなみに「総合課税」とは、他の所得と合算して税金を計算する制度のことです。

配当金の源泉徴収の税率は、一律20.315%です。

対して「総合課税」は、累進課税制度がとられていますので、つまり所得が少ないほど税率も低くなるほか、「配当控除」という控除も受けられます。

したがって、課税所得が少ない人は、「総合課税」を選んで確定申告したほうが税金が安くなります。

目安としては、配当所得を含めた課税所得の合計が330万円を下回る人(一般的なサラリーマンの場合、年収約480万円程度)については、総合課税を選ぶほうが得ということになります(所得税のほか、住民税を考慮しています)。

尚、確定申告する際は、配当金の支払通知書が必要ですのでご注意下さい。

関連書類の保管は節税の基本ですので、確定申告することになったとき焦ることのないよう、支払通知書はきちんと保管しておきましょう。

FXと株の税金について|利益や損失を損益通算できるか?

株の税率のところで、株式投資の税金の種類は、FXと同じく「申告分離課税」だと申しましたが、株は「譲渡所得」の申告分離課税なのに対し、FXは「雑所得」の申告分離課税になりますので、同じ申告分離課税であっても、所得区分が異なりますので、株式投資とFXは、利益や損を相殺することができません。


(更に詳しく説明すると、FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」、株式投資で得た利益は「株式等に係る譲渡所得等」となります)。

ちなみに、たまにご相談者の中で、FXを青色申告しようと思われている方がおられますが、これは非常に危険な行為です。以下に解説していますので詳しくはこちらをご参照下さい。

関連記事>>>『税理士が教えるFXを個人事業として青色申告することのリスクとは?』

FXと損益通算できるものは?

ちなみに、株式投資とFXは損益通算できませんが、逆に言えば、FXと所得の種類が同じであれば、損益通算して利益や損失を相殺することが可能です。詳しくは、以下の記事にまとめてありますのでご参照ください。

関連記事>>>FXの税金の種類と計算方法とは?申告で失敗しないために詳しく解説

まとめ

今回は、株の税金について解説してきましたが、要は、確定申告をする「義務がない」ことと、「必要がない」こととは違うということです。もちろん義務がある方条件に当てはまられる方は、しっかりしておかないと後で税務署から指摘を受けますが

(たまに、「いくらぐらいから申告した方が良いですか?」とおっしゃる方がおられますが、現在はオンラインでデータが残る上に、証券会社からそのデータが伝わっていますので、例え少額であっても、税務署はあなたの利益を全て把握しています)、

義務がなくても、確定申告をしておくことで、納め過ぎた税金が返ってきたり、翌年以降の税金を減らせることがありますので、該当される方は漏れなくしておくことをお勧めします。

尚、分かりづらい部分がありましたら、お電話か以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい(2017.4.14)。

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