海外FXのレート換算

レバレッジ規制が始まってから、最近では弊社に寄せられる海外口座を使ったFXに関する質問が、前にも増して増えて来ております。またクライアント様の中にも、実際に海外のFX業者を使って取引されている方も増えてきました。

ただ、海外のFX業者を使う場合、幾つか注意しておかないと、あとで税務署に指摘をされ、ペナルティーを科されてしまうポイントが幾つかありますので、今回はその辺りについて解説していきます。

 

海外FXではレート換算の時期を間違えてはいけない!

これは以前にも書かせて頂いたことですが、海外のFX業者に口座開設をする際、その口座がどの通貨建てかを選ぶ(もしくは元から決まっている)ことになります。

円建て口座の場合は問題ありませんが、ドル建てやユーロ建ての場合は、そのままでは確定申告が出来ませんので、円建てにレート換算をする必要があるのですが、そのタイミングは、年末にまとめて等ではなく、原則としては取引を行った日毎のレートで換算することになります。

これに関しては、「間違えると恐い!海外FXのレート換算のやり方とは?」にまとめておりますので、詳しくはそちらをご覧下さい。

口座資金をそのまま海外口座に置いておいた時の差益や差損の扱い方とは?

先日の大阪での無料相談会で、既に海外のFX業者を利用されている方から、円建てへのレート換算から更に突っ込んだ質問をいただいたのですが、

 「ドル建てでFX取引を行って利益を確定させた後、そのまま海外の口座に資金をおいておき、その後に日本円に戻した場合、海外口座に置いていた間の為替差益(差損)はどのような扱いになりますか?」

という内容でした。 確かに為替は常に変動していますので、海外のFX口座に、例えばドルで資金を置いておくだけでも、日本円に換算した時の金額は当然変動してしまいます。状態としては外貨建預貯金をしているのと同じでと言えるでしょう。そのような場合の為替差益(差損)の扱いは税法上、一体どうなるのでしょう?

外貨建取引とは何かを考えれば必要ない

結論から申しますと、この場合、為替差益(差損)を認識する必要はありません。 少し難しい表現になりますが、そもそも外貨建取引とは、

「外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引」

のことをいい、所得税法施行令第167条の6第2項によれば、

外貨建預貯金として預け入れていた元本部分の金銭につき、

  1. 同一の金融機関に、
  2. 同一の外国通貨で、
  3. 継続して預け入れる場合の預貯金の預入については外貨建取引に該当しないこと

とされています。

よって、海外口座でのFX取引については、以前にも書かせていただいた通り、取引を行った日のレートで円換算し申告をすれば、その後、海外口座に外貨建てで資金を置いておいた場合に発生した為替差益については、認識する必要はないことになります。

但し、通算はできないので注意が必要!

注意しなければいけないこととして、上記のように、海外のFX口座に置いておいた間に発生した為替差益について、認識する必要がないということは、逆に言えば、外貨のままで海外口座に資金を置いておき、仮に為替差損がでた場合でも、トレードによって生じた為替差益と通算することはできないということです。この点は申告の際に間違えないようにしましょう。 (2011.4.14)

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