この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
以前にも、弊社にはFX以外の投資を同時に行っておられるご相談者さんや、クライアント様がおられますので、それらに関する実績やノウハウもあるとご紹介しましたが、最近で多いのは「ビットコイン」に関するご相談です。
多いのは
「ビットコインには税金がかからないと聞いたんですが本当ですか?」
というものですが、根拠のない噂を信じて間違えてしまうと、最悪の事態では脱税と見なされ、税務署からペナルティーを課せられる可能性もありますので、今回はビットコインの税金や、換金した時の税金対策法、あと確定申告の注意点について解説していきます。
※その後、税法改正がありましたので、以下の記事も含めてご確認下さい。
関連記事>>>『税制改正?ビットコインなど仮想通貨の日本での新しい税金対策法とは?』
そもそもビットコインとは?
FXや他の投資でもそうですが、そもそもその実体がどんなものかによって、税金の種類も変わってきますので、まずはそこから見ていく必要があります。
ビットコイン自体は、2009年より運用が開始された仮想通貨で、中央格納サーバーや単一の管理者をおかず、全て、ピアツーピア・ネットワークというものの上で、ユーザー間で直接取引が行われることから、米国財務省はビットコインを「分散化された仮想通貨」というカテゴリーに分類しています。
FXトレーダーの中にはビットコインに投資している人が多い?
先日、専門家としてFXの税金関連の記事を、毎年書かせていただいている『FX攻略.com』という雑誌の、創刊100号記念パーティーに参加してきました。
そこで、FXの世界では著名なトレーダーの方々とも、色々なお話をさせていただいたんですけれど、弊社のクライアント様にもおられるのですが、FXで実績を出されている方の中には、ビットコイン等の仮想通貨の投資を同時にされている方も結構いらっしゃいます。
日本では、マイントゴックス社の事件以来、一般的に知られるようになってきましたが、弊社のクライアント様などでは、もっと以前より情報を得られて、投資をされていた方もおられます。
ビットコインなどの仮想通貨を換金した時の税金対策は?
まず、ビットコインなどの仮想通貨の税金は、実は現状、税法では具体的に定められていません。ちなみにビットコイン投資を専門に教えてらっしゃる塾形式の会員制ビジネスの中には
「ビットコインには税金がかからない」
と大っぴらに発言しているところもあるようですが、それは大きな間違いで、仮想通貨の取引でも売却益が出た場合には、もちろん税金がかかってきます。なので申告しなければ、税務署からペナルティーを課せられる恐れがありますので注意が必要です。
ビットコインを確定申告しなかった際のリスクとは?
面倒くさいから、よく分からないから、といった理由で、確定申告をしなくてもバレないかと思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、FXもそうですけれど、ビットコインのようにオンライン上に取引記録が残るようなものは、ハッキリいって確実にバレます。
なのでペナルティーを受けると、場合によっては本来納める税額の倍ほどの金額を納めることになるケースもあります。
これはFXの内容ですが、もし申告しなかった場合、どんなリスクがあるのかは、以下のページにまとめてありますので併せてご確認下さい。
関連記事:「FXは確定申告をしないと脱税?実際にあった破産体験談とは?」
仮想通貨は税法上「モノ」として扱われる
先ほども少しご紹介しましたが、ビットコインなどの仮想通貨はどういう扱いになるのかというと、
『ビットコインを通貨ではなく「モノ」として認定し、ビットコインを使用した取引が、税金を課すための要件を満たす場合には課税の対象とする』
といった政府の公式見解が示されています。
つまり、少し難しい表現になって恐縮ですが、仮想通貨は特定の発行体は存在せず、取引時の認証行為を行ったものに対して自動的に発行され、取引所は世界各地に存在するが、取引時に相手方が仮想通貨を受け入れる場合に限って対価として利用できることから、通貨法や外為法などの法令上の通貨には該当せず「モノ」である、と位置づけられています。
簡単に言えば、金地金などと同じ扱いになるといったイメージですね。
また、収入金額について定めた所得税法第36条第1項では、
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額をその年において収入すべき金額とする」
とされていることから、ビットコインを使用した取引が、一定の要件を満たす場合には、所得税の課税対象となり、また、同様の主旨から法人税や消費税についても課税対象になるとされています。サラッと解説しましたが、実はここに大きな落とし穴があるのです!
ビットコイン等の仮想通貨には消費税がかかる!
ここで注意していただきたいのは、FXは為替ですので消費税がかかりませんが、「モノ」である仮想通貨は、課税要件を満たせば消費税が課税されるということです!
FXやビットコインのトレードを行いながら別の事業も行っていて、消費税の課税事業者になっているといった方は、特に注意が必要でしょう。
尚、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の交換業者は金融庁の管理下に置かれることとなりましたが、このような法整備を進めた上で、金融庁は平成29年度税制改正で、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを整理することを要望しているといった情報もありますので、仮想通貨の税法上の扱いについては、今後も注意する必要があるでしょう (2016.10.17)。
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