財産債務調書

最近ではビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の取引をされている方も、全国にたくさんいらっしゃり、それらに関する税制がまだ明確になってない部分も多い中で、特に確定申告が近づいてくると、それらに関するお問い合わせや、節税&申告代行のお申し込みも年々多くなってきています。

そんな事もあってか、インターネット上には仮想通貨に関する税金について、正しいもの、間違っているもの、情報の内容が古いものなど、様々なものが入り交じっており、個人で仮想通貨取引をしておられる方の中には、それらをご覧になられて、どのように申告をすれば良いのか悩まれている方も多いらしく、弊社の無料相談会でもよく質問をされます。

確定申告にあたって、仮想通貨の利益をどのように計算すれば良いかについては、以前、このブログでも説明させていただいた通りなのですが(以下のリンク参照)、今回は、一定の所得がある人が確定申告書と共に提出しなければならない「財産債務調書」について、仮想通貨取引の利益の場合、どのような扱いになるかなど、順を追って解説していきたいと思います。

《関連リンク》
ビットコインや仮想通貨の利益は雑所得と国税庁が発表?税理士が解説
ビットコインなど仮想通貨の確定申告をする際の具体的な計算方法とは?

 

「財産債務調書制度」ってなに?

確定申告をするのが初めての方などは、そもそもそれがどういうものなのか、耳馴染みのない方も多いかと思いますが、平成27年分の所得税の確定申告から、個人財産の詳細を記した「財産債務調書」というものの提出が義務付けられました。

財産債務調書というと、ものすごく固い感じのイメージですけれど、簡単に言えば

「12月31日時点での財産と債務を、一覧表にして提出してくださいね」

という制度です。

実はこの財産債務調書制度ができる前から、「財産及び債務の明細書の提出制度」というものがあったのですが、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書の提出制度を見直したものと言われています。

「財産及び債務の明細書提出制度」と比べると、こちらの方が記載事項がより具体的になり、罰則規定も設けられるなど、以前とは意味合いが大きく異なるものとなっていますが、要するに税務署が、資産家の財産状況を把握するために始めた制度と考えていただければ良いかと思います。

提出しないといけない人とは?

では、この「財産債務調書」ですが、一体どんな人が提出しないといけないのでしょう。

財産債務調書提出の対象となるのは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、且つ、その年の12月13日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方とされています。

なお、ここで言う国外転出特例対象財産とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利を指します。

固い表現ばかりで何を言っているのかわからない方も多いかもしれませんけども、分かりやすく言い換えると、

  1. 確定申告書を提出している
  2. 所得金額の合計額が2,000万円を超える
  3. その年の12月31日時点で、時価3億円以上の財産、又は、時価1億円以上の国外転出特例対象財産を保有している

これらの全てを満たす人は注意が必要だと考えて下さい。

財産債務調書を提出しないとどうなる?

この財産債務調書制度には、提出をしなかった場合の罰則規定が定められています。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合、又は、提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されることになります。

通常、過少申告加算税は追加の税額×10%(新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)となるため、最大で20%の過少申告加算税が課されることになります。

逆に、適正な財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されるといったメリットもあります。

具体的な財産と提出する書類、その提出期限は?

ここまで来ると、「じゃぁ財産って具体的にはどんなものを指すの?」と思われるかも知れませんが、財産債務調書に記載する財産とは、

  • 土地
  • 建物
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 貸付金
  • 未収入金
  • 書画骨とう美術工芸品
  • 貴金属類
  • 動産
  • 保険の契約に関する権利
  • 株式に関する権利
  • その他の財産等

になります。

それらの種類・数量・所在地・金額などを記載した財産債務調書と、財産債務調書に記載した財産債務を種類ごとに集計した財産債務調書合計表を、その年の翌年3月15日までに提出することになります。

所得税の確定申告書と同じ提出期限になりますので、通常は同時に提出すればよいでしょう。

ビットコインなどの仮想通貨も財産債務調書の対象になる?

では上記にあげた財産の種類について考えた場合、

「じゃぁビットコインなどの仮想通貨はそれに当てはまるの?」

ということですが、仮想通貨も財産であるため、財産債務調書の提出の必要がある者が仮想通貨を保有している場合には、その仮想通貨の種類、数量、価額等を財産債務調書に記載する必要があります。

この場合の仮想通貨の価額は、その年の12月31日時点の時価とされていますが、仮想通貨の場合、1日の間に相場が大きく変動することも珍しくありません。

そのため、自身が取引を行っている市場の12月31日時点における取引価額などを合理的な方法で算出し、記載する必要があることに注意しましょう。

財産債務調書の入手方法と書き方は?

では、実際に書いていくにあたって、書類の入手方法とその書き方ですが、国税庁のホームページにPDFが用意されていますので、それをダウンロード後にプリントアウトして書いていくことが出来ます。

項目ごとに何を書くのか書かれていますので、さほど難しくはありませんが、書類の最後に詳しい内容が添付されていますので、分かりづらい場合はそれを見ながら書いていくと良いでしょう。

以下にリンクを貼っておきますね。

まとめ

所得税の確定申告書の提出期間は2月16日から3月15日です。

ビットコインなどの仮想通貨は値動きも激しいので、多額の利益を出された方もおられることでしょう。

Yahoo!ニュースでも報道されていましたが、国税庁は仮想通貨取り引きであげた利益から、出来るだけ多くの税金を取ってやろうと虎視眈々と目を光らせていますので、皆さん適切な申告を行い、あとから指摘をされてペナルティー等を受けるなどということのないよう、充分ご注意くださいね。

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