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海外移住の税金

弊社には、既に海外にお住まいの方や、これから海外移住を考えておられる方からの問い合わせも多く、その相談内容として多いのが、

「FXや暗号資産への投資、あとビジネス等で利益が出たものの、日本は税金が高いので、税金の安い海外へ移住しようかと考えています。」

という方が結構おられます。

実際、日本の税金がかかる対象者は、「日本に住んでいる人、つまり居住者」とされていますので、
確かに海外に移住すれば、一定の場合を除いて、日本の税金はかからないことになります。

ただ、一言で海外に移住と言っても、どの程度海外で生活をしていれば移住したことになるのかなど税務上では様々なポイントがあり、そう簡単に日本の非居住者になることはできません。

もちろん、「海外に生活拠点を移して日本へはもう帰国しない」、「一生海外で生活するぞ」という方は別として、ご相談をいただく方のほとんどは、お話を伺ってみると、日本と海外を行ったり来たりの生活を想定されている方が多いように見受けられます。

過去にそういったケースについて、投資に関する税金の専門家として、雑誌の取材をお受けしたこともありますが、例えば、税金の専門家ではない、海外移住を斡旋しているコーディネーターさんや、信憑性の低いネットの情報などを鵜呑みにして海外へ移住し、後に税務署から指摘をされ、ペナルティーの税金を払わされたというケースも結構あるようですので、今回は、海外移住するとはどういうことなのか、税法の観点から解説してみたいと思います。

 

日本で税金を納めなければならない人とは?

そもそも日本の税法では、日本に住む個人を「居住者」と「非居住者」に分け、それぞれ納税義務を定めています。

「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか、又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、一方、「非居住者」とは、居住者以外の個人のことをいいます。

居住者は、所得が生じた場所が日本の国内外を問わず、そのすべての所得について税金を納める義務があります。

非居住者は基本的に日本に税金を納める必要がないため、「海外移住する=非居住者になる」と捉えている方が多いようですが、非居住者であっても、全く日本に税金を納める必要がなくなるわけではありませんので注意が必要です。

関連記事>>>『間違えると恐い!非居住者でも税金を日本に確定申告する必要がある?』

税法上、海外に住むとはどういうことか?

先ほどの定義から考えると、

日本国内に「住所」を有さず、かつ、現在まで引き続き1年以上「居所」を有しない個人であれば、非居住者と言えるのでは?

と思われるかもしれませんが、実は居住者か非居住者かの判断は、そんなに簡単ではありません。

ちなみに、「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することとなっており、また「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

この生活の本拠があるかどうかの判断の一例としては、滞在日数、住居や、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実が挙げられます。

また、海外と日本を行き来している場合、上記の条件を踏まえた上で、

「1年の半分(183日)以上を海外で滞在すれば非居住者になりますか?」

と聞かれることがあるのですが、前述した客観的事実とは例に挙げたものも含め、総合的に判断されるため、海外に183日以上滞在していたとしても、日本での居住者と判断される場合もあります。

武富士の事件にみる居住者かどうかの判断について

この居住者か非居住者かを争った有名な事件として「武富士事件」というのがあります。

この事件は、香港に居住していた武富士の創業者、武井保雄元会長(故人)の長男に贈与した国外財産に対して、贈与税が課されるか否かが争われましたが、この事件は、長男が居住者か非居住者か(日本に住んでいるのか海外に住んでいるのか)という点、つまり生活の本拠が日本にあるのか香港にあるのかが争われたのです。

実際の滞在日数だけで言えば、仕事以外も含めた香港での滞在日数の割合は約65%、国内滞在の割合は26%だったようですが、裁判ではその他の状況(日本と香港、それぞれの滞在中の住まいや生活費の支払状況など)が総合的に判断された結果、

地裁では納税者(武富士創業者の長男)が勝訴、高裁では一転納税者が敗訴し、最高裁で、客観的に生活の本拠としての実態を備えているか否かによって決めるべきであるとされ、最終的には納税者が逆転勝訴しました。

この裁判の詳細を解説することはここでは避けますが、何を言いたいのかというと、このケースでは最終的に納税者が勝訴となっていますが、滞在日数では明らかに香港に滞在していた期間が多いにも関わらず、これだけ様々な状況を考慮された結果、判決が二転三転し、最高裁まで争っているという事実です。

つまり、ある一定の条件のみをもって、日本の居住者か非居住者かを判断することはできないということなのです。

出国するときにかかる税金がある!?

ちなみに、FXや暗号資産などで利益が出ている等、既に日本で資産を保有していて、それらの資産を持って海外に移住するといった場合、それら資産の含み益について課される「出国税」という税金が日本には導入されています。

どのような人、どのような資産に対して出国税が課税されるのかについては、以下の関連リンクにまとめてありますので、よろしければご確認下さい。

・関連記事>>>『海外移住を考えている人は要注意?出国税とは』 

・関連記事>>>『仮想通貨の利益を海外に持ち出すのは危険ってホント!?』

まとめ

海外移住すれば日本の税金はかからないといった情報は、色々なところで目にしますし、たくさんの方からご相談を受ける案件でもあります。

ただ、相談者の方のお話を伺っていると、税法上において、海外に移住するということは、皆さんが思っておられるよりハードルが高いと感じることが多いのも事実です
(ざっくばらんに言えば、それでは非居住者とは言えないのでは?と感じることも、伺っていて多いということです)。

重要なことは、これまで述べてきた通り、「年の半分以上、海外に滞在すればOK」などというような単純な話ではなく、生活実態全体を含めて総合的に判断されることから、一律で「こうすれば良い」という解決策があるわけではないということです。

ただ、過去の裁判例等を鑑みて、具体的なポイントをお伝えするとすれば、

  • 海外と日本の滞在割合の他にも、滞在先(例えばホテルのような宿泊施設なのか、あるいは自宅なのか)
  • 生活費等の支払い口座
  • 家財道具がどうなっているのか
  • ビジネス上の拠点はどうなっているのか

など、様々な判断材料において、生活実態が海外にあることを示せる客観的な根拠資料を、出来るだけ多く準備しておくことが、有効な対策となってくるでしょう。

本当に移住をして非居住者になれば、日本の税金を納めなくてよい(一定の場合は除く)ことは事実ですが、税金を納めたくないばかりに海外移住を安易に考え、あとから痛い目を見ていては本末転倒ですので、安易に考えず、しっかりと準備されるようにして下さい。

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