この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
確定申告の頃になると、FX以外の投資における税金の質問も多く寄せられます。
本来、金融商品の税制はとても複雑で、それらの所得の区分や課税方法は、金融商品別はもちろんのこと、利益の種類(売却益・償還差益・分配金など)によっても細かく分類され規定されています。
弊社のクライアント様の中にも結構おられるのですが、投資家さんの中にはFXのみではなく、株式や債権、投資信託等も行っている方が多くおられるかと思いますので、今回は平成28年1月から適用される債権・公社債投信の税制改正についてお話してみましょう。
債権や公社債投資信託の元の税制とは?
先程も触れましたように、現行では債券や公社債投資信託は利益の種類によって課税の方法が異なります。
債券・公社債投資信託共に売却益については非課税なのですが、少し難しい表現になりますけれども(もしピンと来ない方は、自分はコレとコレをやっているんだけれども……と、具体的にお問い合わせ下さい。回答させて頂きます)、
公社債投資信託の分配金及び償還益については、20%の源泉分離課税、債券の場合は利付債と割引債で更に細かく別れており、利付債の償還益は、他の所得と合算して税率の決まる総合課税となり、割引債の償還益は18%の源泉分離課税となっています。
ちなみに、利付債の利息は20%の源泉分離課税ですね。
改正後の税制とメリットについて
これに対し、平成28年1月の取引からは債券・公社債投資信託共に売却益や償還益、分配金の課税方法が一元化され、すべて20%の申告分離課税となります(復興特別所得税は除く)。
この改正により、債券や公社債投資信託は、上場株式や株式投資信託との損益通算が可能になり、損失(売却損や償還差損)が出た場合には、確定申告をすることにより、3年間の損失繰越しが可能になります。
良くなったように見えるが実はデメリットも……
金融庁としては、金融商品税制の一元化を進めることにより、投資家様がより色々な投資を行いやすくするという目的があるようですが、プロの目から判断しますと、実は今まで非課税であったものに税金がかかるようになっていたり、源泉分離課税だったため確定申告の必要がなかったようなものについても、申告分離課税となることにより、確定申告の必要が出てくるケースもありますので、投資家様側としては注意が必要と言えるでしょう。
まとめ:投資の税金に関しては常にアンテナを立てておく必要がある
実は金融商品税制は、複雑なだけでなく、とても改正が多い分野でもあります……。 こうした改正を知らなかったがために、本来申告すべき利益を申告しておらず、後で税務署から指摘をされて、ペナルティーの税金を納めさせられるなど、大変な目にあわれている方も、毎月の無料相談会や、電話やメールのご相談でお伺いしていても実際におられますので、日頃から税金のことも気にかけておくようにしましょう(弊社のメルマガやブログ、Facebook等でも更新していきます)。
繰り返しになりますが、知らなかったでは通りませんので、もし文言が難しくて分かりづらい方は、個別に聞かせて頂きますので、 まだ問い合わせに余裕のある今の内にお問い合わせ下さい(申告前になりますと、毎年非常に混み合いますので……)。 (2015.12.10)
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。