fxの損失繰越できない?平成23年6月の税制改正により、平成24年1月1日以後に個人でFX取引を行って損失が出た場合には、その損失を3年間繰り越すことができるようになりました。

この制度自体はご存知の方も多いかと思うのですが、実はFX取引の損失は無条件に繰り越すことが出来るわけではなく、税法上の条件を満たさなければ、その損失を繰り越すことはできません。

今回は、FX取引で損が出た場合、その損失を繰り越すために必要な条件とその注意点について、最新の裁判例も参照しながら解説していきたいと思います。

 

FXの損失はきちんと処理すれば繰り越すことができる!

平成23年6月の税制改正により、平成24年1月1日以後に個人が行うFX取引については、従来の総合課税ではなく、申告分離課税の対象となることになっています。

これは、先物取引の雑所得等の課税の特例について定めた、租税特別措置法第41条の14で規定されています。

条文そのものは非常に長文で複雑ですのであえて割愛しますが、そこには「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融先物取引等の取得をし、かつ、その差金等決済をした場合には、申告分離課税が行われる」旨が定められています。

つまり、個人が行うFXの取引が申告分離課税の対象となったことにより、その損失については3年間の繰越控除ができるようになったのです。

なお、損失の繰越控除については、租税特別措置法第41条の15で定められています。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
【租税特別措置法第41条の15第1項より】

金融庁に登録していない海外FX業者等は要注意!

ただし、個人が行う全てのFX取引が申告分離課税の対象となるわけではありません。

前章で紹介した先物取引の雑所得等の課税の特例の対象となる取引について、租税特別措置法では次のように定めています。

金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で、同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)
【租税特別措置法第41条の14第2項より一部抜粋】

どういうことかというと、先物取引の雑所得等の課税の特例の対象範囲について、金融商品先物取引等のうち店頭商品デリバティブ取引は、

「金融商品取引法に規定する金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者に限る)又は登録金融機関を相手方として行う取引に限る」

として、無登録業者との取引を対象外としているのです。

したがって、金融商品取引法の無登録業者が手掛けるFX取引による利益や損失については、申告分離課税ではなく総合課税の雑所得の対象となり、一律20%の税率の適用はありませんし(他の総合課税の所得と合算し、最大55%の税金がかかります。)、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

尚、お使いの業者が金融庁に登録があるかどうかなど、詳しい内容は以下の記事をご覧下さい。

関連記事>>>『海外FX業者の税金はいくらかかるの?間違えたら税務署が来た!』

FXの損失を繰り越しできないケースとは?

では、金融商品取引法の登録業者を利用したFX取引の損失であれば、無条件に損失の繰り越しが出来るかというと、これもまたそうではありません。

先ほどご紹介した租税特別措置法第41条の15には、第1項の適用を受けるための条件が第3項に定められているのです。

第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
【租税特別措置法第41条の15第3項より】

つまり、損失の繰越控除を受けるためには、

  1. 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき、一定の明細書等の添付がある確定申告書を提出すること
  2. 連続して申告書付表を添付した確定申告書を提出すること
  3. 繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、1.の確定申告書を提出すること

3つの要件すべてを満たす必要があります。

一例として、東京高等裁判所にてこの要件を満たさなかったため、損失の繰越控除が適用されないと判断された事例があるので見てみましょう(平成29年(行コ)第344号)。

平成23年から25年において、金融商品先物取引等を行っていたAは、平成25年分の確定申告時に、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例を適用しようとしたが、平成24年分の確定申告書等が未提出であったため、同特例の適用はできないとされました。

この事件には続きがあるのですが、全てを詳細に述べると非常に複雑になってしまいますので要点だけを説明すると、平成24年分の確定申告書を提出する前に平成25年分の確定申告書を提出してしまったため、平成23年分から繰り越している損失の控除ができなかったという事例です。

この事例は、裁判所も2.の「連続して確定申告書を提出するという要件」を満たしていない点を判断の根拠として示しています。

まとめ:繰越控除の注意点を知った上で損失を繰り越して、有利に投資をすることがトータルでは重要

今回ご紹介したように、FXの損失を繰り越すための「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例」の適用を受けるためには、国内業者を使用していたとしても、各年分の確定申告書等が前後せず、順番に提出されている必要があります。

前年から繰り越している損失があるのに、今年は決済をしなかったから、利益も損失も確定していないので、確定申告はしなくてもいいかと申告書を提出せずに、つい次の年の確定申告をしてしまうと、前年までの損失が繰り越せなくなってしまいます。

これは毎年、確定申告の時によくあるケースなのですが、損失を繰り越している最中の方は、特にトレードを行っておらず確定申告をする必要がなかったとしても、その損失を3年間繰り越すためには確定申告書を毎年提出する必要がありますので、ご注意くださいね。

なお、今回は個人でトレードをしている方の場合の規定についての説明になっております。

法人でトレードをしている方の損失の繰り越しについては全く別の規定となり、海外業者を利用したFX取引の損失も繰り越すことができたり、その損失も10年間繰り越すことが可能です。

規模の大きなトレードをされている方は、高額な利益が出た場合の節税面の他にも、大きな損失を出してしまった場合のリスク対策として、法人でのトレードが有利になるケースが多くありますので、ご自身のトレードスタイルや規模に合わせて、無料のシミュレーション等を活用されつつ選択されるのが、長い目で見ても最大限に資金を残すことに繋がると言えるでしょう。

▼最後までお読みいただきありがとうございました!少しでもお役に立てたなら幸いです。あなたの応援クリックが更に情報発信をしていく励みになります。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

具体的なFXの節税実績はコチラ >>> TOPページへ

メルマガ登録フォーム



※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろん相談されても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。

ご相談やお問い合わせは無料です。以下のメールフォームかお電話でどうぞ


※営業やセールスメールの送信は業務の妨げとなりますのでご遠慮下さい。






※最近、アドレス間違いの方が多くいらっしゃいます。送信後は自動返信メールが届きますので、もし迷惑フォルダも含めて届いていない場合は、アドレスが正しいことをご確認の上で再度お送りいただくか、 mail@fx-tax.net までご連絡下さい。

▼Facebookをされている方は「いいね!」で最新の情報を受け取れます。