この記事を書いている人
税理士 堀 龍市
投資専門会計株式会社 代表取締役
税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)
FXや仮想通貨、株式やバイナリーオプション等、投資の税金対策や法人化に精通。
有名トレーダーをはじめ全国の投資家らの税務顧問を多数担当し、専門誌での連載などメディア実績多数。
業務にはオンラインも活用し、北は北海道から南は沖縄の離島までクライアント実績を持つ。
以前に法人化のことも絡めた、FXの節税タイミングについて書かせていただきましたが、そんな中、お問い合わせをいただく内容として、
「今はまだ会社員をしていますし、法人化は早いかなと思ってるんですけれど、個人事業としてFXの青色申告を考えています」
とおっしゃる方が結構おられます。
この方々は問い合わせをして来られたので良かったのですが、知らずにそのまま申告してしまうと、実は大きな損失を被ることに繋がります。
今回はその辺りのことについて解説していきましょう。
通常は雑所得で申告するのだが?
個人口座でFXをされている方の場合、確定申告の際には通常、雑所得で申告をすることになります。
少し余談になりますが、個人の場合は所得の区分が複数に分かれていますので、それをまたいだ損益通算は出来ません。
なので同じ雑所得でも、
- 申告分離課税の国内FXと
- 総合課税である海外FX
とでは、利益と損失は相殺できませんので、もし両方で取引をされていて、国内FXでは利益が出たけれども、海外FXで損失が出た場合は残念ながら相殺できず、国内FXの利益分にはしっかりと税金がかかってきます。
※ちなみに便宜上、海外FXは総合課税だと書きましたが、厳密に申しますと金融庁に登録がある業者かどうかの違いになります。
その辺りに関しては、以下にまとめてありますのであわせてご参照下さい。
関連記事>>>『海外FX業者の税金はいくらかかるの?間違えたら税務署が来た!』
FXを事業所得として申告できるのか?
そんな、通常ならば雑所得で申告するべき個人のFXですが、今回の相談内容では、それを個人事業として青色申告をする、つまり雑所得ではなく事業所得として申告をされたいということです。
恐らく、その方が控除なども使えて得だというお考えかと思いますが、現実な話として残念ながらそれは非常に難しいことなのです。
判断基準はFXは事業と言えるのかどうか?
個人事業の場合、事業所得として申告出来るかどうかの一番の判断基準としては、社会通念上、その所得で生活をしているか、もっと分かりやすく言うと「それでご飯を食べているか」ということです。これらを基準に、税務署は認否の判断をしています。
ということは、会社員をされつつFXをされているのであれば、元々、会社の給与があるわけですので、基本的に、少しでも多くの税金を徴収したい税務署側としては「FXは副業ですよね?じゃぁ雑所得です」と判断する(判断したい!)のは当然でしょう。
言い換えると、申告自体は出来ますが、確定申告の際に不備で返されることは基本的にありませんので、申告後に指摘されるリスクを考えますと、とても現実的ではありません。
専業トレーダーの場合はどうか?
それならば、専業トレーダーであれば、それでご飯を食べているわけですので、個人事業として申告できそうなものですが、結論から申しますと、実はこれも難しいのです。
この事例は、平成25年11月に判決が言い渡され、「納税者の敗訴」が確定しています!
今回は、FX取引の性格や専業で取引を行っていたこともしっかりと考慮された上で、判決では、
種々の事情を踏まえて総合的に判断すれば、本件取引は、社会通念上事業といわれるものとは異質であるというほかなく、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務の遂行」とは認め難いというべきである。
と判断されています。
この判決により、今後はFX取引による所得を事業所得として申告することは、後の税務調査などのことを考えると、今まで以上に危険と言わざるを得ないでしょう。
ただ気をつけないといけないのは、冒頭のお問い合わせを頂いた際、
「他の税理士さんには問題ないと言われたのですが……」
というケースが結構あります。
通常、税務署でもFXについての質問をすると、曖昧であったり、間違った回答が返ってくることも多々あるのですが、税務署職員や一般の税理士さん等は、FXの税務の専門家ではないため、例えば上記の判例などもご存知ない方がほとんどなので、知らないだけなのです。
それで言われたままに個人事業として申告していて、後で多額の追徴課税が来ても、残念ながらその税理士さんや会計士さんが責任をとってくれるわけではありません……。
まとめ:対処法と知っておくべき記帳のこととは?
その場合の対処法としては、専業なのであれば、リスク回避も含めて法人化をすることで、事業所得や雑所得などといった所得の区分がないこともあり、より効果的な税金対策も出来ます。
また、ご存知ない方も多いのですが、事業所得として青色申告控除の65万円を受けるということは、法人同様、複式簿記による記帳をする必要があります。
それらを知らずに事業所得での申告をしてしまって、後に税務署から指摘を受けて、ペナルティーを科せられてしまっては意味がありませんので、事前にしっかりと理解しておくようにしましょう。
▼その後、判決が出ました!
・『税理士が教えるFXを個人事業として青色申告することのリスクとは?』
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※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。