この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
この時期、確定申告の準備をされている方から、具体的な質問が多く寄せられるのですが、その中でも非常に多いのが
「FXの所得(利益)が20万円以下であれば、税金はかかりませんよね? 確定申告をしなくても良いですよね?」
という内容です。多くの方は、これを正しいと思われているようですが、実はそれだけでは間違いです!今回は間違えて税務署から指摘されないよう、このことについて解説していきます。
FXの利益が20万円以下なら税金は本当にかからない?
FX関連のホームページを見ていると
「個人口座の取引で、所得が20万円以下の場合は確定申告は不要」
という文言をよく見かけます。なので、20万円以下なら税金はかからないと信じ込んでおられる方も多いのでしょうが、ただこの「雑所得20万円以下だと申告不要という条件」は、全ての方に当てはまるわけではなく、一定の条件を満たせばという特例なのです。
原則として全て申告する必要がある?
所得というものは、原則的には全て申告する義務があるのですが、その中にも実は特例がいくつかあります。
今回のものもそれにあたるのですが、「20万円以下の雑所得を申告しなくてよい方の条件」としては
「給与所得者(サラリーマン等)の方で、年末調整のみで納税が完了する方」に限られます。
つまり逆を返せば、そうでない方の場合は申告する必要があるということです。
申告の必要がある人とは?
一番にあげられるのは、個人事業主(自営業)の方は、元々確定申告をする必要がありますので、例えFXの所得が1円であっても申告する必要があります。
また、例えば給与所得以外にも所得があり、確定申告が必要な場合(2箇所以上からの所得がある方)も、同様に申告をする義務があります。
他にも、収入としては給与と20万円以下の雑所得の場合であっても、医療費控除など、還付を申請する為に確定申告をするといった場合には、同様に1円の雑所得であっても申告しなければなりませんので、他にも控除や還付を受ける方の場合は注意が必要です。
申告が不要か必要かの考え方とは?
考え方としては、還付や副収入などで確定申告をする以上、年末調整のみで納税が完了しませんので、上記の特例には該当しないということになるわけです。
なので、何らかの理由により確定申告をした場合、雑所得の金額が20万円以下だからと、その所得を申告しなければ、立派な(?)申告漏れになってしまいます(実際に税務署から後日、指摘された方もおられます……)。
これはほんの一例ですが、この時期、私たちも他社のホームページを拝見したり、お客様からのご相談をお伺いしていると、 「間違ってはいないけれども……う~ん、正確ではないなぁ(汗)」
といった記載やご相談をお受けすることが多々あります。
ネット上など、一般に出回っている情報の中には、上記のように不確かな内容や、様々な条件が定められているものも少なくありませんので、迷われた場合は弊社のような専門家や、国税庁のホームページ、管轄の税務署などで事前に調べられることをお勧めします。
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。